2017年11月28日火曜日

♪最近眠い

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


最近、眠くて眠くて仕方がありません。
朝がスッキリ起きれません(T_T)


冬は嫌いなのでもうそろそろ冬眠の季節です…


早く夏になってくれー!!!!




2017年11月27日月曜日

♪事業承継の研修会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日の夜は、公認会計士協会京滋会で、事業承継の研修会でした。
前職の先輩も来られてて、懐かしかったです。


事業承継はマスコミにも取り上げられてきて、
だいぶん一般の人にも認知されてきたと思いますが、
実態を聞いているとなかなか成功事例のパーセンテージは非常に低いですね。


経営者の方もまだまだやれる、という想いで日々業務をこなされてますし、
「早めから承継対策を!」と言われても、
ピンっとこないのが実情なのですかね…
タイミングもなかなか難しいですね。


女性でも起業・開業される方が増えてきているものの、
京都の「後継者バンク」には約50人程度しか登録されていないようですし、
マッチングもなかなか進まないのが実情のようです(T_T)


また、そもそも承継を希望されない経営者さんも多い気がします。
私の周りでも、自分の代で終わりで構わない といった経営者さんも多くいます。



一人親方のように、従業員の雇用を守る必要がないような場合には問題ないですが、
やはり従業員を雇っておられる場合は、
自分だけの問題ではないですよね。


京都にも商工会議所に、「事業引継ぎ支援センター」という相談窓口がありますので
ぜひご活用いただければと思います。





2017年11月26日日曜日

♪たからもの

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


みなさんの「たからもの」は何ですか?

私のたからものは、
◎理解してくれる両親
◎刺激をもらえる友達
◎尊敬できる先輩・上司
◎ピアノの楽譜
◎ゴルフの練習を一緒にしている
  年配のおじさんゴルファーとの、
  打ちっ放し後のお茶しながらの会話の時間
◎御朱印集めで参拝した寺社仏閣のお守り



まだまだある…!!
……挙げたらキリがないですね。


みんなありがとう!
いろんな人に恩返ししたいし、
人を幸せにできる人でありたいな(≧∇≦)




2017年11月25日土曜日

♪人生ずっと勉強

こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


勉強することがいっぱいあります!!
仕事関係の本はもちろんのこと、
株、ビットコインも始めようか・・・と思い、
勉強始めています。

勉強できるって幸せ。
人生ずっと勉強。


私のまわりの友達は勉強熱心な子が多かったので、
その影響を受けたのだと思います。

友達に感謝。




そして明日は、
その感謝すべき友達のうちの1人、
高校卒業以来会っていない、中高時代の親友とランチの予定^^
13年ぶりぐらいか。


その子は医師になり、私は公認会計士になりました。
お互い頑張ったね。


楽しみ(^^♪



2017年11月24日金曜日

♪ゴルフ場利用税について その2

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

以前のブログで、ゴルフ場利用税のお話をしましたが、
今日はパート2です!


少しおさらいすると・・・
ゴルフ場利用税とは、
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて、都道府県に納める税金で、
京都府の場合だと、府内のゴルフ場により、
利用者1人1日につき600円〜1200円を納めることになっています。
そして、納められたゴルフ場利用税の70%は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付される仕組みになっています。



実は、このゴルフ場利用税について、税制改正の動きがあるようです。


先日の自民党の議員連盟の会合で、
「スポーツの中で、ゴルフ場の利用にだけ課税されるのは不当」として、
来年度の税制改正で廃止を求める決議を採択しました。


「スポーツの中でゴルフにだけ課税するのはいかがなものか」とか、

「市町村の貴重な財源だ」とか、
それぞれもっともな意見です。



多少なりともゴルフをやる身としては(とても下手です)、
この税金はないに越したことはないです^^
月1回のゴルフで仮に1000円ずつ徴収されて1年間で考えると、
それだけで1回ゴルフに行けそうですし(;´・ω・)



そもそもゴルフ場利用税は、
「娯楽施設利用税」という、都道府県税でダンス場、ゴルフ場、パチンコ場、麻雀場、玉突場、ボーリング場などの娯楽施設の利用者に対してかかる税金として課税されていたものでしたが、
1989年4月の消費税導入により、娯楽施設利用税は廃止され、
対象施設をゴルフ場のみとするゴルフ場利用税のみが残ったようです。



当時、ゴルフ場利用税だけを残すにあたっては、色々と議論があったことと思いますが、
今となっては、オリンピックの種目にもなり、
純粋にスポーツとして楽しむ人々が増えている以上、
そろそろ考え直す時期ではないかと、個人的にも思いました。



2017年11月23日木曜日

♪2018年度税制改正に向けた議論スタート

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は勤労感謝の日ですね!
私は本の執筆の原稿を仕上げています。。。
明日も休めば4連休の方も多いのではないでしょうか!


さて、昨日、自民党の税制調査会で総会が開かれ、
2018年度税制改正に向けた議論が本格的に始まったようですね。


最大の論点は、「所得税」ですね。

・給与所得控除を高所得者を中心に減額
・収入がある人すべてに適用される基礎控除額(38万円)の引き上げ


働き方の多様化で、サラリーマン以外の給与所得控除が適用されないフリーランスの人が増加しているので、
それに応じた検討がなされるようです。


そのほか、
日本から出国する全ての人から1人当たり1000円を徴収し観光政策に使う「観光促進税」や、
住民税に上乗せして最大1000円を徴収し森林保全の財源とする「森林環境税」
の創設が検討されているとか。


また、ヘビースモーカーには痛いと思いますが、
一般的な紙巻きたばこを3年程度かけて1本3円程度増税することや、
アイコスなどの加熱式たばこの増税も検討されているとのこと。



また税制改正されれば、概要をこのブログでもお知らせしますね!




2017年11月21日火曜日

♪12月中旬までに

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


12月中旬までにやらないといけない事、やりたい事をピックアップしたら、
ちょっと焦ってきました(;´・ω・)


でも焦りは禁物!
でも焦らないと進まない。。。(焦れば少しは早く進む?気がする)


このはざまで戦いながら日々過ごしている気がします。
が、やることが多いのは幸せなことですね^^



頑張ろう!!!