先日、当ブログでもお伝えしましたが、平成29年度税制改正の中で、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
これは、配偶者がいわゆる「103万円の壁」を意識することで、
就業調整をすることにより、もっと働きたい人が働けず、
人手不足を生じさせていることに対応するものと言われています。
なお、2018(平成30)年1月1日から適用されます。
改正後のポイントは以下のとおりです。
<<配偶者控除>>
☆居住者(以下の図・文では”夫”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)の額に応じて、適用を受ける配偶者控除額が段階的に異なる。
☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者控除の適用を受けられない。
<<配偶者特別控除>>
☆配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(以下の図・文では”妻”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その額に応じて、適用を受ける配偶者特別控除額が段階的に異なる。
☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者特別控除の適用を受けられない。
以上を図示すると以下のとおりです。(単位:万円)
一時は配偶者控除を廃止して「夫婦控除」とする案も浮上していましたが、
今回は見送られることになりました。
また、妻が夫の社会保険に一緒に加入できるのは、
妻の年収が130万円以内の場合なので(いわゆる「130万円の壁」)、
配偶者控除の適用が150万円に引き上げられたとしても、
結局のところこの130万円以内で働く人が多くなるかもしれない・・・
という懸念はいたるところで語られていますね。
なかなか難しい問題ですが、
今後も良き方向で改正がなされることを祈りたいです。


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