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2019年5月29日水曜日

♪Now on sale

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※英語の勉強のため、今後のブログは英語も書くことにしました。
 日本語訳もつけます。
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先輩たちと1冊の本を書かせていただきました。
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2018年2月26日月曜日

♪税効果会計の一部改正について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

お久しぶりです。1月5日にブログ更新してから、ほぼ2か月経ってしまいました。。。



さて、企業会計基準委員会(ASBJ)より、2月16日に以下の基準・適用指針が公表されました。

  • 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
  • 改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
  • 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

大きな改正ポイントをまとめますね。

①繰延税金資産も繰延税金負債も固定区分で表示。


②発生原因別の注記をする際、税務上の繰越欠損金の額が重要である場合は、
 評価性引当額は、税務上の繰越欠損金に係るものと、将来減算一時差異に係るものとで 区分して記載

③評価性引当額の合計額に重要な変動が生じている場合、
 変動の主な内容を記載

④②の記載をしている場合、繰越期限別に以下の数値を記載
 ・税務上の繰越欠損金に税率を乗じた額
 ・税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
 ・税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産

⑤税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能であると判断した主な理由を記載


です。



なお、上記は、連結財務諸表を作成している場合は、
個別財務諸表では②のみを記載すればよいことになっています。


気になる適用時期ですが、
上記は、原則として平成30年4月1日以後開始する期の期首から適用し、
平成30年3月期において早期適用可能となっています。


今回の改正は開示が大きなポイントとなっているので、
開示だけに絞って書きましたが、
会計処理についても「若干」の改正が行われています。
会計処理の改正については、早期適用は不可となっています。


詳細は、ASBJのHPにて確認してくださいね。




ではでは~

2018年1月5日金曜日

♪平成30年度税制改正の概要

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、平成30年度の税制改正大綱が、平成291214日に公表されましたね。

平成29年度の税制改正大綱も以前のブログで概要をお知らせしているので、
今回も概要を以下にまとめますね。



所得税
給与所得控除の見直し
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円になり、
  その上限額が195万円に引き下げ

基礎控除の見直し 
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・合計所得金額が2500万円を超える場合は基礎控除の適用ができない

事業承継税制の見直し
 ・納税猶予対象の株式の制限(現行:発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃
 ・納税猶予割合を80%から100%へ引き上げ
 ・雇用確保要件の緩和


法人税
所得拡大促進税制の見直し・拡充(平成30年から3年間の時限措置)
 ・給与支給増加額の15%の税額控除ができる
 ・教育訓練費の増加要件を満たす場合は20%の税額控除ができる
 ・中小企業は、一定の要件を満たせば給与支給増加額の最大25%の税額控除ができる

情報連携投資の促進にかかる税制の創設(平成30年から3年間の時限措置)
 ・生産性の向上を図る一定の要件を満たす情報連携投資をすれば、
  設備等の取得価額について特別償却(30%)又は税額控除(5%or3%)ができる

租税特別措置の適用要件の見直し(平成30年から3年間の時限措置)
 ・大企業が所得が増加しているのに賃上げや設備投資を行わない場合には、
  生産性向上の税額控除が受けられなくなる

中小企業の設備投資支援(平成30年から3年間の時限措置)
 ・一定の要件を満たす場合には、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減

欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
 ・その適用期限を2年延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
 ・その適用期限を2年延長


その他
たばこ税の増税
 ・紙巻たばこは1本あたり3円増税(平成3010月から4年間かけて)
 ・加熱式たばこは5年間かけて段階的増税

国際観光旅客税の創設(平成3117日以後の出国から)
 ・日本から外国へ出国する場合、出国1回につき1000円の税が徴収

森林環境税の創設(平成36年度から)
 ・市町村が個人住民税均等割とあわせて年1000円の賦課

収益認識基準の見直し
 ・返品調整引当金制度の廃止(経過措置あり)
 ・長期割賦販売等にかかる延払基準の廃止(経過措置あり)


ほかにも書いてないことありますが、
おおよその概要は上記のとおりです。



2017年11月23日木曜日

♪2018年度税制改正に向けた議論スタート

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は勤労感謝の日ですね!
私は本の執筆の原稿を仕上げています。。。
明日も休めば4連休の方も多いのではないでしょうか!


さて、昨日、自民党の税制調査会で総会が開かれ、
2018年度税制改正に向けた議論が本格的に始まったようですね。


最大の論点は、「所得税」ですね。

・給与所得控除を高所得者を中心に減額
・収入がある人すべてに適用される基礎控除額(38万円)の引き上げ


働き方の多様化で、サラリーマン以外の給与所得控除が適用されないフリーランスの人が増加しているので、
それに応じた検討がなされるようです。


そのほか、
日本から出国する全ての人から1人当たり1000円を徴収し観光政策に使う「観光促進税」や、
住民税に上乗せして最大1000円を徴収し森林保全の財源とする「森林環境税」
の創設が検討されているとか。


また、ヘビースモーカーには痛いと思いますが、
一般的な紙巻きたばこを3年程度かけて1本3円程度増税することや、
アイコスなどの加熱式たばこの増税も検討されているとのこと。



また税制改正されれば、概要をこのブログでもお知らせしますね!




2017年11月16日木曜日

♪所得税法56条について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて本日は、所得税法56条について解説したいと思います。

所得税法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。



長ったらしいので、まずは太字だけ読んでもらえたらよいかと思います^^

この所得税法56条は、
①支払の対象者が居住者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②支払の理由がその居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこととその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合であること
の2要件で判断します。


この2要件が備わっている限り、個別の事情いかんにかかわりなく、
形式的に「必要経費に算入できない」とされています。


たとえば、
夫も妻も別々の個人事業の代表で事業は別々にしていたとしても、
夫と妻が生計を一にしているならば、
夫から妻(または妻から夫)へ支払われた報酬等は夫(または妻)の事業所得の必要経費に算入できない
ということです。



所得税は基本的には「個人単位課税」ですが、
この所得税法56条は「世帯単位課税」というわけです。


なお、「生計を一にする」とは、
基本的には同居していたら「生計を一にする」と判定されますが、
必ずしも同居が要件ではなく、
単身赴任のような場合で別居していても休日は起居を共にしていたり、
常に生活費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」と判定されるようです。



有名な判例としては、
・「弁護士夫婦事件」(最判H16.11.2)
・「妻税理士事件」(最判H17.7.5)
ですね。





2017年11月1日水曜日

♪小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。



さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。


この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。


では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。

今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。

区分
特例の適用要件
取得者
取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族 ①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと
③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人



ここで分かりにくいのは太字部分(取得者が被相続人と同居していない親族で、要件④)です。


この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。


「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。


被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。


しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。

つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。



相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。




2017年9月6日水曜日

♪ひさびさの投稿

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


2か月ぶりにブログを書きます。
できれば毎日、、更新したいところですよね。


6月末決算の会社の監査もようやくひと段落し、
内部統制支援の仕事と、本の執筆と、ある研究会に向けた準備などで、
おかげさまで充実した毎日が過ごせています!


昨年のいまごろは・・・
「もうすぐ沖縄旅行~~(^^♪ 」
となっていました。

毎年1年に1回は沖縄旅行するのが目標ですが、
今年は沖縄へは行けなさそうです(泣)

でもどこか1泊ぐらい旅行行きたいなぁと思っている今日このごろです☆



ブログが、現状、自分の活動報告みたいになっていますが、
できればまた、会計・監査・税務などのトピックもどんどん解説していけたらと思います!!


またちょくちょく覗いてくださいね~~~



2017年2月17日金曜日

♪社会福祉法人シンポジウム

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日は三ノ宮まで行って、日本公認会計士協会兵庫会主催の、
社会福祉法人シンポジウム に参加してきました。


その後、本屋さんに寄って、この本を買いましたが、
すごく分かりやすい!!



会社設立に関する税務・社保関係も載っていて、
どんな書類なのかも例示されていて、わかりやすかったです。


夜は先輩と税務の仕事の相談にのってもらっていました。
いろいろと勉強になり、充実した一日でした~☆


2017年2月13日月曜日

♪ふるさと納税の申告方法について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今回はふるさと納税の申告方法についてです!

知り合いの方から、「ふるさと納税してるとき申告をどうしたらいいのか?」
というご質問を受けました。




ふるさと納税をした時の申告書作成方法は、
↓ここにまとめてあります。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000330216.pdf


必要な添付書類は、
◎寄付金受領書
◎給与所得の源泉徴収票
です。


ただし、
https://www.keisan.nta.go.jp/h28yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1322/cat13225/cid271.html
に記載されているとおり、
e-Taxでの申告で、かつ、寄付金全件について1件1件入力している場合には、
寄付金受領書を自宅で5年間保存することを条件に、
寄付金受領書の提出は不要となります。




簡単ではありますが、ご参考になれれば!!


2017年1月18日水曜日

♪確定申告

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は近畿税理士会 右京支部の例会・研修会で、
H28年度分の確定申告に関わる注意事項等を学習しました。



今回は自分が第1番目のお客さんです^^
e-Taxで所得税の申告書作成する予定です。


e-Taxの設定方法(いろいろダウンロードしたり、電子証明のところとか・・・)
がよく分からなかったので、
国税局の「e-Tax・作成コーナーヘルプデスク」というところに電話して聞いたら、
親切に教えてくださりました。


昨日帰宅すると、
この本が税理士会から届いていました。




厚さが3センチというとても分厚い本なのですが、
いろいろと細かく載っていて勉強になりそうな本でした。


私は会計士試験合格後から監査法人就職まで、
右京税務署で確定申告書のPC入力補助のバイトをしていたので、
なつかしいなぁ~とそのころを思い出しました。



2016年12月28日水曜日

♪租税判例百選

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今朝の京都はパラパラと雪が降っており、
屋根もうっすら白いです。


さて、あるプロジェクトのため、租税判例百選を読んでいます。
会計士の受験時代に、租税法の理論で勉強した有名な判例も入っていたりして、
懐かしく思いました。
やっぱり租税法の判例はおもしろいなぁ~と思いながら読んでいます。


事件の概要を読んだときに、「私ならこう思う」という結論を推定し、
そのうえで判決を読むと、意外な結論になっていたりして、
「あ~こんな風に考えるのか」と思います。


判例は読む機会もそこまでなく、読み慣れていないので、時間はかかりますが、
勉強になる部分が大いにあり、参考になりますね。



2016年12月16日金曜日

♪配偶者控除・配偶者特別控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、当ブログでもお伝えしましたが、平成29年度税制改正の中で、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

これは、配偶者がいわゆる「103万円の壁」を意識することで、
就業調整をすることにより、もっと働きたい人が働けず、
人手不足を生じさせていることに対応するものと言われています。


なお、2018(平成30)年1月1日から適用されます。

改正後のポイントは以下のとおりです。


<<配偶者控除>>
☆居住者(以下の図・文では”夫”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)の額に応じて、適用を受ける配偶者控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者控除の適用を受けられない。

<<配偶者特別控除>>
☆配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(以下の図・文では”妻”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その額に応じて、適用を受ける配偶者特別控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者特別控除の適用を受けられない。



以上を図示すると以下のとおりです。(単位:万円)
 
 
 
一時は配偶者控除を廃止して「夫婦控除」とする案も浮上していましたが、
今回は見送られることになりました。
 
また、妻が夫の社会保険に一緒に加入できるのは、
妻の年収が130万円以内の場合なので(いわゆる「130万円の壁」)、
配偶者控除の適用が150万円に引き上げられたとしても、
結局のところこの130万円以内で働く人が多くなるかもしれない・・・
という懸念はいたるところで語られていますね。
 
 
 
なかなか難しい問題ですが、
今後も良き方向で改正がなされることを祈りたいです。
 
 
 


2016年12月10日土曜日

平成29年度税制改正大綱

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


12月8日に、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html


以下に、大綱の要約を記載します。


☆所得税
・配偶者控除の年収要件を150万円以下へ引き下げ
・年収1120万円超の世帯主に所得制限

☆酒税
・ビール類の税率をH38年10月に54.25円/350mlに統一
・日本酒、ワイン、チューハイも統一

☆エコカー減税
・対象車を絞り、2年延長(H30年度末まで)

☆NISA
・非課税期間20年へ
・年間投資上限40万円の長期積立枠を新設

☆固定資産税
・20階建て以上のマンションを対象に、高層階を増税、低層階は減税
・企業取得型保育所の税額を半減
・リフォーム工事の減税対象に、耐久性を高める工事を追加

☆法人税
・2%以上賃上げした中小企業に給与総額増額分の22%を減税
・研究開発減税をサービス開発にも適用し、大企業の最大限税率を14%に拡充
・資本金1億円以下の中小企業でも大企業並みの所得を稼ぐ場合は中小優遇策の対象外に

☆その他
・日本企業が海外に設けたペーパーカンパニーの所得に日本の税率を適用
・被災者支援の税制を恒久化し、福島県の復興拠点に進出する企業に減税



一番大きな改正は配偶者控除かと思いますので、
詳細は、また当ブログでフォローしますね!!



2016年12月8日木曜日

♪税理士 登録時研修終わりました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日で3日間連続の税理士の登録時研修が終了しました。



最終日は、租税法ということで、有名な租税訴訟の論点を見ました。


実質所得者課税の原則や、親族への給与支払いの経費算入など、
受験時代にも勉強したことが蘇ってきました。


受験時代は租税法が一番得意だったので、
租税法判例を読むのは面白く、結構好きでした。



そういえば、今日、来年度の税制改正大綱が決定されるようですね。
また当ブログでもフォローしたいと思います!!



昨日からだいぶんと寒くなりましたね。
風邪をひかないように、十分注意したいと思います。


2016年12月6日火曜日

♪税理士 登録時研修2日目

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日は税理士の登録時研修2日目でした。
会社法・中小企業の会計に関する事項についてでした。


会社法の講義を受けるのは、2010年の公認会計士試験論文式試験を受けた時以来でした。


いろいろと勉強になる研修会です。


なかなか体力のいる研修ですが、あまり天満橋まで来ることはないので、
楽しみながら、残り1日も頑張っていきたいと思います!!



2016年12月5日月曜日

♪租税教育について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は暖かかったですね。
 
今日から3日間、税理士の登録時研修で、今日はその1日目です。
 
 
今日は主に、憲法・行政法・税理士制度についてです。
 
人数も100名以上受講されていましたが、たぶん女性は10%以下でした。
(トイレは混まないので嬉しいです^^)
 
 
 
”なぜ税金を払わなければいけないのか?”
 
いわゆる「租税教育」は最近小中学校の授業でも取り扱われることが多くなったようですね。
 
日本税理士会連合会でも、
租税教育用テキストをHPにアップしています。
 
 
 
 
 
明日もあさっても朝から夕方までずっと登録時研修ですが、
頑張ります!!
 
 
 
 

2016年12月1日木曜日

♪保育所について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


年末に向けて、政府でも来年度の税制改正について協議が大詰めを迎えている様相ですね。

税制改正の中でも、保育所関係について触れたいと思います。


企業が従業員向けに整備した「認可外」の保育所について、
土地や建物にかかる固定資産税などを半額に軽減し、
待機児童の解消を後押しする方針で調整されているそうです。


「認可保育所」は土地や建物にかかる固定資産税を非課税としているのに対し、
「企業主導型保育所」は認可外のため、税がかかり企業の負担となっており、
あまり積極的に企業が保育所を運営することができていないのではないかという観点から、
改正に向けて調整されているようです。


企業主導型保育事業を行う企業には、
公益財団法人児童育成協会による助成制度もありますが、
このように税制面でも補助されて、
待機児童問題も緩和されることを祈りたいです。




なお、「認定こども園」もありますが、これは、2006年10月に創設され、
就学前の子供に対する保育・教育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例基づき認定したものです。

認定こども園は社会福祉法人でも、学校法人でも営むことができますが、
社会福祉法人は、厚生労働省管轄、学校法人は文部科学省管轄ですので、
幼稚園は学校教育法がベースとなり運営されるため、設置者は学校法人ですが、
保育所は児童福祉法に基づき運営されるため、設置者は社会福祉法人となります。
(国・地方公共団体も各設置者になれますが、
 今は学校法人と社会福祉法人の比較に絞ってお話しています)



需要が多いのはやはり、「働くお母さんが子どもの小さい時に保育をしてくれる場」だと思うので、
保育所や保育所機能を持った認定こども園が、
もっと増えていくといいなと思います。


2016年11月26日土曜日

♪相続アドバイザー3級合格しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、この前の10月23日に受験した、
「相続アドバイザー3級」(第135回銀行業務検定試験)ですが、
無事合格しました。





前回(2016年3月)の合格率は56.8%だったのですが、
今回の合格率は27.8% だったようで、結構低いですね。


今後も相続については、
ホームページ(川元麻衣公認会計士・税理士事務所)内の、
ナビ|相続」で、基礎知識〜専門知識まで記載していこうと思います!!


よろしくお願い致します!!




2016年11月25日金曜日

♪医療費控除の時の領収書

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日も寒かったですね。
みなさま体調はいかがですか??


さて、本日、日経新聞を読んでいると、
「マイナンバーで医療控除 領収書不要」との記事を発見しました。



現在は、所得税の申告の際は、医療費控除の適用を受けたい場合は、
1年分の領収書を保存しておき、
申告の際に提出しなければならないですが、

今後は、健保組合や国保からネット上で医療費通知が、
マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」を使って行われるため、
納税者にとってはこの医療費通知を転送すればよいだけとなるようです。


 ★マイナポータル:行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、
  どことやりとりしたのか確認できるほか、
  行政機関が保有する自分に関する情報や、
  行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を
  自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
  例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に
  参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
  また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や
  納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討中。
   (内閣官房ホームページより)


まだ決定ではなく、税制改正の案の状況ですが、
申告書提出時の、領収書の提出が不要になれば非常にラクになりますよね。


ただ、領収書の保存は義務付けられるようで、
税務署から求められれば提出しなければならないようです。



マイナンバーがいまいち活用できていないので、
今後はもっと整備が整ってくるといいですね!!



2016年11月6日日曜日

♪ゴルフ場利用税について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


毎週日曜日の早朝は、近くのゴルフクラブまで父と一緒に打ちっぱなしに行って、
ひと汗かきます。
仲間もできて、いろいろと話題が収集できるし、
リフレッシュもでき、楽しくやっています!!


さて、今日はそのゴルフに関係する税金、「ゴルフ場利用税」について書こうと思います。


ゴルフ場利用税とは?

日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
ゴルフ場を利用する際にかかるものです。
ゴルフ場利用者が都道府県に直接納める税金ではなく、
ゴルフ場の経営者を通して納められる間接税です(消費税と同じ)。
なお、ゴルフ練習場(打ちっぱなし)ではかかりません。


税額は?

利用者1人1日あたりの定額で、標準税率は800円、上限は1200円で、
ゴルフ場の規模や整備状況によっても違います。
ちなみに、京都府は600円~1200円、
滋賀県は400円~1200円となっております。


非課税になる人・ケースは?

・18歳未満の人
・70歳以上の人
・地方税法23条1項9号に規定する障害者
・国民体育大会ゴルフ協議参加選手が同大会のゴルフ協議として使用するケース
・教育活動の範囲内でゴルフを行うケース


市町村への交付

都道府県に納められたゴルフ場利用税の7割は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。



社会人になってからゴルフを始めた方も多いはず。
ゴルフ場ごとに利用税を比べてみるのもおもしろいかもしれませんね!