2016年11月7日月曜日

♪中小企業等経営強化法

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手不足など、
中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、
事業の持続・発展に懸念があります。
こうした中で、中小企業が、制約等を克服したり、海外展開等も含め、
将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力の向上)を図るために施行されました。

中小企業等経営強化法における支援の流れは?

①経営革新等支援機関(通称、認定支援機関)が、
 経営力向上計画を策定支援。

 ★経営力向上計画は、現状認識・目標・取組内容などを記載する計画(様式があり2枚でOK)。

②事業分野ごとの担当省庁が、認定の可否を決定。

③認定を受けれられれば、固定資産の軽減措置(3年間半額)や、
 信用保証枠の拡大などの恩恵を享受。

④計画に沿って、中小企業は経営力を強化。


経営力向上計画の認定を受けると、
「ものづくり補助金」(ものづくり・商業・サービス革新補助金)の申請時において、
加点事由にもなります。


当事務所でも経営力向上計画の策定支援を行いますので、
お助けが必要な経営者様はぜひお尋ねくださいね。



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