こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
本日付で、「社会福祉法施行令」と「社会福祉法施行規則」が発表されました。
社会福祉法人が作成する計算書類等のうち、
会計監査人が監査対象となるものは、
・法人単位の貸借対照表
・法人単位の資金収支計算書
・法人単位の事業活動計算書
・それらに対応する附属明細書
・法人単位の貸借対照表に対応する財産目録
と明記されました(社会福祉法施行規則第2条の30第1項第2号、同規則第2条の22)。
つまり、1様式のみが監査意見の対象となります。
ただ、内訳表(2様式)や事業区分ごとの計算書類(3様式)や拠点区分ごとの計算書類(4様式)が、
法人全体の計算書類(1様式)に集約される形になっているので、
監査意見の対象は1様式だけですが、
2~4様式も連動してくるので、実際の監査の現場では、
見ることになるかと思います。
なお、監査報告書の文例については、まだ検討中のようなので、
発表されていません。
また、重点監査項目としては、
・資金管理プロセス
・人件費プロセス
・購買プロセス
・固定資産管理プロセス
とされており、
収益プロセス・在庫管理プロセスは、
今のところ重点監査項目とはされていません。
以上、ご報告でした!
ご参考までに!!
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