2016年11月13日日曜日

♪社会福祉充実残額

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日もいい天気でウキウキしますね~!!


さて、今日は、表題のとおり、「社会福祉充実残額」についてです。

う~ん、すごい名前ですよね。一瞬ビックリする名前です。


いわゆる、社会福祉法人は公共性が重視される組織です。
そのような社会福祉法人が内部留保(利益のイメージ)を、
ため込み過ぎているのではないか? という批判が従前からありました。

そこで、現在の資産から、事業継続に必要な資産を分離した部分は、
「余剰」ではなく社会福祉を充実するための「社会福祉充実残額」とネーミングしたわけです。

具体的な算定式は以下のとおりです。


社会福祉充実残額=純資産-控除対象財産

 ※控除対象財産:事業を継続するために必要な財産の額として、
  厚生労働省令で定めるところにより算定した額

なお、現段階では控除対象財産の算定式は厚生労働省令では発表されておらず、
年明けの発表になる見込みだそうです。



そして、社会福祉充実残額を、社会福祉事業やその他の公共事業に
どのように充当していくかという「社会福祉充実計画」を策定することを義務付けしました。

こうして、社会福祉法人の利益は全て社会福祉事業や公益事業に充てられることの、
「見せる化」ですね。

これは毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する必要があります。


社会福祉充実計画は公認会計士・税理士による内容の確認も必要とされていますので、
公認会計士の社会福祉法人への参入分野は、
会計監査だけではなく、社会福祉充実計画の確認や、内部統制支援など、
多岐にわたります。


ぜひ当事務所でもお役に立てられることがあればと思いますので、
相談はお気軽にどうぞ!!


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