2018年3月12日月曜日

♪社会福祉法人の基本金と、学校法人の基本金

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


もうそろそろ3月も終わり、怒涛の4・5月がやってきます。。。
3月決算法人の監査の始まりを迎えます。


社会福祉法人や学校法人といった非営利法人の監査をしている中で、
「基本金」というものが出てきます。
これは株式会社でいうと、純資産の部に計上される「資本金」のようなものなのです。


が、
社会福祉法人も学校法人も、この「基本金」という科目がありますが、
それぞれ意味が違いますので、
今日はその違いを簡単に説明してみたいと思います。


 
第1号基本金
第2号基本金
第3号基本金
第4号基本金
社会福祉法人
法人の設立、施設の創設、施設の増築等のために基本財産等を取得することに充てられた寄付金 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金 運転資金に充てるために収受した寄付金
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学校法人
設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額 または 新たな学校の設置、既設の学校の規模の拡大、教育の充実向上のために取得した固定資産の価額 先行組入れとして将来取得する固定資産のために、事前に計画的、段階的に組み入れようとするもの 基金として継続的に保持し、かつ、運用するもの 恒常的に保持すべき資金



社会福祉法人では金銭の出どころは「寄付金」であるのに対し、
学校法人は寄付金でなくても、自分のお金でもよいことになります。


また、
社会福祉法人では、
基本金対象の固定資産を売却等しても、事業を廃止しなければ基本金の取り崩しは生じない のに対し、
学校法人では、
事業を廃止した時だけではなく、基本金対象固定資産を除却・売却したら、基本金の取り崩しをする
という点でも異なります。




いずれの法人でも、基本金はやっかいな論点ですね。。。





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