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2019年5月29日水曜日

♪Now on sale

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※英語の勉強のため、今後のブログは英語も書くことにしました。
 日本語訳もつけます。
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Hey guys!
Check it out ASAP!! Now on sale!!

I published this book with my co-workers.
Could you please confirm below:

会計プロフェッショナルの税務事案奮闘記 2 ストーリーで学ぶ租税法判例プラス30
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みなさん!いますぐチェックしてね!
先輩たちと1冊の本を書かせていただきました。
AmazonのURLで確認してみてくださいね。




2018年10月22日月曜日

♪YouTubeはじめました。

みなさんこんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今年7月ごろから、YouTubeの配信を始めました。

大学の講師や研究会の講師等をさせていただいている中で、
人に伝えることの楽しさを感じることができ、
不特定多数の人にも、公認会計士の魅力や、会計や簿記の楽しさを
知ってもらいたいと思いました。


このブログでは、専門的なことから自己啓発に至る様々な分野を、
ホームページの「ナビ」でも、社会福祉法人会計相続公認会計士とは
についてアップしていますが、
内容は専門的なことが多くなっております。


そのため、もう少しターゲットを広げて、
「簿記検定を受けようとしている方」「公認会計士を目指している方」
「公認会計士を目指そうか迷っている方」「公認会計士について知りたい方」に、
分かりやすい内容を提供できないか?と考えました。

そこで、
公認会計士・税理士でこのような方向けに動画で配信している人も少なそうだったのと、
ブログのような文章よりも、動画の方がスッと入ってきやすいのではないか、
と思い、動画で配信することにしました。
長すぎて飽きないように、1テーマにつき10分を目安にしています。



私の動画で、少しでも簿記や公認会計士に興味をもってくださる方がいれば幸いです。



チャンネル登録はこちら ⇒ https://bit.ly/2ug1lbP


かなり不定期な更新で、最新のアップから1か月以上経っておりますが、
細く長く続けていければと思います。


よろしくお願い致します!!



2018年1月5日金曜日

♪平成30年度税制改正の概要

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、平成30年度の税制改正大綱が、平成291214日に公表されましたね。

平成29年度の税制改正大綱も以前のブログで概要をお知らせしているので、
今回も概要を以下にまとめますね。



所得税
給与所得控除の見直し
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円になり、
  その上限額が195万円に引き下げ

基礎控除の見直し 
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・合計所得金額が2500万円を超える場合は基礎控除の適用ができない

事業承継税制の見直し
 ・納税猶予対象の株式の制限(現行:発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃
 ・納税猶予割合を80%から100%へ引き上げ
 ・雇用確保要件の緩和


法人税
所得拡大促進税制の見直し・拡充(平成30年から3年間の時限措置)
 ・給与支給増加額の15%の税額控除ができる
 ・教育訓練費の増加要件を満たす場合は20%の税額控除ができる
 ・中小企業は、一定の要件を満たせば給与支給増加額の最大25%の税額控除ができる

情報連携投資の促進にかかる税制の創設(平成30年から3年間の時限措置)
 ・生産性の向上を図る一定の要件を満たす情報連携投資をすれば、
  設備等の取得価額について特別償却(30%)又は税額控除(5%or3%)ができる

租税特別措置の適用要件の見直し(平成30年から3年間の時限措置)
 ・大企業が所得が増加しているのに賃上げや設備投資を行わない場合には、
  生産性向上の税額控除が受けられなくなる

中小企業の設備投資支援(平成30年から3年間の時限措置)
 ・一定の要件を満たす場合には、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減

欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
 ・その適用期限を2年延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
 ・その適用期限を2年延長


その他
たばこ税の増税
 ・紙巻たばこは1本あたり3円増税(平成3010月から4年間かけて)
 ・加熱式たばこは5年間かけて段階的増税

国際観光旅客税の創設(平成3117日以後の出国から)
 ・日本から外国へ出国する場合、出国1回につき1000円の税が徴収

森林環境税の創設(平成36年度から)
 ・市町村が個人住民税均等割とあわせて年1000円の賦課

収益認識基準の見直し
 ・返品調整引当金制度の廃止(経過措置あり)
 ・長期割賦販売等にかかる延払基準の廃止(経過措置あり)


ほかにも書いてないことありますが、
おおよその概要は上記のとおりです。



2017年11月27日月曜日

♪事業承継の研修会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日の夜は、公認会計士協会京滋会で、事業承継の研修会でした。
前職の先輩も来られてて、懐かしかったです。


事業承継はマスコミにも取り上げられてきて、
だいぶん一般の人にも認知されてきたと思いますが、
実態を聞いているとなかなか成功事例のパーセンテージは非常に低いですね。


経営者の方もまだまだやれる、という想いで日々業務をこなされてますし、
「早めから承継対策を!」と言われても、
ピンっとこないのが実情なのですかね…
タイミングもなかなか難しいですね。


女性でも起業・開業される方が増えてきているものの、
京都の「後継者バンク」には約50人程度しか登録されていないようですし、
マッチングもなかなか進まないのが実情のようです(T_T)


また、そもそも承継を希望されない経営者さんも多い気がします。
私の周りでも、自分の代で終わりで構わない といった経営者さんも多くいます。



一人親方のように、従業員の雇用を守る必要がないような場合には問題ないですが、
やはり従業員を雇っておられる場合は、
自分だけの問題ではないですよね。


京都にも商工会議所に、「事業引継ぎ支援センター」という相談窓口がありますので
ぜひご活用いただければと思います。





2017年11月26日日曜日

♪たからもの

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


みなさんの「たからもの」は何ですか?

私のたからものは、
◎理解してくれる両親
◎刺激をもらえる友達
◎尊敬できる先輩・上司
◎ピアノの楽譜
◎ゴルフの練習を一緒にしている
  年配のおじさんゴルファーとの、
  打ちっ放し後のお茶しながらの会話の時間
◎御朱印集めで参拝した寺社仏閣のお守り



まだまだある…!!
……挙げたらキリがないですね。


みんなありがとう!
いろんな人に恩返ししたいし、
人を幸せにできる人でありたいな(≧∇≦)




2017年11月1日水曜日

♪小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。



さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。


この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。


では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。

今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。

区分
特例の適用要件
取得者
取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族 ①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと
③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人



ここで分かりにくいのは太字部分(取得者が被相続人と同居していない親族で、要件④)です。


この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。


「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。


被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。


しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。

つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。



相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。




2016年12月28日水曜日

♪租税判例百選

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今朝の京都はパラパラと雪が降っており、
屋根もうっすら白いです。


さて、あるプロジェクトのため、租税判例百選を読んでいます。
会計士の受験時代に、租税法の理論で勉強した有名な判例も入っていたりして、
懐かしく思いました。
やっぱり租税法の判例はおもしろいなぁ~と思いながら読んでいます。


事件の概要を読んだときに、「私ならこう思う」という結論を推定し、
そのうえで判決を読むと、意外な結論になっていたりして、
「あ~こんな風に考えるのか」と思います。


判例は読む機会もそこまでなく、読み慣れていないので、時間はかかりますが、
勉強になる部分が大いにあり、参考になりますね。



2016年12月21日水曜日

♪ベンチャー型事業承継

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日の朝、NHKのおはよう日本で、「後継者問題」が取り扱われていて、
その中で「ベンチャー型事業承継」が取り上げられていました。


私達の雇用の7割を支える中小企業ですが、黒字なのに廃業する企業が相次いでおり、
去年は27000件ほどが廃業となっています。

背景にあるのは後継者を巡る問題です。
子供がいても会社を継がせない社長も多く、来年は経営者が70歳を迎える企業が多く、
事業継承が上手くいかない事から廃業するケースが急増すると言われており、
2017年問題のひとつとされています。


親としては、”従業員の雇用を守るために息子・娘に継ぎたい”という思いがある一方で、
”子どもに継がせても業績が悪化したり、業界が不振な中では継がせたくない”
という思いが両立し、
非常に難しい問題ですよね。



また、NHKの特集で紹介されていた、「ベンチャー型事業承継」とは、
若手の後継者(候補者含む)が、有形・無形の経営資源を最大限に活用し、
新規事業・業態転換・新市場開拓など、
新たな領域に挑戦し続けることで永続的経営を目指すことを言います。



起業したいと思っていてもなかなか勇気が出ない方にとっては、
もう既に有形・無形の経営資源があるため、非常に魅力的だと思います。


ただ、一方で、既にかかえている従業員の雇用を守らないといけないという
重責をはじめから負うことになります。
(一から起業した場合は、初めから従業員を雇えるだけの資金がないことが通常なので、
 従業員の雇用を守るという責務はそこまで大きくない)



事業承継は社会問題です。
非常に難しい問題であり、「正解」というものはないと思いますが、
われわれ専門家は、早い段階から経営者の方と後継者の候補者の方の間に立って、
承継に向けて話を進めていく必要があると思います。


2016年12月12日月曜日

♪事務所のホームページについて

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


以前もお知らせしておりますが、
私の事務所のホームページを11月15日から公開しております。
 ↓
川元麻衣公認会計士・税理士事務所


ホームページ内で、「ナビ」というページがありまして、
その中には、
☆新着情報
☆社会福祉法人会計
☆相続
と分かれております。


新着情報
 会計・監査・コンサルティングに関して、関係省庁等が公表した情報のリンク集です。

社会福祉法人会計
 H29年3月期より一定規模以上の社会福祉法人については監査が義務付けされますので、
 テーマごとに解説しています。

相続
 相続とそれにからむ相続税・贈与税について、
 テーマごとに解説しています。



関係される方は、ご参考にしてくださいね^^
よろしくお願い致します!!




2016年11月30日水曜日

♪五会合同研修会に参加しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日夜は、京都で、五会合同研修会に参加しました。

五会とは、弁護士会・公認会計士会・司法書士会・税理士会・不動産鑑定士会の
5つの士業が集まった会です。


テーマは、「高齢者の財産管理のあり方」でした。


事業承継・相続税を勉強・研究中で、
非常に興味深い内容だったので参加しました。


成年後見制度の概要も把握でき、非常に有意義な時間でした。


成年後見人・保佐人・補助人が親族になるのは、
制度が始まった当初は9割にのぼったそうですが、今や3割を切るようになったそうです。

これは、親族による不正事件(例えば、預金通帳から勝手に引き出すなど)が増加したことにより、
一定額以上の資産がある場合は専門職の関与が必要とされてきたからです。

司法書士が後見人となるケースが、専門職の中では一番多いようでした。



また、「任意後見制度」は、将来認知症になった後のことが心配になったときに、
公証人役場で任意後見契約を結ぶという制度ですが、
高齢者にとっては「自分の状態を受け入れる」ということが非常に難しく、
任意後見契約を結びたくないと思われる人が多いというのが現状のようでした。


高齢者問題・福祉については社会問題ですし、
これからますます高齢者も増えていくので、うまく制度を制度を利用できるようになればいいなと思いました。



研修会の後は懇親会で、50~60名ほどの方が参加されている立食パーティーでした。

いろいろな士業の方と名刺交換させていただきながら、
後見制度について話をしたりと、
これまた非常に有意義な時間を過ごせました。


五会合同研修会は年1回開催のようですが、
また来年も出たいと思いますし、
女性だけの五会合同研修会とかあっても面白そうだなぁと思いました!!



2016年11月26日土曜日

♪相続アドバイザー3級合格しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、この前の10月23日に受験した、
「相続アドバイザー3級」(第135回銀行業務検定試験)ですが、
無事合格しました。





前回(2016年3月)の合格率は56.8%だったのですが、
今回の合格率は27.8% だったようで、結構低いですね。


今後も相続については、
ホームページ(川元麻衣公認会計士・税理士事務所)内の、
ナビ|相続」で、基礎知識〜専門知識まで記載していこうと思います!!


よろしくお願い致します!!




2016年11月9日水曜日

♪事業承継セミナーに参加しました

こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日、京都府事業引継ぎ支援センター主催の、
「事業承継・M&Aセミナー」に参加してきました。


身近でも、「後継者がいないから、もう店を閉める・・・」というような
話をよく耳にします。

「本当は引き継ぎたいのに・・・」という気持ちがあるのに、
もったいないですよね。


そのためには、やはり早期から後継者対策をしておく必要があると思います。

また既存の従業員にも後継者への協力・理解を仰がないといけないので、
引継ぎには十分時間をかける必要があると思います。


特に、娘・息子に引き継ぐ場合、
経営者である親としては”自分の子だから分かってくれているだろう”
という安易な先入観があり、
十分に会話ができず、引継ぎがうまくいかないことも少なくありません。


やはり、何事も、
十分な会話・コミュニケーションが大切なのだと痛感したセミナーでした。


2016年10月17日月曜日

♪相続アドバイザー3級

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

10月も残り2週間となりましたね〜早い!!
もうあと2ヶ月ほどで2016年も終わります〜早い!!

これからも1日1日を大切に楽しく過ごせますように^^


さて、私は独立してから時間がある時は、
今しかできない勉強をしています。

その中で1つ、試験を1週間後に控えているものがあります。

(会計士の修了試験の時も、
「絶対に試験はもう受けない」と心に決めていたのに、
なぜかまた試験に挑戦している自分がいます・・・)

試験名は、「相続アドバイザー3級」。
銀行業務検定試験の1つで、民間の資格です。

主に銀行の渉外担当者・窓口担当者の方を対象に、
相続に関する相談業務において求められる基礎知識・実務知識を学べ、
士業でも必要とする知識が豊富な実践的な試験(マーク式)です。

2014年3月から開始されたとても新しい試験で、
2級は2017年3月から開始されます。

相続については全く経験したことがないので、
なかなか難しい勉強内容なのですが、
とても勉強になり、今後の仕事にも活かせそうです。

…というのも、今後、事業承継も仕事として取り組んでいきたいと
考えているので、相続を勉強するのにちょうどいい機会だと思っています。

事業承継アドバイザー3級試験も、今月に開始されるそうで、
相続・事業承継は今ホットな話題のようです。


試験は10月23日。
受けるからには合格したいので、
頑張ります!!