2016年10月25日火曜日

♪社会福祉法人会計基準の歴史

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

社会福祉法人会計基準の歴史ですが、
大まかには下記のようになります。


「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(1976年1月)
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「社会福祉法人会計基準」(2000年2月)
「授産施設会計基準」(2001年3月)
「就労支援事業会計処理基準」(2006年10月)など
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「社会福祉法人会計基準」(2011年7月、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局発)
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「社会福祉法人会計基準」(2016年3月、厚生労働省令)
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」(2016年3月、厚生労働省各担当局長通知)


①の時代は、社会福祉法人の収支を明確にし、
事業経営者の受託責任を明らかにすることを目的としていました(措置制度)。
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②が制定されたのは、
福祉対象者の増加や多様化や、2000年からの介護保険制度など、
措置制度から利用者自身がサービスを選択し、
事業者と直接契約を締結する制度へと以降されたことによります。

ただ色々な会計基準が併存することとなったため、
同一法人の中で様々な社会福祉事業を行なっている場合は、
様々な会計ルールが適用されることとなり、
事務上の煩雑さといった問題点が出てきました。
 ↓
そこで③の制定により、会計基準を一本化し、
会計ルールの併存の解消を図りました。
つまり、社会福祉法人が行う全ての事業(公益事業・収益事業も含む)について、
社会福祉会計基準を適用することとなりました。

さらに、2016年3月に制定された「社会福祉法等の一部を改正する法律」において、
「社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い会計処理を行わなければならない」
と定められたため、
④の会計基準は厚生労働省令に定められることとなりました。

ですので、実質的な会計基準の内容は、③と④とでは変わりません。


以上が、社会福祉法人会計基準の歴史です。

時代背景も勉強になりますね。




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