2016年11月6日日曜日

♪ゴルフ場利用税について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


毎週日曜日の早朝は、近くのゴルフクラブまで父と一緒に打ちっぱなしに行って、
ひと汗かきます。
仲間もできて、いろいろと話題が収集できるし、
リフレッシュもでき、楽しくやっています!!


さて、今日はそのゴルフに関係する税金、「ゴルフ場利用税」について書こうと思います。


ゴルフ場利用税とは?

日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
ゴルフ場を利用する際にかかるものです。
ゴルフ場利用者が都道府県に直接納める税金ではなく、
ゴルフ場の経営者を通して納められる間接税です(消費税と同じ)。
なお、ゴルフ練習場(打ちっぱなし)ではかかりません。


税額は?

利用者1人1日あたりの定額で、標準税率は800円、上限は1200円で、
ゴルフ場の規模や整備状況によっても違います。
ちなみに、京都府は600円~1200円、
滋賀県は400円~1200円となっております。


非課税になる人・ケースは?

・18歳未満の人
・70歳以上の人
・地方税法23条1項9号に規定する障害者
・国民体育大会ゴルフ協議参加選手が同大会のゴルフ協議として使用するケース
・教育活動の範囲内でゴルフを行うケース


市町村への交付

都道府県に納められたゴルフ場利用税の7割は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。



社会人になってからゴルフを始めた方も多いはず。
ゴルフ場ごとに利用税を比べてみるのもおもしろいかもしれませんね!



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