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2019年5月29日水曜日

♪Now on sale

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※英語の勉強のため、今後のブログは英語も書くことにしました。
 日本語訳もつけます。
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みなさん!いますぐチェックしてね!
先輩たちと1冊の本を書かせていただきました。
AmazonのURLで確認してみてくださいね。




2017年11月23日木曜日

♪2018年度税制改正に向けた議論スタート

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は勤労感謝の日ですね!
私は本の執筆の原稿を仕上げています。。。
明日も休めば4連休の方も多いのではないでしょうか!


さて、昨日、自民党の税制調査会で総会が開かれ、
2018年度税制改正に向けた議論が本格的に始まったようですね。


最大の論点は、「所得税」ですね。

・給与所得控除を高所得者を中心に減額
・収入がある人すべてに適用される基礎控除額(38万円)の引き上げ


働き方の多様化で、サラリーマン以外の給与所得控除が適用されないフリーランスの人が増加しているので、
それに応じた検討がなされるようです。


そのほか、
日本から出国する全ての人から1人当たり1000円を徴収し観光政策に使う「観光促進税」や、
住民税に上乗せして最大1000円を徴収し森林保全の財源とする「森林環境税」
の創設が検討されているとか。


また、ヘビースモーカーには痛いと思いますが、
一般的な紙巻きたばこを3年程度かけて1本3円程度増税することや、
アイコスなどの加熱式たばこの増税も検討されているとのこと。



また税制改正されれば、概要をこのブログでもお知らせしますね!




2017年11月16日木曜日

♪所得税法56条について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて本日は、所得税法56条について解説したいと思います。

所得税法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。



長ったらしいので、まずは太字だけ読んでもらえたらよいかと思います^^

この所得税法56条は、
①支払の対象者が居住者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②支払の理由がその居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこととその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合であること
の2要件で判断します。


この2要件が備わっている限り、個別の事情いかんにかかわりなく、
形式的に「必要経費に算入できない」とされています。


たとえば、
夫も妻も別々の個人事業の代表で事業は別々にしていたとしても、
夫と妻が生計を一にしているならば、
夫から妻(または妻から夫)へ支払われた報酬等は夫(または妻)の事業所得の必要経費に算入できない
ということです。



所得税は基本的には「個人単位課税」ですが、
この所得税法56条は「世帯単位課税」というわけです。


なお、「生計を一にする」とは、
基本的には同居していたら「生計を一にする」と判定されますが、
必ずしも同居が要件ではなく、
単身赴任のような場合で別居していても休日は起居を共にしていたり、
常に生活費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」と判定されるようです。



有名な判例としては、
・「弁護士夫婦事件」(最判H16.11.2)
・「妻税理士事件」(最判H17.7.5)
ですね。





2017年2月17日金曜日

♪社会福祉法人シンポジウム

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日は三ノ宮まで行って、日本公認会計士協会兵庫会主催の、
社会福祉法人シンポジウム に参加してきました。


その後、本屋さんに寄って、この本を買いましたが、
すごく分かりやすい!!



会社設立に関する税務・社保関係も載っていて、
どんな書類なのかも例示されていて、わかりやすかったです。


夜は先輩と税務の仕事の相談にのってもらっていました。
いろいろと勉強になり、充実した一日でした~☆


2017年2月13日月曜日

♪ふるさと納税の申告方法について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今回はふるさと納税の申告方法についてです!

知り合いの方から、「ふるさと納税してるとき申告をどうしたらいいのか?」
というご質問を受けました。




ふるさと納税をした時の申告書作成方法は、
↓ここにまとめてあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf


必要な添付書類は、
◎寄付金受領書
◎給与所得の源泉徴収票
です。


ただし、
https://www.keisan.nta.go.jp/h28yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1322/cat13225/cid271.html
に記載されているとおり、
e-Taxでの申告で、かつ、寄付金全件について1件1件入力している場合には、
寄付金受領書を自宅で5年間保存することを条件に、
寄付金受領書の提出は不要となります。




簡単ではありますが、ご参考になれれば!!


2017年1月18日水曜日

♪確定申告

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は近畿税理士会 右京支部の例会・研修会で、
H28年度分の確定申告に関わる注意事項等を学習しました。



今回は自分が第1番目のお客さんです^^
e-Taxで所得税の申告書作成する予定です。


e-Taxの設定方法(いろいろダウンロードしたり、電子証明のところとか・・・)
がよく分からなかったので、
国税局の「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」というところに電話して聞いたら、
親切に教えてくださりました。


昨日帰宅すると、
この本が税理士会から届いていました。




厚さが3センチというとても分厚い本なのですが、
いろいろと細かく載っていて勉強になりそうな本でした。


私は会計士試験合格後から監査法人就職まで、
右京税務署で確定申告書のPC入力補助のバイトをしていたので、
なつかしいなぁ~とそのころを思い出しました。



2016年12月28日水曜日

♪租税判例百選

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今朝の京都はパラパラと雪が降っており、
屋根もうっすら白いです。


さて、あるプロジェクトのため、租税判例百選を読んでいます。
会計士の受験時代に、租税法の理論で勉強した有名な判例も入っていたりして、
懐かしく思いました。
やっぱり租税法の判例はおもしろいなぁ~と思いながら読んでいます。


事件の概要を読んだときに、「私ならこう思う」という結論を推定し、
そのうえで判決を読むと、意外な結論になっていたりして、
「あ~こんな風に考えるのか」と思います。


判例は読む機会もそこまでなく、読み慣れていないので、時間はかかりますが、
勉強になる部分が大いにあり、参考になりますね。



2016年12月16日金曜日

♪配偶者控除・配偶者特別控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、当ブログでもお伝えしましたが、平成29年度税制改正の中で、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

これは、配偶者がいわゆる「103万円の壁」を意識することで、
就業調整をすることにより、もっと働きたい人が働けず、
人手不足を生じさせていることに対応するものと言われています。


なお、2018(平成30)年1月1日から適用されます。

改正後のポイントは以下のとおりです。


<<配偶者控除>>
☆居住者(以下の図・文では”夫”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)の額に応じて、適用を受ける配偶者控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者控除の適用を受けられない。

<<配偶者特別控除>>
☆配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(以下の図・文では”妻”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その額に応じて、適用を受ける配偶者特別控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者特別控除の適用を受けられない。



以上を図示すると以下のとおりです。(単位:万円)
 
 
 
一時は配偶者控除を廃止して「夫婦控除」とする案も浮上していましたが、
今回は見送られることになりました。
 
また、妻が夫の社会保険に一緒に加入できるのは、
妻の年収が130万円以内の場合なので(いわゆる「130万円の壁」)、
配偶者控除の適用が150万円に引き上げられたとしても、
結局のところこの130万円以内で働く人が多くなるかもしれない・・・
という懸念はいたるところで語られていますね。
 
 
 
なかなか難しい問題ですが、
今後も良き方向で改正がなされることを祈りたいです。
 
 
 


2016年12月10日土曜日

平成29年度税制改正大綱

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


12月8日に、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html


以下に、大綱の要約を記載します。


☆所得税
・配偶者控除の年収要件を150万円以下へ引き下げ
・年収1120万円超の世帯主に所得制限

☆酒税
・ビール類の税率をH38年10月に54.25円/350mlに統一
・日本酒、ワイン、チューハイも統一

☆エコカー減税
・対象車を絞り、2年延長(H30年度末まで)

☆NISA
・非課税期間20年へ
・年間投資上限40万円の長期積立枠を新設

☆固定資産税
・20階建て以上のマンションを対象に、高層階を増税、低層階は減税
・企業取得型保育所の税額を半減
・リフォーム工事の減税対象に、耐久性を高める工事を追加

☆法人税
・2%以上賃上げした中小企業に給与総額増額分の22%を減税
・研究開発減税をサービス開発にも適用し、大企業の最大限税率を14%に拡充
・資本金1億円以下の中小企業でも大企業並みの所得を稼ぐ場合は中小優遇策の対象外に

☆その他
・日本企業が海外に設けたペーパーカンパニーの所得に日本の税率を適用
・被災者支援の税制を恒久化し、福島県の復興拠点に進出する企業に減税



一番大きな改正は配偶者控除かと思いますので、
詳細は、また当ブログでフォローしますね!!



2016年11月5日土曜日

♪医療費控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

先週から体がだるいなぁ~と感じていたのですが、
数日前から微熱を出してしまい、寝込んでいたため、
ブログの更新が滞っておりました。。。すみません><
もう良くなったのでブログが書けます!!


先日、近所のお医者さんへ行ったとき、
ふと「医療費控除」について思い出したので、以下に簡単にまとめます。

医療費控除とは?

1/1~12/31までに、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を、自己の所得から控除できる(=税金が少なくなる)制度です。

医療費控除額の計算方法は?

(①-②-③) 又は 200万円 のいずれか小さい方

①1年間に支払った医療費の合計額
②保険金等で補填される金額
③10万円 又は その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額



・・・なので、医療費が年間10万円を超えない場合は医療費控除は適用できないことになります。


ただし、平成29年1月からは、「セルフメディケーション税制」が施行されます。
これは、10万円未満だった医療費でも条件を満たせば所得から控除できるもので、
平成28年税制改正で盛り込まれたものです。


セルフメディケーション税制とは?

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
対象となる一般用医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え(上限8万8,000円)、
その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
その超える部分について所得から控除できる制度です。

ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除制度の特例なので、
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかしか適用できません。



・・・いずれにせよ、体調管理は大切なので、
皆様におかれましても風邪には十分お気をつけくださいね。