2016年11月12日土曜日

♪組合等登記令の改正

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は小春日和という感じで、ぽかぽかしますね!


さて、昨日11/11に、組合等登記令の第3条第3項が、改正されました。


今まで、「資産総額に変更があった場合は、毎事業年度末日より2ヶ月以内に登記する」とされていましたが、
「3ヵ月以内に登記」と改正されました。



社会福祉法の改正で、同法第45条の27第2項に、
「社会福祉法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、計算書類等を作成しなければならない」
とされましたので、

昨日の組合等登記令の改正前までは、
「決算日後2ヶ月以内に登記をしないといけないので、
 計算書類の作成も、実質的には2ヵ月以内にしないといけない」
というように、社会福祉法と組合等登記令とで整合が取れていない形となっていましたが、
昨日の組合等登記令の改正で、解消されました。


いろいろな法律や規則がからみますので、
注意が必要ですね。


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