2018年4月2日月曜日

♪リンクが・・・

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から新年度が始まりましたね!!
桜がきれいですね~!!


さて、4/1に日本公認会計士協会のHPがリニューアルされたので、
私のHPやこのブログでも貼っていたリンクが、
うまく飛ばない状態になってしまいました。。。


時間を見て、飛ばせるようにしようと思います。


参照してくださってる方がいらっしゃいましたら、
少しばかりの間、ご不便をおかけすると思いますが、
よろしくお願い致します。



2018年3月22日木曜日

♪私の名前はAIさん?

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、とある方から、Sonyの『スマートスピーカー』をいただきました。
(日本では『AIスピーカー』とも言ったりするようです)
Googleの『Google Home』とほぼ同機能ですが、
さすがSonyだけあって音質がよいというのが特徴のようです。


「ねぇGoogle」とか、「Ok, Google」と声をかけた後、
「今日の気温は?」とか、
「アルファ―ステーション(筆者注:京都の代表的なラジオ)かけて」とか、
「ニュースは?」とか
「とめて」
と話しかけると、住んでいる地域の気温を言ってくれたり、
Radikoを通してラジオをかけてくれたり、
最新のニュース(NHKラジオニュース)をお届けしてくれたり、
流れている音楽やラジオなどをとめてくれます。

試しに、「公認会計士って何?」と聞いてみたら、
「ウィキペディアでは、公認会計士とは会計の専門家である とされています」
と答えてくれました(笑)


わざわざスマホのアプリやPCで操作しなくても声だけで可能なんです。


最近の車でも、
ハンズフリーで「〇〇さんに電話」と言えば、〇〇さんに電話をかけてくれたり、
カーナビもハンズフリーで行きたい場所を言えば、
経路の候補を何個か出してくれますよね。


技術の進化って、本当に日進月歩だと思います。


で、今日の朝、
「Ok, Google。おはよう」と話しかけたら、
「おはようございます、AI(エーアイ)さん」
と言ってくれました・・・!!



私の名前は確かに間違いなく「AI」なのですが、

読み方は「あい」であって、当然「エーアイ」ではありません。
ちょっと朝から笑ってしまいました!!


「AI(あい)」と「AI(エーアイ)」との今後の対話が楽しみです。




2018年3月12日月曜日

♪社会福祉法人の基本金と、学校法人の基本金

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


もうそろそろ3月も終わり、怒涛の4・5月がやってきます。。。
3月決算法人の監査の始まりを迎えます。


社会福祉法人や学校法人といった非営利法人の監査をしている中で、
「基本金」というものが出てきます。
これは株式会社でいうと、純資産の部に計上される「資本金」のようなものなのです。


が、
社会福祉法人も学校法人も、この「基本金」という科目がありますが、
それぞれ意味が違いますので、
今日はその違いを簡単に説明してみたいと思います。


 
第1号基本金
第2号基本金
第3号基本金
第4号基本金
社会福祉法人
法人の設立、施設の創設、施設の増築等のために基本財産等を取得することに充てられた寄付金 資産の取得等に係る借入金の元金償還に充てるものとして指定された寄付金 運転資金に充てるために収受した寄付金
-
学校法人
設立当初に取得した固定資産で教育の用に供されるものの価額 または 新たな学校の設置、既設の学校の規模の拡大、教育の充実向上のために取得した固定資産の価額 先行組入れとして将来取得する固定資産のために、事前に計画的、段階的に組み入れようとするもの 基金として継続的に保持し、かつ、運用するもの 恒常的に保持すべき資金



社会福祉法人では金銭の出どころは「寄付金」であるのに対し、
学校法人は寄付金でなくても、自分のお金でもよいことになります。


また、
社会福祉法人では、
基本金対象の固定資産を売却等しても、事業を廃止しなければ基本金の取り崩しは生じない のに対し、
学校法人では、
事業を廃止した時だけではなく、基本金対象固定資産を除却・売却したら、基本金の取り崩しをする
という点でも異なります。




いずれの法人でも、基本金はやっかいな論点ですね。。。





2018年2月26日月曜日

♪税効果会計の一部改正について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

お久しぶりです。1月5日にブログ更新してから、ほぼ2か月経ってしまいました。。。



さて、企業会計基準委員会(ASBJ)より、2月16日に以下の基準・適用指針が公表されました。

  • 企業会計基準第28号「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」
  • 企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
  • 改正企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」
  • 企業会計基準適用指針第29号「中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針」

大きな改正ポイントをまとめますね。

①繰延税金資産も繰延税金負債も固定区分で表示。


②発生原因別の注記をする際、税務上の繰越欠損金の額が重要である場合は、
 評価性引当額は、税務上の繰越欠損金に係るものと、将来減算一時差異に係るものとで 区分して記載

③評価性引当額の合計額に重要な変動が生じている場合、
 変動の主な内容を記載

④②の記載をしている場合、繰越期限別に以下の数値を記載
 ・税務上の繰越欠損金に税率を乗じた額
 ・税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
 ・税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産

⑤税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産を回収可能であると判断した主な理由を記載


です。



なお、上記は、連結財務諸表を作成している場合は、
個別財務諸表では②のみを記載すればよいことになっています。


気になる適用時期ですが、
上記は、原則として平成30年4月1日以後開始する期の期首から適用し、
平成30年3月期において早期適用可能となっています。


今回の改正は開示が大きなポイントとなっているので、
開示だけに絞って書きましたが、
会計処理についても「若干」の改正が行われています。
会計処理の改正については、早期適用は不可となっています。


詳細は、ASBJのHPにて確認してくださいね。




ではでは~

2018年1月5日金曜日

♪平成30年度税制改正の概要

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、平成30年度の税制改正大綱が、平成291214日に公表されましたね。

平成29年度の税制改正大綱も以前のブログで概要をお知らせしているので、
今回も概要を以下にまとめますね。



所得税
給与所得控除の見直し
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円になり、
  その上限額が195万円に引き下げ

基礎控除の見直し 
 ・控除額が一律10万円引き下げ
 ・合計所得金額が2500万円を超える場合は基礎控除の適用ができない

事業承継税制の見直し
 ・納税猶予対象の株式の制限(現行:発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃
 ・納税猶予割合を80%から100%へ引き上げ
 ・雇用確保要件の緩和


法人税
所得拡大促進税制の見直し・拡充(平成30年から3年間の時限措置)
 ・給与支給増加額の15%の税額控除ができる
 ・教育訓練費の増加要件を満たす場合は20%の税額控除ができる
 ・中小企業は、一定の要件を満たせば給与支給増加額の最大25%の税額控除ができる

情報連携投資の促進にかかる税制の創設(平成30年から3年間の時限措置)
 ・生産性の向上を図る一定の要件を満たす情報連携投資をすれば、
  設備等の取得価額について特別償却(30%)又は税額控除(5%or3%)ができる

租税特別措置の適用要件の見直し(平成30年から3年間の時限措置)
 ・大企業が所得が増加しているのに賃上げや設備投資を行わない場合には、
  生産性向上の税額控除が受けられなくなる

中小企業の設備投資支援(平成30年から3年間の時限措置)
 ・一定の要件を満たす場合には、固定資産税を2分の1からゼロまで軽減

欠損金の繰戻しによる還付制度の不適用措置
 ・その適用期限を2年延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入
 ・その適用期限を2年延長


その他
たばこ税の増税
 ・紙巻たばこは1本あたり3円増税(平成3010月から4年間かけて)
 ・加熱式たばこは5年間かけて段階的増税

国際観光旅客税の創設(平成3117日以後の出国から)
 ・日本から外国へ出国する場合、出国1回につき1000円の税が徴収

森林環境税の創設(平成36年度から)
 ・市町村が個人住民税均等割とあわせて年1000円の賦課

収益認識基準の見直し
 ・返品調整引当金制度の廃止(経過措置あり)
 ・長期割賦販売等にかかる延払基準の廃止(経過措置あり)


ほかにも書いてないことありますが、
おおよその概要は上記のとおりです。



♪あけましておめでとうございます

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。


これからもブログをゆる~く更新していければと思います。
皆さまに役立つ情報や、
私が好きに発信したいこと、などなど、
今年も楽しみにしていてくださいね^^



昨年はいろんなことを挑戦してきましたが、
今年もいろんなこと、自分が好きと思えること、を中心に、
挑戦していきたいと思います。


明日からまた3連休でお正月ボケが抜けそうにないですが、
徐々にアクセルを踏んでいこうと思います!!




2017年12月19日火曜日

♪企業努力

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日も寒い日でしたね~
朝がつらいです・・・


さて、私は私生活で楽しいことがあったとき、
たまにInstagramに載せるのですが、
通勤コーデを最近載せたところ、
そのブランド様(公式アカウント)がコメントしてくださいました!!


芸能人でも企業様でもブランド様でも、
公式Faxebookや公式ブログや公式Instagramはあっても、
一方的なお知らせや報告だけで、
いいねや、コメントなんてなかなかされないと思います。


このブランド様は、消費者をフォローしたり、
たびたび「いいね」されるなど、非常に努力されています。

このような企業努力は、消費者にとって嬉しいもの。
ちょっとした工夫や手間が、消費者に、
「またこのブランドで買いたいな♪」
という気にさせてくれるのだと思います(#^^#)


職業柄、日々いろいろな会社様と関わっていますが、
それぞれ、様々な形で努力されているのが分かります。


公認会計士として、今後もぜひ皆さまの努力を応援していきたいです☆