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2018年11月5日月曜日

♪社会福祉法人の会計監査人設置義務の変更

みなさん、こんにちは。
京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、以前のブログで、
社会福祉法人のうち、会計監査人の設置義務がある法人は、

■平成29年度(平成30年3月期)・平成30年度(平成31年3月期)
収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人

■平成31年度(平成32年3月期)・平成32年度(平成33年3月期)
収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人

■平成33年度(平成34年3月期)以降決算
収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人

とお伝えしていましたが、

先日、平成31年度からの会計監査人設置基準の引き下げは延期となる旨が、
発表されました。

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会ホームページ
http://www.roushikyo.or.jp/contents/administration/korosho/hourei/detail/153



そのため、収益20億円超30億円以内の法人様か、
負債40億円超60億円以内の法人様については、
会計監査は不要ということになりました。


以上、取り急ぎお知らせまで。



2018年10月22日月曜日

♪YouTubeはじめました。

みなさんこんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今年7月ごろから、YouTubeの配信を始めました。

大学の講師や研究会の講師等をさせていただいている中で、
人に伝えることの楽しさを感じることができ、
不特定多数の人にも、公認会計士の魅力や、会計や簿記の楽しさを
知ってもらいたいと思いました。


このブログでは、専門的なことから自己啓発に至る様々な分野を、
ホームページの「ナビ」でも、社会福祉法人会計相続公認会計士とは
についてアップしていますが、
内容は専門的なことが多くなっております。


そのため、もう少しターゲットを広げて、
「簿記検定を受けようとしている方」「公認会計士を目指している方」
「公認会計士を目指そうか迷っている方」「公認会計士について知りたい方」に、
分かりやすい内容を提供できないか?と考えました。

そこで、
公認会計士・税理士でこのような方向けに動画で配信している人も少なそうだったのと、
ブログのような文章よりも、動画の方がスッと入ってきやすいのではないか、
と思い、動画で配信することにしました。
長すぎて飽きないように、1テーマにつき10分を目安にしています。



私の動画で、少しでも簿記や公認会計士に興味をもってくださる方がいれば幸いです。



チャンネル登録はこちら ⇒ https://bit.ly/2ug1lbP


かなり不定期な更新で、最新のアップから1か月以上経っておりますが、
細く長く続けていければと思います。


よろしくお願い致します!!



2018年4月2日月曜日

♪リンクが・・・

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から新年度が始まりましたね!!
桜がきれいですね~!!


さて、4/1に日本公認会計士協会のHPがリニューアルされたので、
私のHPやこのブログでも貼っていたリンクが、
うまく飛ばない状態になってしまいました。。。


時間を見て、飛ばせるようにしようと思います。


参照してくださってる方がいらっしゃいましたら、
少しばかりの間、ご不便をおかけすると思いますが、
よろしくお願い致します。



2018年3月12日月曜日

♪社会福祉法人の基本金と、学校法人の基本金

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


もうそろそろ3月も終わり、怒涛の4・5月がやってきます。。。
3月決算法人の監査の始まりを迎えます。


社会福祉法人や学校法人といった非営利法人の監査をしている中で、
「基本金」というものが出てきます。
これは株式会社でいうと、純資産の部に計上される「資本金」のようなものなのです。


が、
社会福祉法人も学校法人も、この「基本金」という科目がありますが、
それぞれ意味が違いますので、
今日はその違いを簡単に説明してみたいと思います。


 
第1号基本金
第2号基本金
第3号基本金
第4号基本金
社会福祉法人
法人の設立、施設の創設、施設の増築等のために基本財産等を取得することに充てられた寄付金 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金 運転資金に充てるために収受した寄付金
-
学校法人
設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額 または 新たな学校の設置、既設の学校の規模の拡大、教育の充実向上のために取得した固定資産の価額 先行組入れとして将来取得する固定資産のために、事前に計画的、段階的に組み入れようとするもの 基金として継続的に保持し、かつ、運用するもの 恒常的に保持すべき資金



社会福祉法人では金銭の出どころは「寄付金」であるのに対し、
学校法人は寄付金でなくても、自分のお金でもよいことになります。


また、
社会福祉法人では、
基本金対象の固定資産を売却等しても、事業を廃止しなければ基本金の取り崩しは生じない のに対し、
学校法人では、
事業を廃止した時だけではなく、基本金対象固定資産を除却・売却したら、基本金の取り崩しをする
という点でも異なります。




いずれの法人でも、基本金はやっかいな論点ですね。。。





2017年2月17日金曜日

♪社会福祉法人シンポジウム

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日は三ノ宮まで行って、日本公認会計士協会兵庫会主催の、
社会福祉法人シンポジウム に参加してきました。


その後、本屋さんに寄って、この本を買いましたが、
すごく分かりやすい!!



会社設立に関する税務・社保関係も載っていて、
どんな書類なのかも例示されていて、わかりやすかったです。


夜は先輩と税務の仕事の相談にのってもらっていました。
いろいろと勉強になり、充実した一日でした~☆


2017年2月10日金曜日

♪社会福祉法人会計勉強会が終わりました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、昨年夏から月1回で実施されていた、
全8回の社会福祉法人会計勉強会(公認会計士協会 京滋会主催)が終了しました。


毎回出ていたので皆勤!!!
(本当は1回だけ1時間ほど遅刻していますが!てへっ)



最初はさっぱりついていけなかったのですが、
徐々に自分でも勉強していって理解できるようになりました。


まだ監査をしていないので、どんな感じになるのかなぁ~と
楽しみです!!!



研修後は諸先輩方と飲み会へ☆


よく「お酒飲めないのに遅い時間まで飲み会参加は辛くない?」と聞かれるのですが、
本当に遠慮抜きで「辛くない」のです!!



確かに、研修後はおうちに帰ってゆっくりしたいと思うこともありますが、
お酒が飲めない=飲み会が辛い という方程式は私の中では成り立っていません。



「飲み」より「食い」に走っているので、飲めなくてもまったく問題ございません!!



いろんな先輩の意見を聴かせていただくことで、
ハッとすることがたくさんありますし、
自分を見つめ直す機会にもなり、今回も非常に有意義な時間をすごさせていただきました。


しかも、またごちそうになってしまいました。。。
私も稼げるようになったら、恩返しできるようになりたいと思います!!



期待しててね~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!





2016年12月15日木曜日

♪社会福祉充実残額の算定案

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日付けで、厚生労働省のホームページ上で、
「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について」が更新されております。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

一番大きな更新点は、社会福祉充実残額の算定シート(案)が出されたところです。


算定シート(案)の記載要領(案)もあり、どこに何を入力すればいいかが分かるようになっていますね。



社会福祉法人会計のセミナーに出席した際も、
社会福祉法人関係者の方々が、「社会福祉充実残額の算定方法がわからない」とおっしゃっていましたので、
まだ(案)の段階ではありますが、その疑問にも少しは応えられるものとなっていると思います。


社会福祉法人への会計監査は一定規模以上にしか義務付けられていませんが、
社会福祉充実計画の策定・社会福祉充実残額については、
規模に関わらず算定しなければならないこととなっています。


おそらく多くの社会福祉法人がこの算定シートのエクセルを使って算定することになると思うので、
われわれ公認会計士も算定シートについて理解しておく必要がありますね!!


2016年12月12日月曜日

♪事務所のホームページについて

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


以前もお知らせしておりますが、
私の事務所のホームページを11月15日から公開しております。
 ↓
川元麻衣公認会計士・税理士事務所


ホームページ内で、「ナビ」というページがありまして、
その中には、
☆新着情報
☆社会福祉法人会計
☆相続
と分かれております。


新着情報
 会計・監査・コンサルティングに関して、関係省庁等が公表した情報のリンク集です。

社会福祉法人会計
 H29年3月期より一定規模以上の社会福祉法人については監査が義務付けされますので、
 テーマごとに解説しています。

相続
 相続とそれにからむ相続税・贈与税について、
 テーマごとに解説しています。



関係される方は、ご参考にしてくださいね^^
よろしくお願い致します!!




2016年12月2日金曜日

♪社会福祉法人の不正事件

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は社会福祉法人会計の研修会でした。

その中で、「不正事件」について扱われていましたが、
割りと小規模の社会福祉法人でも、
大きな金額の資金流用等の不正が行われていた事件もありました。


本当にこわいですね。

監査する側としては、資金の流出で不明なものが出てくるかもしれないので、
気を付けないといけないと思います。



このような不正事件が多々あるので、
今般行われている社会福祉法改正は、まさに、
・事業運営の透明性の向上
・経営組織のガバナンスの強化
を目指すものだと言えます。



その後は会計士の先生方との懇親会でした!
非常に有意義な時間を過ごすことができました。
一期一会を大切にしたいと思います^^



2016年12月1日木曜日

♪保育所について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


年末に向けて、政府でも来年度の税制改正について協議が大詰めを迎えている様相ですね。

税制改正の中でも、保育所関係について触れたいと思います。


企業が従業員向けに整備した「認可外」の保育所について、
土地や建物にかかる固定資産税などを半額に軽減し、
待機児童の解消を後押しする方針で調整されているそうです。


「認可保育所」は土地や建物にかかる固定資産税を非課税としているのに対し、
「企業主導型保育所」は認可外のため、税がかかり企業の負担となっており、
あまり積極的に企業が保育所を運営することができていないのではないかという観点から、
改正に向けて調整されているようです。


企業主導型保育事業を行う企業には、
公益財団法人児童育成協会による助成制度もありますが、
このように税制面でも補助されて、
待機児童問題も緩和されることを祈りたいです。




なお、「認定こども園」もありますが、これは、2006年10月に創設され、
就学前の子供に対する保育・教育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例基づき認定したものです。

認定こども園は社会福祉法人でも、学校法人でも営むことができますが、
社会福祉法人は、厚生労働省管轄、学校法人は文部科学省管轄ですので、
幼稚園は学校教育法がベースとなり運営されるため、設置者は学校法人ですが、
保育所は児童福祉法に基づき運営されるため、設置者は社会福祉法人となります。
(国・地方公共団体も各設置者になれますが、
 今は学校法人と社会福祉法人の比較に絞ってお話しています)



需要が多いのはやはり、「働くお母さんが子どもの小さい時に保育をしてくれる場」だと思うので、
保育所や保育所機能を持った認定こども園が、
もっと増えていくといいなと思います。


♪社会福祉法人監査 重点監査項目

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から12月!師走ですね!!


以前のブログ(♪社会福祉法人の会計・監査について)に、
社会福祉法人の監査重点項目について書きましたが、
根拠は以下です。


【第2回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 資料3 H28/5/17】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000124574.pdf

 ⇒重要監査項目:資金管理プロセス、人件費プロセス、購買プロセス、固定資産管理プロセス


会計士としては、「なぜ収益プロセスが重点監査項目となっていないのか?」と
疑問に思うところですよね。

以前の研修で先生がおっしゃっていたのは、
「おそらく、”介護保険給付が適切に使われているか?異常な支出がないか?”
 という点が重要になるため、”収益より資金の流れを見る方が大切”
 という考えがあるのではないか。」
とのことでした。


一方、「利用者からの利用料などは収益プロセスが大切になってくるので、
事業形態によって監査項目の重点度は変える必要がある」
ともおっしゃっていました。


やはり、収益プロセスは量的・質的に重要な項目であることには変わりないと思うので、
資金の流れとともに慎重に見ていきたいところですね。



2016年11月13日日曜日

♪社会福祉充実残額

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日もいい天気でウキウキしますね~!!


さて、今日は、表題のとおり、「社会福祉充実残額」についてです。

う~ん、すごい名前ですよね。一瞬ビックリする名前です。


いわゆる、社会福祉法人は公共性が重視される組織です。
そのような社会福祉法人が内部留保(利益のイメージ)を、
ため込み過ぎているのではないか? という批判が従前からありました。

そこで、現在の資産から、事業継続に必要な資産を分離した部分は、
「余剰」ではなく社会福祉を充実するための「社会福祉充実残額」とネーミングしたわけです。

具体的な算定式は以下のとおりです。


社会福祉充実残額=純資産-控除対象財産

 ※控除対象財産:事業を継続するために必要な財産の額として、
  厚生労働省令で定めるところにより算定した額

なお、現段階では控除対象財産の算定式は厚生労働省令では発表されておらず、
年明けの発表になる見込みだそうです。



そして、社会福祉充実残額を、社会福祉事業やその他の公共事業に
どのように充当していくかという「社会福祉充実計画」を策定することを義務付けしました。

こうして、社会福祉法人の利益は全て社会福祉事業や公益事業に充てられることの、
「見せる化」ですね。

これは毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する必要があります。


社会福祉充実計画は公認会計士・税理士による内容の確認も必要とされていますので、
公認会計士の社会福祉法人への参入分野は、
会計監査だけではなく、社会福祉充実計画の確認や、内部統制支援など、
多岐にわたります。


ぜひ当事務所でもお役に立てられることがあればと思いますので、
相談はお気軽にどうぞ!!


2016年11月12日土曜日

♪組合等登記令の改正

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は小春日和という感じで、ぽかぽかしますね!


さて、昨日11/11に、組合等登記令の第3条第3項が、改正されました。


今まで、「資産総額に変更があった場合は、毎事業年度末日より2ヶ月以内に登記する」とされていましたが、
「3ヵ月以内に登記」と改正されました。



社会福祉法の改正で、同法第45条の27第2項に、
「社会福祉法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、計算書類等を作成しなければならない」
とされましたので、

昨日の組合等登記令の改正前までは、
「決算日後2ヶ月以内に登記をしないといけないので、
 計算書類の作成も、実質的には2ヵ月以内にしないといけない」
というように、社会福祉法と組合等登記令とで整合が取れていない形となっていましたが、
昨日の組合等登記令の改正で、解消されました。


いろいろな法律や規則がからみますので、
注意が必要ですね。


2016年11月11日金曜日

♪社会福祉法人の会計・監査について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日付で、「社会福祉法施行令」と「社会福祉法施行規則」が発表されました。

社会福祉法人が作成する計算書類等のうち、
会計監査人が監査対象となるものは、

・法人単位の貸借対照表
・法人単位の資金収支計算書
・法人単位の事業活動計算書
・それらに対応する附属明細書
・法人単位の貸借対照表に対応する財産目録

と明記されました(社会福祉法施行規則第2条の30第1項第2号、同規則第2条の22)。

つまり、1様式のみが監査意見の対象となります。


ただ、内訳表(2様式)や事業区分ごとの計算書類(3様式)や拠点区分ごとの計算書類(4様式)が、
法人全体の計算書類(1様式)に集約される形になっているので、
監査意見の対象は1様式だけですが、
2~4様式も連動してくるので、実際の監査の現場では、
見ることになるかと思います。

なお、監査報告書の文例については、まだ検討中のようなので、
発表されていません。


また、重点監査項目としては、
・資金管理プロセス
・人件費プロセス
・購買プロセス
・固定資産管理プロセス
とされており、
収益プロセス・在庫管理プロセスは、
今のところ重点監査項目とはされていません。


以上、ご報告でした!
ご参考までに!!


2016年10月25日火曜日

♪社会福祉法人会計基準の歴史

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

社会福祉法人会計基準の歴史ですが、
大まかには下記のようになります。


「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(1976年1月)
 ↓

「社会福祉法人会計基準」(2000年2月)
「授産施設会計基準」(2001年3月)
「就労支援事業会計処理基準」(2006年10月)など
 ↓

「社会福祉法人会計基準」(2011年7月、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局発)
 ↓

「社会福祉法人会計基準」(2016年3月、厚生労働省令)
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」(2016年3月、厚生労働省各担当局長通知)


①の時代は、社会福祉法人の収支を明確にし、
事業経営者の受託責任を明らかにすることを目的としていました(措置制度)。
 ↓
②が制定されたのは、
福祉対象者の増加や多様化や、2000年からの介護保険制度など、
措置制度から利用者自身がサービスを選択し、
事業者と直接契約を締結する制度へと以降されたことによります。

ただ色々な会計基準が併存することとなったため、
同一法人の中で様々な社会福祉事業を行なっている場合は、
様々な会計ルールが適用されることとなり、
事務上の煩雑さといった問題点が出てきました。
 ↓
そこで③の制定により、会計基準を一本化し、
会計ルールの併存の解消を図りました。
つまり、社会福祉法人が行う全ての事業(公益事業・収益事業も含む)について、
社会福祉会計基準を適用することとなりました。

さらに、2016年3月に制定された「社会福祉法等の一部を改正する法律」において、
「社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い会計処理を行わなければならない」
と定められたため、
④の会計基準は厚生労働省令に定められることとなりました。

ですので、実質的な会計基準の内容は、③と④とでは変わりません。


以上が、社会福祉法人会計基準の歴史です。

時代背景も勉強になりますね。




2016年10月20日木曜日

♪社会福祉法人の会計監査人設置義務

こんにちは。京都の公認会計士の川元麻衣です。

今回は、社会福祉法人の会計監査人の設置義務について書きます。


これまでの会計監査は一部の法人において任意で実施されていましたが、
平成29年3月決算から一定規模以上の社会福祉法人に、
会計監査人の設置が義務付けされました。

「一定規模」とは、政令で定める基準値を言います。

平成28年9月26日に開催された、
厚生労働省の第19回保障審議会福祉部会において、
「一定規模」の案が示されました。


■平成29年度(平成30年3月期)・平成30年度(平成31年3月期)
収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人

■平成31年度(平成32年3月期)・平成32年度(平成33年3月期)
収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人

■平成33年度(平成34年3月期)以降決算
収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人


会計監査人が導入される社会福祉法人と、
監査を実施する会計監査人の双方において、
会計監査人制度・社会福祉法人制度への理解や準備が必要なので、
会計監査法人の設置義務法人をこのように段階的に導入することが
適当と考えられたようです。

まだ”案”の状況なので、決まりではありませんので、
また決定されたら当ブログでも報告しますね!!