2017年11月1日水曜日

♪小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。



さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。


この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。


では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。

今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。

区分
特例の適用要件
取得者
取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族 ①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと
③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人



ここで分かりにくいのは太字部分(取得者が被相続人と同居していない親族で、要件④)です。


この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。


「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。


被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。


しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。

つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。



相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。




2017年10月26日木曜日

♪公認会計士とAI その2

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日(10月19日)、「公認会計士とAI」というタイトルでブログを書きましたが、
今日はその2です。

本日の京都新聞で、「京銀、融資業務に活用 効率化目指し京でAI導入動き」
という見出しの記事に目がとまりました。


その記事では、
「類似の融資案件を端末上で参照できるようにし、将来的にはAIによる文書の自動作成を目指す」とありました。


この記事だけ見ると、
人間の感情や忖度、気遣いなどが極めて希薄な、ビジネスライクで事務的な部分を
AIに担わせる印象が強いです。

融資業務は、究極的には、その企業やその企業に携わる人間の幸福度を、
どれだけ上げることができるかの、言わば指標みたいなもので、
幸福度は人それぞれに感じ方が違うので
AIが踏み込む領域としては最も不得意なところではないでしょうか。

ただ、一定の係数で、いくつかのカテゴリーのもと、人の幸福度をくくるという作業は得意かもしれませんが、
きめの細かさではまだまだ人間にはかないません。


一方、
GSユアサや京セラのそれは、一定人間の感情が入る部分もあるかもしれませんが、
(AIによる効率的な電力管理で電気代節約ができるようになる)
多くは物理的にかつ合理的に事が済みそうな部分に限られている印象で、
そのような分野については極めて有用性が高いと考えます。

将棋や囲碁で相手に勝つために如何にすればよいかのみを追求するのに似ている気がします。



私が毎朝、京都の代表的なラジオであるαステーションの佐藤DJのバリトンボイスを聞きながら身支度をしているときに幾度となく放送される、
オムロンのラジオCMのキャッチコピーを拝借して、
今回のブログは締めくくりたいと思います。


「機械には、人のためにできることがもっとある。機械と一緒なら、人はもっと幸せになれる」
「人間は、もっとやれる」




2017年10月22日日曜日

♪選挙当日

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


台風が来ているなか、選挙当日となりましたね。
選挙は行かれましたか?

私は大好きだった中学の社会科先生が、
「選挙は必ず行かなあかんで」とおっしゃっていたことを忠実に守っており、
私の投票率は100%ですヨ!!


ところで、衆議院議員選挙と同時に行われるのが、
「最高裁判所裁判官国民審査」ですよね。


裁判官の名前がずらーっと書かれていますが、だれかさっぱり分からん・・・
本来であればどんな裁判官なのかを調べてから行くべきなのでしょうが、
選挙に行ってはじめて、
「そういえば国民審査もあったんやった」と気づくパターンがほとんどですよね。。。


そもそもいつから始まったかというと・・・
戦後、日本国憲法を策定していた時代。。
住民によって裁判官を直接的に審査する仕組みが、司法を人々からの支持や信頼感で支える制度として理想的だと考えたアメリカ人が、日本国憲法を策定するメンバーとして加わり、「最高裁判所裁判官国民審査」を盛り込んだものと考えられているそうです。


国民審査は今回24回目だそうですが、
今まで×の数が過半数に達して罷免された例は、過去23回で1度もないらしく、
×の割合の最高は15.17%にとどまっているそうです。


ということでもはやこの制度は形骸化しているものと言えるでしょう。
この制度なくてもよい気がするのは私だけでしょうか!?



本日は夕方からJRの京阪神各沿線で運休予定になっているものもありますので、
明日の朝の影響がどうなるのか、心配ですね。
私は明日は滋賀県で仕事なので、琵琶湖線がどうなるのかなぁと危惧しております。


みなさまもお出かけの際は、十分お気をつけくださいね^^



2017年10月21日土曜日

♪雨の日

こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。

雨の日が続きますね。。。
雨は大嫌いですが、こんな日は勉強するに限りますね!!
晴れだとどうしても外出したくなるのですが、チャンスです☆


そして一息ついたいま、ブログを書いています!


私の風邪は、ほとんど治ったのですが、鼻がつまっていて息苦しい。。。

そして、母にもうつしてしまいましたし、
父も昨日から風邪の症状が。。。



そういえば、
先週水曜日に「中信ビジネスフェア」に行ってきました。
京都パルスプラザが会場です。


去年のいまごろは「琵琶湖ビジネスメッセ」に参加しており、
今回はそちらへは都合上参加できなかったのですが、
趣旨は同様のイベントで、企業ごとの個別ブースでは企業の商品の紹介や、
そのほかにもマッチング、商談スペースなどが設けられています。


本当にいろんな努力をされているのだなぁと肌で感じることができ、
私も頑張らないと、と思いました。


さて、勉強に戻りますか!
ではまたーー




2017年10月19日木曜日

♪公認会計士とAI

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


ここのところ忙しかったのもあり、熱が数日続く風邪をひいてました。
インフルエンザも流行りだしているみたいなので、
みなさまも十分にお気を付けくださいね。


さて、公認会計士とAIの関係について、日ごろ思うことを書いてみようと思います。


ちまたでは「公認会計士業務はAIに取って代わられる」とささやかれていますが、
私はそれは絶対にありえないと思います。



公認会計士業務の中でも独占業務である「監査」について言えば、
クライアントとのコミュニケーションを行ったうえでの高度な判断はAIができるはずがないと思います。
単に会計基準に照らして”会計処理が妥当かどうか”を判断したり、
数値の増減分析などはAIにもできるでしょうが、
感情を持ったコミュニケーションを行ったうえで、どこに落としどころを持っていくか……
こんなことはAIにできるはずがないなぁ、と普段思います。


そのほかの業務である「コンサルティング」などについても、
人間的なコミュニケーションがベースとなり、
そのうえで業務が進んでいくのであり、AIには難しいと思います。


将来的に、AIが人間のような感情を持ち始めたような場合は話は別ですが、
そんな未来が来るようにも思えません。。。
(というか、思いたくない。なぜならコンピュータに支配される世の中になってるってことだから)


ただ、上記のように、数値分析や開示の妥当性など、
機械的にできる部分はAIをうまく活用することによって業務の効率化へとつながるので、
「AIとの共存」が大切なのではないでしょうか。




弁護士・税理士業務もAIに取って代わられると言われていますよね。
弁護士も法令や判例を検索してそれに当てはめて…というところまではAIでもできるのでしょうが、
そのほかはどうなんでしょう?
こんど弁護士の友達に率直な意見を聞いてみたいと思います。


税理士はほとんどAIに取って代わられると思いますね。
AIがどこまでの節税対策をしてくれるのかはわかりませんが、
節税手法をプログラムに組み込めばある程度の節税はしてくれると思いますし。



・・・ということで、常に自分の仕事が創造的なものであるかを意識して、私も毎日精進していこうと思います^^




2017年10月10日火曜日

♪関西大学千里山会計学研究会にて講師をしてきました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、前回更新より知らないうちに、1ヶ月経っていました・・・(汗)


ここのところバタバタしていたのですが、
中でも、一番は母校の関大の千里山会計学研究会で講師をしてきたことが、
一番心に残っています。


レジュメ作成や、参考文献の読み込み・・・など、準備が一番大変でしたが、
本番は最初は緊張するものの、
ピアノで人前に出ることは慣れていることもあり、話し出すと緊張はせず、
リラックスして話せたような気がします。


テーマは自分が経験してきたこと・・・ということなので、
色々考えた結果、「事業再生」をテーマにしました。

しかも、大学の教授や研究者も多い研究会なので、
ものの本に書いてあるような理論チックなことではなく、
”実務では・・・” ということをメインにお話し、
中小企業再生協議会や経営改善支援センターの現状から、
銀行交渉につかえる交渉テクニックまで、
幅広くレジュメにまとめ、話してきました。


1時間30分の持ち時間のうち、
基本的には1時間講義&30分質疑応答にもかかわらず、
1時間20分ほど話してしまいましたが、
幅広い内容に参加してくださった先生方は興味をもって聴いていただいたように思います。




なんと、一番嬉しかったのは、ゼミの先生も参加してくださったこと。
事前に大学から通知は行っているものの、
お忙しい先生なので、まさか参加してくださるとは思っていなかったのですが、
参加してくださり、かつ、私の経歴紹介までしてくださりました。


「講師」という仕事は公認会計士としての実務家の立場からやってみたい仕事であり、
機会があれば必ずチャレンジしたいと思っていたので、
今回の研究会での講師という仕事は、
私にとって非常に宝物のような経験になりました。
今後も学校・セミナーの講師でお声がかかればいいな。


今後もいろんな知見を身に付け、頑張りまーす!!


2017年9月6日水曜日

♪ひさびさの投稿

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


2か月ぶりにブログを書きます。
できれば毎日、、更新したいところですよね。


6月末決算の会社の監査もようやくひと段落し、
内部統制支援の仕事と、本の執筆と、ある研究会に向けた準備などで、
おかげさまで充実した毎日が過ごせています!


昨年のいまごろは・・・
「もうすぐ沖縄旅行~~(^^♪ 」
となっていました。

毎年1年に1回は沖縄旅行するのが目標ですが、
今年は沖縄へは行けなさそうです(泣)

でもどこか1泊ぐらい旅行行きたいなぁと思っている今日このごろです☆



ブログが、現状、自分の活動報告みたいになっていますが、
できればまた、会計・監査・税務などのトピックもどんどん解説していけたらと思います!!


またちょくちょく覗いてくださいね~~~