こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
年末に向けて、政府でも来年度の税制改正について協議が大詰めを迎えている様相ですね。
税制改正の中でも、保育所関係について触れたいと思います。
企業が従業員向けに整備した「認可外」の保育所について、
土地や建物にかかる固定資産税などを半額に軽減し、
待機児童の解消を後押しする方針で調整されているそうです。
「認可保育所」は土地や建物にかかる固定資産税を非課税としているのに対し、
「企業主導型保育所」は認可外のため、税がかかり企業の負担となっており、
あまり積極的に企業が保育所を運営することができていないのではないかという観点から、
改正に向けて調整されているようです。
企業主導型保育事業を行う企業には、
公益財団法人児童育成協会による助成制度もありますが、
このように税制面でも補助されて、
待機児童問題も緩和されることを祈りたいです。
なお、「認定こども園」もありますが、これは、2006年10月に創設され、
就学前の子供に対する保育・教育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例基づき認定したものです。
認定こども園は社会福祉法人でも、学校法人でも営むことができますが、
社会福祉法人は、厚生労働省管轄、学校法人は文部科学省管轄ですので、
幼稚園は学校教育法がベースとなり運営されるため、設置者は学校法人ですが、
保育所は児童福祉法に基づき運営されるため、設置者は社会福祉法人となります。
(国・地方公共団体も各設置者になれますが、
今は学校法人と社会福祉法人の比較に絞ってお話しています)
需要が多いのはやはり、「働くお母さんが子どもの小さい時に保育をしてくれる場」だと思うので、
保育所や保育所機能を持った認定こども園が、
もっと増えていくといいなと思います。
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