2018年1月5日金曜日

♪平成30年度税制改正の概要

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、平成30年度の税制改正大綱が、平成291214日に公表されましたね。

平成29年度の税制改正大綱も以前のブログで概要をお知らせしているので、
今回も概要を以下にまとめますね。



所得税
給与所得控除の見直し
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円になり、
  その上限額が195万円に引き下げ

基礎控除の見直し 
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・合計所得金額が2500万円を超える場合は基礎控除の適用ができない

事業承継税制の見直し
 ・納税猶予対象の株式の制限(現行:発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃
 ・納税猶予割合を80%から100%へ引き上げ
 ・雇用確保要件の緩和


法人税
所得拡大促進税制の見直し・拡充(平成30年から3年間の時限措置)
 ・給与支給増加額の15%の税額控除ができる
 ・教育訓練費の増加要件を満たす場合は20%の税額控除ができる
 ・中小企業は、一定の要件を満たせば給与支給増加額の最大25%の税額控除ができる

情報連携投資の促進にかかる税制の創設(平成30年から3年間の時限措置)
 ・生産性の向上を図る一定の要件を満たす情報連携投資をすれば、
  設備等の取得価額について特別償却(30%)又は税額控除(5%or3%)ができる

租税特別措置の適用要件の見直し(平成30年から3年間の時限措置)
 ・大企業が所得が増加しているのに賃上げや設備投資を行わない場合には、
  生産性向上の税額控除が受けられなくなる

中小企業の設備投資支援(平成30年から3年間の時限措置)
 ・一定の要件を満たす場合には、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減

欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
 ・その適用期限を2年延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
 ・その適用期限を2年延長


その他
たばこ税の増税
 ・紙巻たばこは1本あたり3円増税(平成3010月から4年間かけて)
 ・加熱式たばこは5年間かけて段階的増税

国際観光旅客税の創設(平成3117日以後の出国から)
 ・日本から外国へ出国する場合、出国1回につき1000円の税が徴収

森林環境税の創設(平成36年度から)
 ・市町村が個人住民税均等割とあわせて年1000円の賦課

収益認識基準の見直し
 ・返品調整引当金制度の廃止(経過措置あり)
 ・長期割賦販売等にかかる延払基準の廃止(経過措置あり)


ほかにも書いてないことありますが、
おおよその概要は上記のとおりです。



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