2016年11月25日金曜日

♪医療費控除の時の領収書

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日も寒かったですね。
みなさま体調はいかがですか??


さて、本日、日経新聞を読んでいると、
「マイナンバーで医療控除 領収書不要」との記事を発見しました。



現在は、所得税の申告の際は、医療費控除の適用を受けたい場合は、
1年分の領収書を保存しておき、
申告の際に提出しなければならないですが、

今後は、健保組合や国保からネット上で医療費通知が、
マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」を使って行われるため、
納税者にとってはこの医療費通知を転送すればよいだけとなるようです。


 ★マイナポータル:行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、
  どことやりとりしたのか確認できるほか、
  行政機関が保有する自分に関する情報や、
  行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を
  自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
  例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に
  参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
  また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や
  納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討中。
   (内閣官房ホームページより)


まだ決定ではなく、税制改正の案の状況ですが、
申告書提出時の、領収書の提出が不要になれば非常にラクになりますよね。


ただ、領収書の保存は義務付けられるようで、
税務署から求められれば提出しなければならないようです。



マイナンバーがいまいち活用できていないので、
今後はもっと整備が整ってくるといいですね!!



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