2016年12月31日土曜日

♪2016年よかったこと、2017年にやろうと思うこと

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


2016年も今日で終わりですね。
皆様はどんな一年でしたか??


先日の家族との忘年会で、中華料理を食べながら、各々、
①2016年でよかったこと
②2017年には改善したいこと or 2017年にやろうとおもうこと
を発表し合いました。


私の①は、
✔いろんなことにチャレンジできたこと
✔いろんな勉強会・交流会に参加して、顔を広められ、
  いろんな諸先輩方とお話ができたこと
✔大勢の交流会はあまり得意な方ではなかったのですが、
  参加してみると意外と楽しく、参加する意義が理解できたこと
✔前から出たいと思っていたピアノコンサート(@京都コンサートホール、2017/3/11)
  に出れるようになったこと

私の②は、
✔絶対に、一切ネガティブ思考はしないようにする
✔自分のことだけではなく相手の状況も考えられるようにする


です!!


7月に独立してから半年、怒涛のような日々が過ぎていきましたが、
2017年も頑張ろうと思います!!


来年もよろしくお願い致します☆




お正月にむけて、お花を生けてみました。南天は我が家の庭になってたもの。
 
 
佳いお年をお迎えください☆

2016年12月30日金曜日

♪準会員会の忘年会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨夜は、大阪で、準会員会OB・OGの忘年会でした!


「準会員会って????」
と思う方が多いと思いますので、ご説明いたします!


準会員会とは、日本公認会計士協会内の、
会計士補と公認会計士試験合格者(これらを準会員と言います)で構成される公式組織です。
準会員の資質の向上並びに準会員同士の交流を主な目的とし、
北は北海道、南は九州まで全国で多岐な活動をしている組織です。

http://www.jija.jicpa.or.jp/


私が会計士試験に受かった時に、準会員会の入会説明を諸先輩方がされていて、
楽しそうだったので即入会しました。


準会員会では、年に2回ほど、全国の準会員会所属の準会員が集まって、
一定のテーマに基づいて報告会をし、その後は懇親会をします。

その他は勉強会や交流会を開催することもしています。


なかなか全国の会計士と話せる機会はないので、
非常に貴重な会だったと思っています。



準会員は基本的には3年間で卒業なので(補習所が原則3年で卒業)、
もう既に卒業しているのですが、
今でも交流は続いていて、飲み会や旅行に行ったりしています☆



昨日はその準会員会のOB・OGの忘年会で、20人弱集まりました。


なかなかこういう機会しか集まれないので、話に花が咲いて、
とっても楽しかったです^^


独立のお祝いということで、MIKIMOTO International のボールペンをいただきました。





独立が最後のゴールではなく、独立してどうなるかなので、
これからがスタートだという気持ちで、感謝の気持ちを忘れずに頑張っていこうと思います!!


2016年12月29日木曜日

♪働き方改革について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、昨日のニュースで取り上げられていた、
『電通の石井社長が過重労働で経営責任を取り辞任』についてです。


「働き方改革」は現在の産業界全体が直面する課題で、
経営者の責任であることが改めて浮き彫りになりました。


日本人の考え方で極めて多いのは、

「自分を犠牲にしても会社に貢献しなければならない」
「まだ新入社員だし、残業は少なめにつけておこう」
「残業している方が仕事頑張っていると思われる」
・・・

このように、”会社に自分を捧げるべき” というような考え方が日本人にはあるように思います。



こう考えたとしても、
「これは自分にとっての経験になるから、もっと仕事して残業もいっぱいしよう」
とプラス思考に思えるのであれば、問題はないのですが、

人によっては、ふとした時に、
「なぜ僕はこんなに自分を犠牲にしなければならないのか?」
と思ってしまい、気持ちが切れ、働くこと自体が嫌になってくることもあるのだと思います。


トップの経営陣は、このような”会社に自分を捧げるべき” という悪しき暗黙の了解に甘えて、
従業員の労働状況に目を向けられていない会社も多いのだと思います。



「働き方改革」が叫ばれている世の中ですが、
定期的に、雇用者と労働者との面談を行い、
労働者の意見を聴いたり、労働者の労働状況の把握を行うことは、
最低限必須なことだと思いました。



2016年12月28日水曜日

♪租税判例百選

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今朝の京都はパラパラと雪が降っており、
屋根もうっすら白いです。


さて、あるプロジェクトのため、租税判例百選を読んでいます。
会計士の受験時代に、租税法の理論で勉強した有名な判例も入っていたりして、
懐かしく思いました。
やっぱり租税法の判例はおもしろいなぁ~と思いながら読んでいます。


事件の概要を読んだときに、「私ならこう思う」という結論を推定し、
そのうえで判決を読むと、意外な結論になっていたりして、
「あ~こんな風に考えるのか」と思います。


判例は読む機会もそこまでなく、読み慣れていないので、時間はかかりますが、
勉強になる部分が大いにあり、参考になりますね。



2016年12月27日火曜日

♪ありがたいお話

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


バタバタしていてブログが更新できていませんでした。
クリスマスはみなさまどのように過ごされましたか??


最近のありがたい話、心にじーんとしみた話です。



尊敬する女性会計士の先生の紹介で、
その先生の先輩でもある大先生との3人の食事会で。


どの顧客を狙っていくか、本来の事業再生とは何か、本を出版するなら何のために出版するのか・・・
など、参考になるお話を伺うことができました。




ゴルフ仲間でもある、尊敬する建築デザイナーの方と、
ゴルフ練習後の座談会で。


「今の若者には失敗を恐れずに、若さ・斬新さ・パワフルさにじみ出るデザインをしてほしい」
「ネットで調べられる世の中だが、現場を実際に見てほしい」
「あるものにただ感心するのではなく、”私だったらもっとこうするなぁ”と思えるようになってほしい」


これは、デザイナーの方だけではなく、我々の会計士でも大切にしなければならないとこだと思います。



私も30歳と業界ではかなり若い方なので、
パワフルに積極的に斬新な発想で、会計士人生を送りたいと思いました。



2016年12月22日木曜日

♪年賀状

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、もうすぐクリスマスで、あと約10日ほどで2017年になりますね。
1年早いなぁ~!!


大学生になったあたりから、紙の年賀状はごく少数にしか出さず、
携帯やスマホでメールやLINEを送るということが主流でしたが、

今年は7月から独立して、いろんな勉強会・交流会に参加して、
いろんな縁に恵まれましたので、年賀状の枚数が非常に多いです!


一応、手書きでメッセージも入れるようにしました^^


携帯・スマホでのメールやLINEというのが当たり前の世の中ですが、
手書きの葉書や便箋というのはやはり心が温まるものですよね。



季節の挨拶だからこそ、やはり、手書きのメッセージで、
読む人が温かい気持ちになっていただけたらいいなと思いました!!



2016年12月21日水曜日

♪ベンチャー型事業承継

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日の朝、NHKのおはよう日本で、「後継者問題」が取り扱われていて、
その中で「ベンチャー型事業承継」が取り上げられていました。


私達の雇用の7割を支える中小企業ですが、黒字なのに廃業する企業が相次いでおり、
去年は27000件ほどが廃業となっています。

背景にあるのは後継者を巡る問題です。
子供がいても会社を継がせない社長も多く、来年は経営者が70歳を迎える企業が多く、
事業継承が上手くいかない事から廃業するケースが急増すると言われており、
2017年問題のひとつとされています。


親としては、”従業員の雇用を守るために息子・娘に継ぎたい”という思いがある一方で、
”子どもに継がせても業績が悪化したり、業界が不振な中では継がせたくない”
という思いが両立し、
非常に難しい問題ですよね。



また、NHKの特集で紹介されていた、「ベンチャー型事業承継」とは、
若手の後継者(候補者含む)が、有形・無形の経営資源を最大限に活用し、
新規事業・業態転換・新市場開拓など、
新たな領域に挑戦し続けることで永続的経営を目指すことを言います。



起業したいと思っていてもなかなか勇気が出ない方にとっては、
もう既に有形・無形の経営資源があるため、非常に魅力的だと思います。


ただ、一方で、既にかかえている従業員の雇用を守らないといけないという
重責をはじめから負うことになります。
(一から起業した場合は、初めから従業員を雇えるだけの資金がないことが通常なので、
 従業員の雇用を守るという責務はそこまで大きくない)



事業承継は社会問題です。
非常に難しい問題であり、「正解」というものはないと思いますが、
われわれ専門家は、早い段階から経営者の方と後継者の候補者の方の間に立って、
承継に向けて話を進めていく必要があると思います。


2016年12月20日火曜日

♪京都のイルミネーション

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、京都のイルミネーションを見に行ってきました。

☆ローム株式会社 ロームイルミネーション2016
http://www.rohm.co.jp/web/japan/illumination




帰り道に、京都学園大学(京都太秦キャンパス)前の木もライトアップされていました!
http://www.kyotogakuen.ac.jp/



ロームイルミネーションは12月25日まで開催されているそうです☆

よかったらみなさんも光の祭典へお出かけされてはいかがでしょうか?



2016年12月19日月曜日

♪関西大学の公認会計士試験合格祝賀会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、12月17日(土)は、私の母校である関西大学の在学者・卒業者の、
平成28年度公認会計士試験の合格祝賀会でした。


 



私がこれに出席するのは、平成23年度の合格祝賀会以来となります。

そのころは就職難でまだ就職が決まっていない中での祝賀会で、
後々そのころの写真を見返すと、非常に硬い表情をしておりました。


祝う側の立場となって、5年ぶりに参加しましたが、
非常に新鮮な気持ちになれました。



独立してからはいろんな交流会・勉強会に参加して顔を広めていますが、
今回のこの祝賀会でもいろいろな諸先輩方とお会いでき、
非常に有意義な時間でした☆


これからもいろいろな縁を大切に、頑張っていこうと思います!!


2016年12月16日金曜日

♪配偶者控除・配偶者特別控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、当ブログでもお伝えしましたが、平成29年度税制改正の中で、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

これは、配偶者がいわゆる「103万円の壁」を意識することで、
就業調整をすることにより、もっと働きたい人が働けず、
人手不足を生じさせていることに対応するものと言われています。


なお、2018(平成30)年1月1日から適用されます。

改正後のポイントは以下のとおりです。


<<配偶者控除>>
☆居住者(以下の図・文では”夫”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)の額に応じて、適用を受ける配偶者控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者控除の適用を受けられない。

<<配偶者特別控除>>
☆配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(以下の図・文では”妻”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その額に応じて、適用を受ける配偶者特別控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者特別控除の適用を受けられない。



以上を図示すると以下のとおりです。(単位:万円)
 
 
 
一時は配偶者控除を廃止して「夫婦控除」とする案も浮上していましたが、
今回は見送られることになりました。
 
また、妻が夫の社会保険に一緒に加入できるのは、
妻の年収が130万円以内の場合なので(いわゆる「130万円の壁」)、
配偶者控除の適用が150万円に引き上げられたとしても、
結局のところこの130万円以内で働く人が多くなるかもしれない・・・
という懸念はいたるところで語られていますね。
 
 
 
なかなか難しい問題ですが、
今後も良き方向で改正がなされることを祈りたいです。
 
 
 


2016年12月15日木曜日

♪社会福祉充実残額の算定案

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日付けで、厚生労働省のホームページ上で、
「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について」が更新されております。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

一番大きな更新点は、社会福祉充実残額の算定シート(案)が出されたところです。


算定シート(案)の記載要領(案)もあり、どこに何を入力すればいいかが分かるようになっていますね。



社会福祉法人会計のセミナーに出席した際も、
社会福祉法人関係者の方々が、「社会福祉充実残額の算定方法がわからない」とおっしゃっていましたので、
まだ(案)の段階ではありますが、その疑問にも少しは応えられるものとなっていると思います。


社会福祉法人への会計監査は一定規模以上にしか義務付けられていませんが、
社会福祉充実計画の策定・社会福祉充実残額については、
規模に関わらず算定しなければならないこととなっています。


おそらく多くの社会福祉法人がこの算定シートのエクセルを使って算定することになると思うので、
われわれ公認会計士も算定シートについて理解しておく必要がありますね!!


2016年12月14日水曜日

♪音楽でつながる♪リレーコンサートに出演します

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、お知らせなのですが、
2017年3月11日(土)に開催される、
『音楽でつながる♪リレーコンサート』への出演が決定しました!!


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日時:2017年3月11日(土)14:00開演(16:30終演予定)
会場:京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ
主催:京都コンサートホール(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)/京都市
後援:村田機械株式会社
助成:平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
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一般公募(10月1日~11月30日までに演奏内容が分かるDVDと写真を送って応募)の中から、
8団体が選考されます。



今日帰宅したら郵便で、選考結果採択の通知が来ていまして、
とても嬉しく、飛び跳ねてしまいました^^


弾く曲は、リストの『タランテラ』(巡礼の年 第2年 ヴェネツィアとナポリ 補遺)です。


出演者の写真とひとことが載ったパンフレットが、
年明けごろにはできるそうで、京都市バスの中や、各地下鉄の駅などで、
置かれるみたいです!!



またパンフレットができて詳細が決まりましたら、
またご報告させていただきますね☆



頑張って練習しようと思います!!!!



2016年12月12日月曜日

♪事務所のホームページについて

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


以前もお知らせしておりますが、
私の事務所のホームページを11月15日から公開しております。
 ↓
川元麻衣公認会計士・税理士事務所


ホームページ内で、「ナビ」というページがありまして、
その中には、
☆新着情報
☆社会福祉法人会計
☆相続
と分かれております。


新着情報
 会計・監査・コンサルティングに関して、関係省庁等が公表した情報のリンク集です。

社会福祉法人会計
 H29年3月期より一定規模以上の社会福祉法人については監査が義務付けされますので、
 テーマごとに解説しています。

相続
 相続とそれにからむ相続税・贈与税について、
 テーマごとに解説しています。



関係される方は、ご参考にしてくださいね^^
よろしくお願い致します!!




2016年12月10日土曜日

平成29年度税制改正大綱

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


12月8日に、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html


以下に、大綱の要約を記載します。


☆所得税
・配偶者控除の年収要件を150万円以下へ引き下げ
・年収1120万円超の世帯主に所得制限

☆酒税
・ビール類の税率をH38年10月に54.25円/350mlに統一
・日本酒、ワイン、チューハイも統一

☆エコカー減税
・対象車を絞り、2年延長(H30年度末まで)

☆NISA
・非課税期間20年へ
・年間投資上限40万円の長期積立枠を新設

☆固定資産税
・20階建て以上のマンションを対象に、高層階を増税、低層階は減税
・企業取得型保育所の税額を半減
・リフォーム工事の減税対象に、耐久性を高める工事を追加

☆法人税
・2%以上賃上げした中小企業に給与総額増額分の22%を減税
・研究開発減税をサービス開発にも適用し、大企業の最大限税率を14%に拡充
・資本金1億円以下の中小企業でも大企業並みの所得を稼ぐ場合は中小優遇策の対象外に

☆その他
・日本企業が海外に設けたペーパーカンパニーの所得に日本の税率を適用
・被災者支援の税制を恒久化し、福島県の復興拠点に進出する企業に減税



一番大きな改正は配偶者控除かと思いますので、
詳細は、また当ブログでフォローしますね!!



2016年12月8日木曜日

♪事業再生の研修会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。



本日は、「事業再生の実務」という研修に参加してきました。
REVICの公認会計士の方が講師でした。


私が前職で働いていた事業再生のコンサルティング会社で苦労したことが、
講義を聞いている途中に蘇ってきて、懐かしく思えました^^


事業再生の仕事は、多くの人が(やっていない人でも)、
「大変な仕事だからやらない」と避けられてしまう仕事ですが、
非常にやりがいのある仕事です。


事業再生は、公認会計士でなくてもできる仕事ですが、
公認会計士であるからこそ、数字に強いため緻密な数値計画が作成でき、
また経営改善に向けた的確なアドバイスができることにより、
金融機関や会社への信頼感が通常よりも増すのだと思います。


私は”大変な仕事かはやってみないと分からない”という思いで、
公認会計士の仕事の1つのフィールドである事業再生に関わらせていただきましたが、
”先(仕事のゴール)が見えない”という不安感が常にあり、
確かに大変でした。

監査の仕事だと割とルーティーンな部分があるので、
「これとこれをしたら終わり」というようにゴールが見えますが、
事業再生の仕事は「これとこれをしたら終わり」ということは全くといってなく、
自分が思った方向に進まなかったり、
交渉が難航したり・・・といろんな不確定要素が発生するからです。


しかし、監査法人とはまた違った緊張感や、
「自分の力で会社を微力ながら何とかしてあげている、社会貢献を微力ながらでもできている」
という感覚を味わうことができました。
監査よりも事業再生の方が、会社との距離が近くなるからです。



この仕事はメンタルが丈夫でなければ到底できる仕事ではありませんので、
メンタルはかなり鍛えられましたし、
育ててくださった上司には今でも感謝してもしきれません!!



私が住んでいる京都市右京区の方では、
あまり事業再生が進んでいないように思うので、
金融機関の支店にも今後は営業に行きたいと思っています!!


♪税理士 登録時研修終わりました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日で3日間連続の税理士の登録時研修が終了しました。



最終日は、租税法ということで、有名な租税訴訟の論点を見ました。


実質所得者課税の原則や、親族への給与支払いの経費算入など、
受験時代にも勉強したことが蘇ってきました。


受験時代は租税法が一番得意だったので、
租税法判例を読むのは面白く、結構好きでした。



そういえば、今日、来年度の税制改正大綱が決定されるようですね。
また当ブログでもフォローしたいと思います!!



昨日からだいぶんと寒くなりましたね。
風邪をひかないように、十分注意したいと思います。


2016年12月6日火曜日

♪税理士 登録時研修2日目

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日は税理士の登録時研修2日目でした。
会社法・中小企業の会計に関する事項についてでした。


会社法の講義を受けるのは、2010年の公認会計士試験論文式試験を受けた時以来でした。


いろいろと勉強になる研修会です。


なかなか体力のいる研修ですが、あまり天満橋まで来ることはないので、
楽しみながら、残り1日も頑張っていきたいと思います!!



2016年12月5日月曜日

♪租税教育について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は暖かかったですね。
 
今日から3日間、税理士の登録時研修で、今日はその1日目です。
 
 
今日は主に、憲法・行政法・税理士制度についてです。
 
人数も100名以上受講されていましたが、たぶん女性は10%以下でした。
(トイレは混まないので嬉しいです^^)
 
 
 
”なぜ税金を払わなければいけないのか?”
 
いわゆる「租税教育」は最近小中学校の授業でも取り扱われることが多くなったようですね。
 
日本税理士会連合会でも、
租税教育用テキストをHPにアップしています。
 
 
 
 
 
明日もあさっても朝から夕方までずっと登録時研修ですが、
頑張ります!!
 
 
 
 

2016年12月2日金曜日

♪社会福祉法人の不正事件

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は社会福祉法人会計の研修会でした。

その中で、「不正事件」について扱われていましたが、
割りと小規模の社会福祉法人でも、
大きな金額の資金流用等の不正が行われていた事件もありました。


本当にこわいですね。

監査する側としては、資金の流出で不明なものが出てくるかもしれないので、
気を付けないといけないと思います。



このような不正事件が多々あるので、
今般行われている社会福祉法改正は、まさに、
・事業運営の透明性の向上
・経営組織のガバナンスの強化
を目指すものだと言えます。



その後は会計士の先生方との懇親会でした!
非常に有意義な時間を過ごすことができました。
一期一会を大切にしたいと思います^^



2016年12月1日木曜日

♪保育所について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


年末に向けて、政府でも来年度の税制改正について協議が大詰めを迎えている様相ですね。

税制改正の中でも、保育所関係について触れたいと思います。


企業が従業員向けに整備した「認可外」の保育所について、
土地や建物にかかる固定資産税などを半額に軽減し、
待機児童の解消を後押しする方針で調整されているそうです。


「認可保育所」は土地や建物にかかる固定資産税を非課税としているのに対し、
「企業主導型保育所」は認可外のため、税がかかり企業の負担となっており、
あまり積極的に企業が保育所を運営することができていないのではないかという観点から、
改正に向けて調整されているようです。


企業主導型保育事業を行う企業には、
公益財団法人児童育成協会による助成制度もありますが、
このように税制面でも補助されて、
待機児童問題も緩和されることを祈りたいです。




なお、「認定こども園」もありますが、これは、2006年10月に創設され、
就学前の子供に対する保育・教育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例基づき認定したものです。

認定こども園は社会福祉法人でも、学校法人でも営むことができますが、
社会福祉法人は、厚生労働省管轄、学校法人は文部科学省管轄ですので、
幼稚園は学校教育法がベースとなり運営されるため、設置者は学校法人ですが、
保育所は児童福祉法に基づき運営されるため、設置者は社会福祉法人となります。
(国・地方公共団体も各設置者になれますが、
 今は学校法人と社会福祉法人の比較に絞ってお話しています)



需要が多いのはやはり、「働くお母さんが子どもの小さい時に保育をしてくれる場」だと思うので、
保育所や保育所機能を持った認定こども園が、
もっと増えていくといいなと思います。


♪社会福祉法人監査 重点監査項目

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から12月!師走ですね!!


以前のブログ(♪社会福祉法人の会計・監査について)に、
社会福祉法人の監査重点項目について書きましたが、
根拠は以下です。


【第2回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 資料3 H28/5/17】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000124574.pdf

 ⇒重要監査項目:資金管理プロセス、人件費プロセス、購買プロセス、固定資産管理プロセス


会計士としては、「なぜ収益プロセスが重点監査項目となっていないのか?」と
疑問に思うところですよね。

以前の研修で先生がおっしゃっていたのは、
「おそらく、”介護保険給付が適切に使われているか?異常な支出がないか?”
 という点が重要になるため、”収益より資金の流れを見る方が大切”
 という考えがあるのではないか。」
とのことでした。


一方、「利用者からの利用料などは収益プロセスが大切になってくるので、
事業形態によって監査項目の重点度は変える必要がある」
ともおっしゃっていました。


やはり、収益プロセスは量的・質的に重要な項目であることには変わりないと思うので、
資金の流れとともに慎重に見ていきたいところですね。