こんにちは。京都の公認会計士の川元麻衣です。
今回は、社会福祉法人の会計監査人の設置義務について書きます。
これまでの会計監査は一部の法人において任意で実施されていましたが、
平成29年3月決算から一定規模以上の社会福祉法人に、
会計監査人の設置が義務付けされました。
「一定規模」とは、政令で定める基準値を言います。
平成28年9月26日に開催された、
厚生労働省の第19回保障審議会福祉部会において、
「一定規模」の案が示されました。
■平成29年度(平成30年3月期)・平成30年度(平成31年3月期)
収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人
■平成31年度(平成32年3月期)・平成32年度(平成33年3月期)
収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人
■平成33年度(平成34年3月期)以降決算
収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人
会計監査人が導入される社会福祉法人と、
監査を実施する会計監査人の双方において、
会計監査人制度・社会福祉法人制度への理解や準備が必要なので、
会計監査法人の設置義務法人をこのように段階的に導入することが
適当と考えられたようです。
まだ”案”の状況なので、決まりではありませんので、
また決定されたら当ブログでも報告しますね!!
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