2016年10月18日火曜日

♪美容院開業にまつわる話

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

さて、今日は美容師が美容院を開業する際のあれこれについて書こうと思います。


私が独立後、いつも行っている美容院へカットしに行った時のこと。
いつも担当してくれる美容師さんへ、独立の報告をしたら、

「美容師が開業しようと思っても、借入はできるのだろうか?」

「美容師はいろいろお客さんとのトラブルがわりと多いので、
開業して1人でやっていっても補償制度はあるのだろうか?」

と、質問を受けました。

トラブルというのは、例えば、「思ってた髪型やカラーと違う!」とお客さんから言われたり、
ドライヤーが爆発(←これは普通にあることらしいです)したのが
お客さんの耳のそばだったため、お客さんから慰謝料を請求される
・・・ということが、美容院では多々あるそうです。


美容師の業界については全くの無知だったので、調べてみました。


■美容所賠償責任補償制度
http://www.biyo.or.jp/activity/mutual03.html

全日本美容業生活衛生同業組合連合会がやっているもので、
掛金をかけて、いざという時に補償してくれるもの。
京都であれば、京都府美容業生活衛生同業組合に入会する。


■日本政策金融公庫の生活衛生新企業育成資金貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html

対象者:生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以内の方
設備資金:融資限度額は7,200万円~7億2,000万円、20年以内に返済
運転資金:融資限度額は5,700万円、7年以内に返済

また、実際に借り入れを申し込む際には、
下記のような創業計画書の作成も必要になってきます。
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyourei02_150401d.pdf

日本政策金融公庫は他行と比べて積極的に創業支援を行っているようなので、
積極的に活用したいものですね。


公認会計士は創業支援も業務としてできる分野になってくるので、
これから経験を積んで、いろいろな方の想いを支援してあげたいと思います!!


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