2018年11月5日月曜日

♪社会福祉法人の会計監査人設置義務の変更

みなさん、こんにちは。
京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、以前のブログで、
社会福祉法人のうち、会計監査人の設置義務がある法人は、

■平成29年度(平成30年3月期)・平成30年度(平成31年3月期)
収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人

■平成31年度(平成32年3月期)・平成32年度(平成33年3月期)
収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人

■平成33年度(平成34年3月期)以降決算
収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人

とお伝えしていましたが、

先日、平成31年度からの会計監査人設置基準の引き下げは延期となる旨が、
発表されました。

公益社団法人 全国老人福祉施設協議会ホームページ
http://www.roushikyo.or.jp/contents/administration/korosho/hourei/detail/153



そのため、収益20億円超30億円以内の法人様か、
負債40億円超60億円以内の法人様については、
会計監査は不要ということになりました。


以上、取り急ぎお知らせまで。



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