2017年11月24日金曜日

♪ゴルフ場利用税について その2

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

以前のブログで、ゴルフ場利用税のお話をしましたが、
今日はパート2です!


少しおさらいすると・・・
ゴルフ場利用税とは、
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて、都道府県に納める税金で、
京都府の場合だと、府内のゴルフ場により、
利用者1人1日につき600円〜1200円を納めることになっています。
そして、納められたゴルフ場利用税の70%は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付される仕組みになっています。



実は、このゴルフ場利用税について、税制改正の動きがあるようです。


先日の自民党の議員連盟の会合で、
「スポーツの中で、ゴルフ場の利用にだけ課税されるのは不当」として、
来年度の税制改正で廃止を求める決議を採択しました。


「スポーツの中でゴルフにだけ課税するのはいかがなものか」とか、

「市町村の貴重な財源だ」とか、
それぞれもっともな意見です。



多少なりともゴルフをやる身としては(とても下手です)、
この税金はないに越したことはないです^^
月1回のゴルフで仮に1000円ずつ徴収されて1年間で考えると、
それだけで1回ゴルフに行けそうですし(;´・ω・)



そもそもゴルフ場利用税は、
「娯楽施設利用税」という、都道府県税でダンス場、ゴルフ場、パチンコ場、麻雀場、玉突場、ボーリング場などの娯楽施設の利用者に対してかかる税金として課税されていたものでしたが、
1989年4月の消費税導入により、娯楽施設利用税は廃止され、
対象施設をゴルフ場のみとするゴルフ場利用税のみが残ったようです。



当時、ゴルフ場利用税だけを残すにあたっては、色々と議論があったことと思いますが、
今となっては、オリンピックの種目にもなり、
純粋にスポーツとして楽しむ人々が増えている以上、
そろそろ考え直す時期ではないかと、個人的にも思いました。



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