2017年11月1日水曜日

♪小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。



さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。


この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。


では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。

今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。

区分
特例の適用要件
取得者
取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族 ①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと
③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人



ここで分かりにくいのは太字部分(取得者が被相続人と同居していない親族で、要件④)です。


この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。


「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。


被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。


しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。

つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。



相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。




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