2017年11月28日火曜日

♪最近眠い

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


最近、眠くて眠くて仕方がありません。
朝がスッキリ起きれません(T_T)


冬は嫌いなのでもうそろそろ冬眠の季節です…


早く夏になってくれー!!!!




2017年11月27日月曜日

♪事業承継の研修会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日の夜は、公認会計士協会京滋会で、事業承継の研修会でした。
前職の先輩も来られてて、懐かしかったです。


事業承継はマスコミにも取り上げられてきて、
だいぶん一般の人にも認知されてきたと思いますが、
実態を聞いているとなかなか成功事例のパーセンテージは非常に低いですね。


経営者の方もまだまだやれる、という想いで日々業務をこなされてますし、
「早めから承継対策を!」と言われても、
ピンっとこないのが実情なのですかね…
タイミングもなかなか難しいですね。


女性でも起業・開業される方が増えてきているものの、
京都の「後継者バンク」には約50人程度しか登録されていないようですし、
マッチングもなかなか進まないのが実情のようです(T_T)


また、そもそも承継を希望されない経営者さんも多い気がします。
私の周りでも、自分の代で終わりで構わない といった経営者さんも多くいます。



一人親方のように、従業員の雇用を守る必要がないような場合には問題ないですが、
やはり従業員を雇っておられる場合は、
自分だけの問題ではないですよね。


京都にも商工会議所に、「事業引継ぎ支援センター」という相談窓口がありますので
ぜひご活用いただければと思います。





2017年11月26日日曜日

♪たからもの

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


みなさんの「たからもの」は何ですか?

私のたからものは、
◎理解してくれる両親
◎刺激をもらえる友達
◎尊敬できる先輩・上司
◎ピアノの楽譜
◎ゴルフの練習を一緒にしている
  年配のおじさんゴルファーとの、
  打ちっ放し後のお茶しながらの会話の時間
◎御朱印集めで参拝した寺社仏閣のお守り



まだまだある…!!
……挙げたらキリがないですね。


みんなありがとう!
いろんな人に恩返ししたいし、
人を幸せにできる人でありたいな(≧∇≦)




2017年11月25日土曜日

♪人生ずっと勉強

こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


勉強することがいっぱいあります!!
仕事関係の本はもちろんのこと、
株、ビットコインも始めようか・・・と思い、
勉強始めています。

勉強できるって幸せ。
人生ずっと勉強。


私のまわりの友達は勉強熱心な子が多かったので、
その影響を受けたのだと思います。

友達に感謝。




そして明日は、
その感謝すべき友達のうちの1人、
高校卒業以来会っていない、中高時代の親友とランチの予定^^
13年ぶりぐらいか。


その子は医師になり、私は公認会計士になりました。
お互い頑張ったね。


楽しみ(^^♪



2017年11月24日金曜日

♪ゴルフ場利用税について その2

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

以前のブログで、ゴルフ場利用税のお話をしましたが、
今日はパート2です!


少しおさらいすると・・・
ゴルフ場利用税とは、
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて、都道府県に納める税金で、
京都府の場合だと、府内のゴルフ場により、
利用者1人1日につき600円〜1200円を納めることになっています。
そして、納められたゴルフ場利用税の70%は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付される仕組みになっています。



実は、このゴルフ場利用税について、税制改正の動きがあるようです。


先日の自民党の議員連盟の会合で、
「スポーツの中で、ゴルフ場の利用にだけ課税されるのは不当」として、
来年度の税制改正で廃止を求める決議を採択しました。


「スポーツの中でゴルフにだけ課税するのはいかがなものか」とか、

「市町村の貴重な財源だ」とか、
それぞれもっともな意見です。



多少なりともゴルフをやる身としては(とても下手です)、
この税金はないに越したことはないです^^
月1回のゴルフで仮に1000円ずつ徴収されて1年間で考えると、
それだけで1回ゴルフに行けそうですし(;´・ω・)



そもそもゴルフ場利用税は、
「娯楽施設利用税」という、都道府県税でダンス場、ゴルフ場、パチンコ場、麻雀場、玉突場、ボーリング場などの娯楽施設の利用者に対してかかる税金として課税されていたものでしたが、
1989年4月の消費税導入により、娯楽施設利用税は廃止され、
対象施設をゴルフ場のみとするゴルフ場利用税のみが残ったようです。



当時、ゴルフ場利用税だけを残すにあたっては、色々と議論があったことと思いますが、
今となっては、オリンピックの種目にもなり、
純粋にスポーツとして楽しむ人々が増えている以上、
そろそろ考え直す時期ではないかと、個人的にも思いました。



2017年11月23日木曜日

♪2018年度税制改正に向けた議論スタート

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は勤労感謝の日ですね!
私は本の執筆の原稿を仕上げています。。。
明日も休めば4連休の方も多いのではないでしょうか!


さて、昨日、自民党の税制調査会で総会が開かれ、
2018年度税制改正に向けた議論が本格的に始まったようですね。


最大の論点は、「所得税」ですね。

・給与所得控除を高所得者を中心に減額
・収入がある人すべてに適用される基礎控除額(38万円)の引き上げ


働き方の多様化で、サラリーマン以外の給与所得控除が適用されないフリーランスの人が増加しているので、
それに応じた検討がなされるようです。


そのほか、
日本から出国する全ての人から1人当たり1000円を徴収し観光政策に使う「観光促進税」や、
住民税に上乗せして最大1000円を徴収し森林保全の財源とする「森林環境税」
の創設が検討されているとか。


また、ヘビースモーカーには痛いと思いますが、
一般的な紙巻きたばこを3年程度かけて1本3円程度増税することや、
アイコスなどの加熱式たばこの増税も検討されているとのこと。



また税制改正されれば、概要をこのブログでもお知らせしますね!




2017年11月21日火曜日

♪12月中旬までに

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


12月中旬までにやらないといけない事、やりたい事をピックアップしたら、
ちょっと焦ってきました(;´・ω・)


でも焦りは禁物!
でも焦らないと進まない。。。(焦れば少しは早く進む?気がする)


このはざまで戦いながら日々過ごしている気がします。
が、やることが多いのは幸せなことですね^^



頑張ろう!!!





2017年11月20日月曜日

♪民法95条(錯誤)

こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日は寒かったですね。
ちょっと冬が苦手な私はこの冬が越せるかが、とても心配です。。。


さて、今回は民法についてです。
会計士の論文式試験には、必須科目と選択科目があり、
選択科目には経営学・経済学・民法・統計学があります。
昔(といっても平成17年まで)は選択科目から2科目選ぶ必要がありましたが、
平成18年からは1科目のみ選択でよくなりました^^


私は平成23年試験を受けたので、経営学選択科目は1科目でよかったため、
受験者の7~8割ぐらいが選択する経営学を選んでいました。
なので、民法は勉強する機会がありませんでした。


会社法という科目は必須科目なので勉強するものの、
そもそも会社法は特別法なので、
本来は一般法である民法を勉強しないといけないのですが・・・(;^_^A



租税判例で民法95条《錯誤》について検討する機会がありましたので、
少し解説したいと思います。



ご存知のとおり、民法は120年ぶりの大改正が今年5月に行われ(施行はまだ先)、
民法95条は下記のように改正されました。


民法
改正前(現行)
改正後(施行前)
95条1項
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、 表意者は、自らその無効を主張することができない。 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らし て重要なものであるときは、取り消すことができる。
1号 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
2号 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
95条2項
- 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
95条3項
- 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思
表示の取消しをすることができない。
1号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
2号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。


「錯誤」とは、平たく言うと、「思い違い」のことですが、
もう少しかっこよく言うと、「真意と表示の不一致」のことです。


錯誤が認められれば意思表示は、改正前(現行)は「無効」にできましたが、
「取り消すことができる」ことに改正されました。


また、改正前(現行)は、
錯誤と認められて意思表示が無効となるためには、
「法律行為の要素の錯誤」と「表意者に重過失がないこと」の2要件が必要と言っています。


「法律行為の要素の錯誤」とは、
その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかっただろうということが、一般人からしても最もであること、です。


この要素の錯誤には、「動機の錯誤」と「表示の錯誤」がありますが、
「動機の錯誤」とは、意志表示をする理由となる部分に誤解がある場合、
「表示の錯誤」とは、100ドルと書くつもりが、100円と誤記したり言い間違えてしまったような場合です。

「動機の錯誤」は改正前は明文化されておらず、
民法95条が適用されるかが問題となっていました。
(伝統的な考え方では、「動機の錯誤」は、原則として民法95条の錯誤にあたらないが、動機が「表示」されて意思表示の内容となった場合には、法律行為の要素となりうると考えられてきました。)


改正後は「動機の錯誤」について、明文化され、

民法95条1項2号で「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と定められました。
また、改正後は、「動機の錯誤」があった場合に契約が取り消せるのは、
「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限る」との要件が付け加えられました。
なお、「表示の錯誤」については、改正後は、
民法95条1項1号で「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」という表現で定められています。


改正後も、要素についての錯誤であることが必要とされる点で変わりはありませんが、
具体的な内容が、民法95条1項柱書において、
「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
と定められました。  


以上、長々と書きましたが、
法律はややこしいですね。
でも勉強になります!!




2017年11月17日金曜日

♪FinTech、ビットコインとは

こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


実はなんと!今回は100回目のブログになります!
ぱちぱち~


さて、お祝いはこれぐらいにして、
今回は投資がらみについてお話したいと思います。

FinTech(フィンテック)とは、Finance+Technology の略語で、アメリカで生まれた言葉です。
日本では、この言葉は数年前からよく使われるようになりました。

つまり、ITテクノロジーを利用した金融サービスのことで、
モバイル決済、クラウドファンディング、仮想通貨、資産運用、クラウド会計などがあります。

クラウドファンディングとは、インターネット上で資金を集めることです。


仮想通貨とは、実際の紙幣や貨幣が存在せず、特定の国や主体のものではない仮想の通貨で、
種類としては、ビットコイン、リップルなどがあります。

特定の国家や銀行に依存しない通貨なので、世界的な経済危機などの有事の際にリスクヘッジになる投資先として注目されています。


代表的なビットコインについて説明したいと思います。


このビットコインは、ネットでの買い物やふだんの買い物でも、
ビットコインが使用できる機器があれば普段のお金と同じように使うことができます。


・・・では、EdyやnanakoやICOKA等の「電子マネー」とはどう違うのか? ですが、
電子マネーは発行元があり換金できませんが、
ビットコインは発行元がなく換金できます。



たとえばEdyなら楽天、nanakoならセブン&アイ・ホールディングス、ICOKAならJR西日本… というように、発行元が存在します。
一度お金をチャージしたら払い戻しはできないですよね。これが換金できないという意味です。


それに対し、ビットコインは、発行元という概念がありません。
さきほどビットコインで買い物できる、と書きましたが、
正確に言えば、ビットコインを実際のお金に換金してから買い物することになります。これが換金できるという意味です。




ビットコインへの投資もできます。
基本的な投資の流れとしては、
ビットコインという仮想通貨を保有して、ビットコインの価値が上がるのを待つという投資方法ですね。


現在、1ビットコイン=約90万円です。

では90万円の元手がないとビットコイン投資ができないのか、というとそういうことではありません。
ビットコイン投資には、現物取引とレバレッジ取引があり、
0万円を使って1ビットコインを得るのが現物取引ですが、
0万円なくても少額の元手を証拠金として預けることにより、
その証拠金にレバレッジ倍率をかけた日本円を借りてビットコインを売買するというように、
何倍もの金額で取引できるのがレバレッジ取引といいます。



株やFXもそうですが、投資にはリスクがつきますが、
いろいろと勉強にはなると思うので、
賢く投資していきたいですね!!



2017年11月16日木曜日

♪所得税法56条について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて本日は、所得税法56条について解説したいと思います。

所得税法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》
 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。



長ったらしいので、まずは太字だけ読んでもらえたらよいかと思います^^

この所得税法56条は、
①支払の対象者が居住者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②支払の理由がその居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこととその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合であること
の2要件で判断します。


この2要件が備わっている限り、個別の事情いかんにかかわりなく、
形式的に「必要経費に算入できない」とされています。


たとえば、
夫も妻も別々の個人事業の代表で事業は別々にしていたとしても、
夫と妻が生計を一にしているならば、
夫から妻(または妻から夫)へ支払われた報酬等は夫(または妻)の事業所得の必要経費に算入できない
ということです。



所得税は基本的には「個人単位課税」ですが、
この所得税法56条は「世帯単位課税」というわけです。


なお、「生計を一にする」とは、
基本的には同居していたら「生計を一にする」と判定されますが、
必ずしも同居が要件ではなく、
単身赴任のような場合で別居していても休日は起居を共にしていたり、
常に生活費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」と判定されるようです。



有名な判例としては、
・「弁護士夫婦事件」(最判H16.11.2)
・「妻税理士事件」(最判H17.7.5)
ですね。





2017年11月15日水曜日

♪ちょっと一息(スマホのバッテリーもちの話)

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。



ちょっと一息。。。

iPhoneを長年愛用(現在6S)しています。
最近、OS11へバージョンアップしたのですが、極端にバッテリーの減りが早くなってしまいました。。

たとえば、就寝前に100%充電していたのに、
朝起きて画面を開けると80%になってしまうというようなことが続きました。

さすがに、なんでやーってことで、
ネットで検索してバッテリーの減りが少しでも少なくなるような工夫もいろいろと試しましたが、
さほどの効果はありませんでした。

そこで一度キャリア(メーカーのアップルではありません)にダメモトで聞いてみようと考え電話してみました。
何点か方法を教えていただき、
「とりあえず、それで様子を見てください」とのことで非常に丁寧な対応をしていただきました^^



・・・・・で、翌朝、画面を開いてびっくり!!
就寝前の100%充電がそのまま100%で燦然と輝いていました!!

スマホに限らず機械・モノには相性があると常々考えている私ですので、
今回のケースも私のスマホとたまたま相性がよかったということかもしれませんが、
嬉しかったので思わずブログに書いてみることにしました。


<もしかしたら劇的にiPhoneのバッテリーの持ちがよくなるかもしれない方法:iPhone6S~7の場合>

①設定→モバイルデータ通信→Wi-Fiアシスト(かなり下の方にある)をOFFにする。

②設定→一般→リセット→ネットワーク設定をリセット
(注:これをリセットすることによって、工場出荷時に戻るため、Wifi接続のパスワード再入力が必要になります)

③再起動



あくまで、この方法は、私のiPhoneのバッテリーの持ちを劇的に改善しましたが、
誰でもそうなるかは分かりませんのでご注意くださいね。
また、パスワードの再入力などの手間もかかりますので、そのあたりをご了解いただいた上で試してください~


さらに、②の方法は、注意書きのとおり、
工場出荷時の状態に戻り、再設定が必要になってくるので、面倒なのでおすすめできません。。。


ちなみにキャリアの担当者曰く、
「新型機種が出た際に、旧型機種のOSのアップデートをした時には出やすい傾向」
とのことでした。


以上、ちょっと一息でした。




2017年11月9日木曜日

♪監査報告書の透明化

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日は晴れですね!テラスでランチ・・・なんてしたくなる気候です^^


さて、今回は、最近議論されている「監査報告書の透明化」についてです。


まず、監査報告書とはなんぞや?ということですが、
簡単に言うと、
いろいろな会計基準に従って、財務諸表が適正に作成されているかについて、
公認会計士や監査法人が意見を述べる報告書
です。


ただ、意見を述べるといっても、好き勝手に報告書を書いてよいというわけではなく、
「ひな型」が基準で定められており、
比較可能性の観点から、企業によって大きく記載内容が変わることはありません。

そのため、
財務諸表が適正か否かを一目で判断しやすいというメリットもある一方で、
報告書を読んでも、監査過程で浮上した不正リスクや財務上の問題点などの実態が分からない、との指摘が以前からありました。


そこで、「監査報告書の透明化」に向けて検討が始められました。



具体的には、
監査上の主要な事項(Key Audit Matter:KAM)の記載が検討されています。
(なお、米国では、監査上の重要な事項はCAM(Critical Audit Matter)とされており、同義です。)

財務諸表監査において監査人が重要と判断した事項や、
減損など将来起こり得る事態について書く方向性が検討されているようです。


実現すれば、投資家にとって有用な情報となり、
監査についての世間の信頼回復への契機となると思いますが、
書きすぎて逆に分かりにくい という事態は避けなければならないので、
ある程度のひな型は示されるのではないのかなぁ、と個人的には思います。


昨今、東芝問題などで、悲しいかな、会計監査のあり方については厳しい目が向けられているところなので、
個々の公認会計士の監査業務に取り組む姿勢について、もう一度見直さないといけないと思います。




2017年11月8日水曜日

♪男女格差

こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


ここのところ良い天気が続いていましたが、今日は雨ですね。
移動の際はお足元にお気をつけくださいませ。


ところで、先日、トランプ大統領やイヴァンカ大統領補佐官が来日されましたね。

イヴァンカさんのスピーチ、原稿を見ずに観客すべてに目を配って話されていて、
素直にすごいなぁと思いました。

アメリカ人って、こういう、訴えかけたり、アピールの仕方が本当にうまいなって思います。


スピーチの時の”間”も、聴衆に感動を与える絶妙なタイミングであるし、
1つ1つの言葉に重みを感じることができます。



私はわりと人前で話すことは苦ではなく、どちらかというと、人前に出るのが好きなタイプですが、
話し方・伝え方・アピールの仕方については、もっと勉強する必要があるなぁ・・・
と、イヴァンカさんをみて思いました。



さて、先日、スイスの研究機関「世界経済フォーラム」が、男女格差ランキングを出しました。
同機関は、政治・経済・教育・健康の4つの分野のデータをもとに、
世界各国の社会進出をめぐる男女格差を毎年調査しています。

日本は144か国のうち114位と、なんとも悲しい結果です。
(しかもG7のなかで最下位・・・)
1位は9年連続でアイスランドとなりました。
(2位ノルウェー、3位フィンランド と、上位は北欧諸国)


日本がなぜこんなに低いランクなのかというと、
政治・経済分野での女性の政治参画が少ないことや、
男女の収入格差などが影響しているようです。


では、アイスランドはなぜ9年も連続で1位なのか、ということですが、
女性の就業率の高さ、男女の給料格差の縮小、女性が企業や政治で昇格する可能性の高さによるものだそうです。
育児休暇も母親だけでなく父親にも強制的に与えているそうです。
政治のトップについても、過去に、
女性が16年間も大統領を務めていたり、首相に女性が就任したりしています。


このように、世界では女性が政治のトップについているにも関わらず、
日本では女性が政治のトップにつくことについて、まだまだ馴染みがないように思います。


朝から仕事に出ていようと、子育てをしていようと、あるいはその両方であっても、全ての女性が“働く女性”です。私の娘のアラベラが大人になるころには、専業主婦かそうではないかが区別されない時代であってほしい

先日の国際女性会議でのイヴァンカさんの言葉です。
そんな世の中が来ることを願いたいです。



2017年11月1日水曜日

♪小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。



さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。


この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。


では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。

今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。

区分
特例の適用要件
取得者
取得者等ごとの要件
被相続人の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と同居していた親族 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人
被相続人と同居していない親族 ①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人
① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。
② 被相続人に配偶者がいないこと
③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと
④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと
⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること
被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 被相続人の配偶者 「取得者ごとの要件」はありません。
被相続人と生計を一にしていた親族 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人



ここで分かりにくいのは太字部分(取得者が被相続人と同居していない親族で、要件④)です。


この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。


「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。


被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。


しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。

つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。



相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。