2018年2月26日月曜日

♪税効果会計の一部改正について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

お久しぶりです。1月5日にブログ更新してから、ほぼ2か月経ってしまいました。。。



さて、企業会計基準委員会(ASBJ)より、2月16日に以下の基準・適用指針が公表されました。

  • 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
  • 改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
  • 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

大きな改正ポイントをまとめますね。

①繰延税金資産も繰延税金負債も固定区分で表示。


②発生原因別の注記をする際、税務上の繰越欠損金の額が重要である場合は、
 評価性引当額は、税務上の繰越欠損金に係るものと、将来減算一時差異に係るものとで 区分して記載

③評価性引当額の合計額に重要な変動が生じている場合、
 変動の主な内容を記載

④②の記載をしている場合、繰越期限別に以下の数値を記載
 ・税務上の繰越欠損金に税率を乗じた額
 ・税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
 ・税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産

⑤税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能であると判断した主な理由を記載


です。



なお、上記は、連結財務諸表を作成している場合は、
個別財務諸表では②のみを記載すればよいことになっています。


気になる適用時期ですが、
上記は、原則として平成30年4月1日以後開始する期の期首から適用し、
平成30年3月期において早期適用可能となっています。


今回の改正は開示が大きなポイントとなっているので、
開示だけに絞って書きましたが、
会計処理についても「若干」の改正が行われています。
会計処理の改正については、早期適用は不可となっています。


詳細は、ASBJのHPにて確認してくださいね。




ではでは~

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