こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日も寒い日でしたね~
朝がつらいです・・・
さて、私は私生活で楽しいことがあったとき、
たまにInstagramに載せるのですが、
通勤コーデを最近載せたところ、
そのブランド様(公式アカウント)がコメントしてくださいました!!
芸能人でも企業様でもブランド様でも、
公式Faxebookや公式ブログや公式Instagramはあっても、
一方的なお知らせや報告だけで、
いいねや、コメントなんてなかなかされないと思います。
このブランド様は、消費者をフォローしたり、
たびたび「いいね」されるなど、非常に努力されています。
このような企業努力は、消費者にとって嬉しいもの。
ちょっとした工夫や手間が、消費者に、
「またこのブランドで買いたいな♪」
という気にさせてくれるのだと思います(#^^#)
職業柄、日々いろいろな会社様と関わっていますが、
それぞれ、様々な形で努力されているのが分かります。
公認会計士として、今後もぜひ皆さまの努力を応援していきたいです☆
I'm an accountant but I'm a UNIQUE accountant so I won't share accounting/auditing things, instead I will share my opinion about whatever I want to share. Please stop by my blog!!
2017年12月19日火曜日
2017年12月18日月曜日
♪公認会計士試験合格祝賀会(関西大学)
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
この前の土曜日は、母校である関西大学の、
公認会計士試験合格祝賀会でした。
当日配布された、関大からの合格者名簿見ていると、
なんと、学部生時代の英語の授業が一緒だった友達の名前が・・・!
とてもびっくりして声をかけてみると、
やはりその子でした(^^♪
久々だったので、とても嬉しかったです。
本当に「縁」というものは大切にしないといけないな、
と心から感じることのできたひとときでした。
この前の土曜日は、母校である関西大学の、
公認会計士試験合格祝賀会でした。
当日配布された、関大からの合格者名簿見ていると、
なんと、学部生時代の英語の授業が一緒だった友達の名前が・・・!
とてもびっくりして声をかけてみると、
やはりその子でした(^^♪
久々だったので、とても嬉しかったです。
本当に「縁」というものは大切にしないといけないな、
と心から感じることのできたひとときでした。
2017年12月7日木曜日
♪自分のメンテナンス
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
さて、最近、本当に疲れやすく、
寒かったのもあり、なかなか体が辛く、
(筆者、冬は苦手で体調崩しやすい)
体かちかち、肩痛い、いつも眠い状態となっておりました。。。
なので、今日は、最近さぼり勝ちな体のメンテナンスをする日としました。
メンテナンスとメンテナンスの間に、こうやってブログを書いております。
そういえば、仮想通貨への投資、始めましたよ^^
1ビットコインがこの1週間で120万円から170万円近くまであがっていて、
なんか、すごい世界だなぁ~と思います。
ビットコインを開発したナカモトサトシさんって、
天才というか、なぜこんな思い付きができるんだろうと感心します。。。
仮想通貨はビットコインだけではなく、
ライトコイン、ダッシュ、リップルなどなどたくさんあり、
1未満の単位で買うことができるので、
いくつかの仮想通貨に投資しました。
やってみて初めて気づくことがあり、
なかなか座学だけではわからないこともわかってきました。
スマホのアプリでも仮想通貨の相場チェックができるので、
本当、便利な世の中ですね!
・・・そういえば、昨日、ASBJ(企業会計基準委員会)から、
「仮想通貨の会計処理の当面の取扱い」の案が出ましたね。
まだ見ていないので、勉強しないと!!
ま、基本は時価評価だろうけど( ̄▽ ̄)
さて、最近、本当に疲れやすく、
寒かったのもあり、なかなか体が辛く、
(筆者、冬は苦手で体調崩しやすい)
体かちかち、肩痛い、いつも眠い状態となっておりました。。。
なので、今日は、最近さぼり勝ちな体のメンテナンスをする日としました。
メンテナンスとメンテナンスの間に、こうやってブログを書いております。
そういえば、仮想通貨への投資、始めましたよ^^
1ビットコインがこの1週間で120万円から170万円近くまであがっていて、
なんか、すごい世界だなぁ~と思います。
ビットコインを開発したナカモトサトシさんって、
天才というか、なぜこんな思い付きができるんだろうと感心します。。。
仮想通貨はビットコインだけではなく、
ライトコイン、ダッシュ、リップルなどなどたくさんあり、
1未満の単位で買うことができるので、
いくつかの仮想通貨に投資しました。
やってみて初めて気づくことがあり、
なかなか座学だけではわからないこともわかってきました。
スマホのアプリでも仮想通貨の相場チェックができるので、
本当、便利な世の中ですね!
・・・そういえば、昨日、ASBJ(企業会計基準委員会)から、
「仮想通貨の会計処理の当面の取扱い」の案が出ましたね。
まだ見ていないので、勉強しないと!!
ま、基本は時価評価だろうけど( ̄▽ ̄)
2017年12月1日金曜日
♪発信力にまつわる私の美学
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日から12月が始まりました。師走ですね!
ブログを書き始めたのは昨年秋からですが、
今年は文章を書く機会が多かったり、
人前で話す機会も多かったり、
ピアノを演奏する機会も多かったので、
「発信力」についてはいろいろ考えさせられました。
いかに伝えるか、どう伝えたいか・・・
文章でも口頭でも芸術でも、
「発信力」については工夫が必要だと思います。
この「発信力」にもっと磨きをかけられるように、
私が日々気を付けている、というか、私の美学的なものは・・・
『いろんなことにアンテナを張って、いろんなことに好奇心を持って、
です。
”こんなんしても意味ない” とか、
”これ以外やる余裕がない” とか、
こういうことを言うのは大嫌いなので、
仕事も遊びも投資もピアノも、
すべてに全力を注げる人でありたいと思います。
とは言うものの、今ピアノさぼり気味です・・・(´;ω;`)
今年10月に会計士協会の関西地方で行った「Music Festival」で、
演奏と企画の両方に携わったのですが、
それの燃え尽き症候群で少しピアノから離れてしまっていたので(;´・ω・)
そろそろ新しい曲の練習します。。。
次はショパンの「バラード3番」です。
では、今日はいまから母校の関西大学に行ってきます。
ばいばいきーん!(古い?)( ´艸`)
今日から12月が始まりました。師走ですね!
ブログを書き始めたのは昨年秋からですが、
今年は文章を書く機会が多かったり、
人前で話す機会も多かったり、
ピアノを演奏する機会も多かったので、
「発信力」についてはいろいろ考えさせられました。
いかに伝えるか、どう伝えたいか・・・
文章でも口頭でも芸術でも、
「発信力」については工夫が必要だと思います。
この「発信力」にもっと磨きをかけられるように、
私が日々気を付けている、というか、私の美学的なものは・・・
『いろんなことにアンテナを張って、いろんなことに好奇心を持って、
とにかく何でも興味を持ってやってみる』
です。
”こんなんしても意味ない” とか、
”これ以外やる余裕がない” とか、
こういうことを言うのは大嫌いなので、
仕事も遊びも投資もピアノも、
すべてに全力を注げる人でありたいと思います。
とは言うものの、今ピアノさぼり気味です・・・(´;ω;`)
今年10月に会計士協会の関西地方で行った「Music Festival」で、
演奏と企画の両方に携わったのですが、
それの燃え尽き症候群で少しピアノから離れてしまっていたので(;´・ω・)
そろそろ新しい曲の練習します。。。
次はショパンの「バラード3番」です。
では、今日はいまから母校の関西大学に行ってきます。
ばいばいきーん!(古い?)( ´艸`)
2017年11月28日火曜日
♪最近眠い
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
最近、眠くて眠くて仕方がありません。
朝がスッキリ起きれません(T_T)
冬は嫌いなのでもうそろそろ冬眠の季節です…
早く夏になってくれー!!!!
最近、眠くて眠くて仕方がありません。
朝がスッキリ起きれません(T_T)
冬は嫌いなのでもうそろそろ冬眠の季節です…
早く夏になってくれー!!!!
2017年11月27日月曜日
♪事業承継の研修会
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日の夜は、公認会計士協会京滋会で、事業承継の研修会でした。
前職の先輩も来られてて、懐かしかったです。
事業承継はマスコミにも取り上げられてきて、
だいぶん一般の人にも認知されてきたと思いますが、
実態を聞いているとなかなか成功事例のパーセンテージは非常に低いですね。
経営者の方もまだまだやれる、という想いで日々業務をこなされてますし、
「早めから承継対策を!」と言われても、
ピンっとこないのが実情なのですかね…
タイミングもなかなか難しいですね。
女性でも起業・開業される方が増えてきているものの、
京都の「後継者バンク」には約50人程度しか登録されていないようですし、
マッチングもなかなか進まないのが実情のようです(T_T)
また、そもそも承継を希望されない経営者さんも多い気がします。
私の周りでも、自分の代で終わりで構わない といった経営者さんも多くいます。
一人親方のように、従業員の雇用を守る必要がないような場合には問題ないですが、
やはり従業員を雇っておられる場合は、
自分だけの問題ではないですよね。
京都にも商工会議所に、「事業引継ぎ支援センター」という相談窓口がありますので
ぜひご活用いただければと思います。
今日の夜は、公認会計士協会京滋会で、事業承継の研修会でした。
前職の先輩も来られてて、懐かしかったです。
事業承継はマスコミにも取り上げられてきて、
だいぶん一般の人にも認知されてきたと思いますが、
実態を聞いているとなかなか成功事例のパーセンテージは非常に低いですね。
経営者の方もまだまだやれる、という想いで日々業務をこなされてますし、
「早めから承継対策を!」と言われても、
ピンっとこないのが実情なのですかね…
タイミングもなかなか難しいですね。
女性でも起業・開業される方が増えてきているものの、
京都の「後継者バンク」には約50人程度しか登録されていないようですし、
マッチングもなかなか進まないのが実情のようです(T_T)
また、そもそも承継を希望されない経営者さんも多い気がします。
私の周りでも、自分の代で終わりで構わない といった経営者さんも多くいます。
一人親方のように、従業員の雇用を守る必要がないような場合には問題ないですが、
やはり従業員を雇っておられる場合は、
自分だけの問題ではないですよね。
京都にも商工会議所に、「事業引継ぎ支援センター」という相談窓口がありますので
ぜひご活用いただければと思います。
2017年11月26日日曜日
♪たからもの
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
まだまだある…!!
みなさんの「たからもの」は何ですか?
私のたからものは、
◎理解してくれる両親
◎刺激をもらえる友達
◎尊敬できる先輩・上司
◎ピアノの楽譜
◎ゴルフの練習を一緒にしている
年配のおじさんゴルファーとの、
年配のおじさんゴルファーとの、
打ちっ放し後のお茶しながらの会話の時間
◎御朱印集めで参拝した寺社仏閣のお守り
まだまだある…!!
……挙げたらキリがないですね。
みんなありがとう!
いろんな人に恩返ししたいし、
人を幸せにできる人でありたいな(≧∇≦)
2017年11月25日土曜日
♪人生ずっと勉強
こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
勉強することがいっぱいあります!!
仕事関係の本はもちろんのこと、
株、ビットコインも始めようか・・・と思い、
勉強始めています。
勉強できるって幸せ。
人生ずっと勉強。
私のまわりの友達は勉強熱心な子が多かったので、
その影響を受けたのだと思います。
友達に感謝。
そして明日は、
その感謝すべき友達のうちの1人、
高校卒業以来会っていない、中高時代の親友とランチの予定^^
13年ぶりぐらいか。
その子は医師になり、私は公認会計士になりました。
お互い頑張ったね。
楽しみ(^^♪
勉強することがいっぱいあります!!
仕事関係の本はもちろんのこと、
株、ビットコインも始めようか・・・と思い、
勉強始めています。
勉強できるって幸せ。
人生ずっと勉強。
私のまわりの友達は勉強熱心な子が多かったので、
その影響を受けたのだと思います。
友達に感謝。
そして明日は、
その感謝すべき友達のうちの1人、
高校卒業以来会っていない、中高時代の親友とランチの予定^^
13年ぶりぐらいか。
その子は医師になり、私は公認会計士になりました。
お互い頑張ったね。
楽しみ(^^♪
2017年11月24日金曜日
♪ゴルフ場利用税について その2
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
以前のブログで、ゴルフ場利用税のお話をしましたが、
今日はパート2です!
利用者1人1日につき600円〜1200円を納めることになっています。
そして、納められたゴルフ場利用税の70%は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付される仕組みになっています。
実は、このゴルフ場利用税について、税制改正の動きがあるようです。
来年度の税制改正で廃止を求める決議を採択しました。
「スポーツの中でゴルフにだけ課税するのはいかがなものか」とか、
「市町村の貴重な財源だ」とか、
それぞれもっともな意見です。
1989年4月の消費税導入により、娯楽施設利用税は廃止され、
対象施設をゴルフ場のみとするゴルフ場利用税のみが残ったようです。
以前のブログで、ゴルフ場利用税のお話をしましたが、
今日はパート2です!
少しおさらいすると・・・
ゴルフ場利用税とは、
ゴルフ場利用税とは、
ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて、都道府県に納める税金で、
京都府の場合だと、府内のゴルフ場により、利用者1人1日につき600円〜1200円を納めることになっています。
そして、納められたゴルフ場利用税の70%は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付される仕組みになっています。
実は、このゴルフ場利用税について、税制改正の動きがあるようです。
先日の自民党の議員連盟の会合で、
「スポーツの中で、ゴルフ場の利用にだけ課税されるのは不当」として、来年度の税制改正で廃止を求める決議を採択しました。
「スポーツの中でゴルフにだけ課税するのはいかがなものか」とか、
「市町村の貴重な財源だ」とか、
それぞれもっともな意見です。
多少なりともゴルフをやる身としては(とても下手です)、
この税金はないに越したことはないです^^
月1回のゴルフで仮に1000円ずつ徴収されて1年間で考えると、
それだけで1回ゴルフに行けそうですし(;´・ω・)
この税金はないに越したことはないです^^
月1回のゴルフで仮に1000円ずつ徴収されて1年間で考えると、
それだけで1回ゴルフに行けそうですし(;´・ω・)
そもそもゴルフ場利用税は、
「娯楽施設利用税」という、都道府県税でダンス場、ゴルフ場、パチンコ場、麻雀場、玉突場、ボーリング場などの娯楽施設の利用者に対してかかる税金として課税されていたものでしたが、1989年4月の消費税導入により、娯楽施設利用税は廃止され、
対象施設をゴルフ場のみとするゴルフ場利用税のみが残ったようです。
当時、ゴルフ場利用税だけを残すにあたっては、色々と議論があったことと思いますが、
今となっては、オリンピックの種目にもなり、
純粋にスポーツとして楽しむ人々が増えている以上、
そろそろ考え直す時期ではないかと、個人的にも思いました。
今となっては、オリンピックの種目にもなり、
純粋にスポーツとして楽しむ人々が増えている以上、
そろそろ考え直す時期ではないかと、個人的にも思いました。
2017年11月23日木曜日
♪2018年度税制改正に向けた議論スタート
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日は勤労感謝の日ですね!
私は本の執筆の原稿を仕上げています。。。
明日も休めば4連休の方も多いのではないでしょうか!
さて、昨日、自民党の税制調査会で総会が開かれ、
2018年度税制改正に向けた議論が本格的に始まったようですね。
最大の論点は、「所得税」ですね。
・給与所得控除を高所得者を中心に減額
・収入がある人すべてに適用される基礎控除額(38万円)の引き上げ
働き方の多様化で、サラリーマン以外の給与所得控除が適用されないフリーランスの人が増加しているので、
それに応じた検討がなされるようです。
そのほか、
日本から出国する全ての人から1人当たり1000円を徴収し観光政策に使う「観光促進税」や、
住民税に上乗せして最大1000円を徴収し森林保全の財源とする「森林環境税」
の創設が検討されているとか。
また、ヘビースモーカーには痛いと思いますが、
一般的な紙巻きたばこを3年程度かけて1本3円程度増税することや、
アイコスなどの加熱式たばこの増税も検討されているとのこと。
また税制改正されれば、概要をこのブログでもお知らせしますね!
今日は勤労感謝の日ですね!
私は本の執筆の原稿を仕上げています。。。
明日も休めば4連休の方も多いのではないでしょうか!
さて、昨日、自民党の税制調査会で総会が開かれ、
2018年度税制改正に向けた議論が本格的に始まったようですね。
最大の論点は、「所得税」ですね。
・給与所得控除を高所得者を中心に減額
・収入がある人すべてに適用される基礎控除額(38万円)の引き上げ
働き方の多様化で、サラリーマン以外の給与所得控除が適用されないフリーランスの人が増加しているので、
それに応じた検討がなされるようです。
そのほか、
日本から出国する全ての人から1人当たり1000円を徴収し観光政策に使う「観光促進税」や、
住民税に上乗せして最大1000円を徴収し森林保全の財源とする「森林環境税」
の創設が検討されているとか。
また、ヘビースモーカーには痛いと思いますが、
一般的な紙巻きたばこを3年程度かけて1本3円程度増税することや、
アイコスなどの加熱式たばこの増税も検討されているとのこと。
また税制改正されれば、概要をこのブログでもお知らせしますね!
2017年11月21日火曜日
♪12月中旬までに
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
12月中旬までにやらないといけない事、やりたい事をピックアップしたら、
ちょっと焦ってきました(;´・ω・)
でも焦りは禁物!
でも焦らないと進まない。。。(焦れば少しは早く進む?気がする)
このはざまで戦いながら日々過ごしている気がします。
が、やることが多いのは幸せなことですね^^
頑張ろう!!!
12月中旬までにやらないといけない事、やりたい事をピックアップしたら、
ちょっと焦ってきました(;´・ω・)
でも焦りは禁物!
でも焦らないと進まない。。。(焦れば少しは早く進む?気がする)
このはざまで戦いながら日々過ごしている気がします。
が、やることが多いのは幸せなことですね^^
頑張ろう!!!
2017年11月20日月曜日
♪民法95条(錯誤)
こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日は寒かったですね。
ちょっと冬が苦手な私はこの冬が越せるかが、とても心配です。。。
さて、今回は民法についてです。
会計士の論文式試験には、必須科目と選択科目があり、
選択科目には経営学・経済学・民法・統計学があります。
昔(といっても平成17年まで)は選択科目から2科目選ぶ必要がありましたが、
平成18年からは1科目のみ選択でよくなりました^^
私は平成23年試験を受けたので、経営学選択科目は1科目でよかったため、
受験者の7~8割ぐらいが選択する経営学を選んでいました。
なので、民法は勉強する機会がありませんでした。
会社法という科目は必須科目なので勉強するものの、
そもそも会社法は特別法なので、
本来は一般法である民法を勉強しないといけないのですが・・・(;^_^A
租税判例で民法95条《錯誤》について検討する機会がありましたので、
少し解説したいと思います。
ご存知のとおり、民法は120年ぶりの大改正が今年5月に行われ(施行はまだ先)、
民法95条は下記のように改正されました。
「錯誤」とは、平たく言うと、「思い違い」のことですが、
もう少しかっこよく言うと、「真意と表示の不一致」のことです。
錯誤が認められれば意思表示は、改正前(現行)は「無効」にできましたが、
「取り消すことができる」ことに改正されました。
また、改正前(現行)は、
錯誤と認められて意思表示が無効となるためには、
「法律行為の要素の錯誤」と「表意者に重過失がないこと」の2要件が必要と言っています。
「法律行為の要素の錯誤」とは、
その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかっただろうということが、一般人からしても最もであること、です。
この要素の錯誤には、「動機の錯誤」と「表示の錯誤」がありますが、
「動機の錯誤」とは、意志表示をする理由となる部分に誤解がある場合、
「表示の錯誤」とは、100ドルと書くつもりが、100円と誤記したり言い間違えてしまったような場合です。
「動機の錯誤」は改正前は明文化されておらず、
民法95条が適用されるかが問題となっていました。
(伝統的な考え方では、「動機の錯誤」は、原則として民法95条の錯誤にあたらないが、動機が「表示」されて意思表示の内容となった場合には、法律行為の要素となりうると考えられてきました。)
改正後は「動機の錯誤」について、明文化され、
民法95条1項2号で「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と定められました。
また、改正後は、「動機の錯誤」があった場合に契約が取り消せるのは、
「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限る」との要件が付け加えられました。
なお、「表示の錯誤」については、改正後は、
民法95条1項1号で「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」という表現で定められています。
改正後も、要素についての錯誤であることが必要とされる点で変わりはありませんが、
具体的な内容が、民法95条1項柱書において、
「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
と定められました。
今日は寒かったですね。
ちょっと冬が苦手な私はこの冬が越せるかが、とても心配です。。。
さて、今回は民法についてです。
会計士の論文式試験には、必須科目と選択科目があり、
選択科目には経営学・経済学・民法・統計学があります。
昔(といっても平成17年まで)は選択科目から2科目選ぶ必要がありましたが、
平成18年からは1科目のみ選択でよくなりました^^
私は平成23年試験を受けたので、経営学選択科目は1科目でよかったため、
受験者の7~8割ぐらいが選択する経営学を選んでいました。
なので、民法は勉強する機会がありませんでした。
会社法という科目は必須科目なので勉強するものの、
そもそも会社法は特別法なので、
本来は一般法である民法を勉強しないといけないのですが・・・(;^_^A
租税判例で民法95条《錯誤》について検討する機会がありましたので、
少し解説したいと思います。
ご存知のとおり、民法は120年ぶりの大改正が今年5月に行われ(施行はまだ先)、
民法95条は下記のように改正されました。
民法
|
改正前(現行)
|
改正後(施行前)
|
95条1項
|
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、 表意者は、自らその無効を主張することができない。 | 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らし
て重要なものであるときは、取り消すことができる。 1号 意思表示に対応する意思を欠く錯誤 2号 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤 |
95条2項
|
- | 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。 |
95条3項
|
- | 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思 表示の取消しをすることができない。 1号 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。 2号 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。 |
もう少しかっこよく言うと、「真意と表示の不一致」のことです。
錯誤が認められれば意思表示は、改正前(現行)は「無効」にできましたが、
「取り消すことができる」ことに改正されました。
また、改正前(現行)は、
錯誤と認められて意思表示が無効となるためには、
「法律行為の要素の錯誤」と「表意者に重過失がないこと」の2要件が必要と言っています。
「法律行為の要素の錯誤」とは、
その錯誤がなければ表意者は意思表示をしなかっただろうということが、一般人からしても最もであること、です。
この要素の錯誤には、「動機の錯誤」と「表示の錯誤」がありますが、
「動機の錯誤」とは、意志表示をする理由となる部分に誤解がある場合、
「表示の錯誤」とは、100ドルと書くつもりが、100円と誤記したり言い間違えてしまったような場合です。
「動機の錯誤」は改正前は明文化されておらず、
民法95条が適用されるかが問題となっていました。
(伝統的な考え方では、「動機の錯誤」は、原則として民法95条の錯誤にあたらないが、動機が「表示」されて意思表示の内容となった場合には、法律行為の要素となりうると考えられてきました。)
改正後は「動機の錯誤」について、明文化され、
民法95条1項2号で「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」と定められました。
また、改正後は、「動機の錯誤」があった場合に契約が取り消せるのは、
「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限る」との要件が付け加えられました。
なお、「表示の錯誤」については、改正後は、
民法95条1項1号で「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」という表現で定められています。
改正後も、要素についての錯誤であることが必要とされる点で変わりはありませんが、
具体的な内容が、民法95条1項柱書において、
「意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき」
と定められました。
以上、長々と書きましたが、
法律はややこしいですね。
でも勉強になります!!
2017年11月17日金曜日
♪FinTech、ビットコインとは
こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
実はなんと!今回は100回目のブログになります!
ぱちぱち~
さて、お祝いはこれぐらいにして、
今回は投資がらみについてお話したいと思います。
FinTech(フィンテック)とは、Finance+Technology の略語で、アメリカで生まれた言葉です。
日本では、この言葉は数年前からよく使われるようになりました。
実はなんと!今回は100回目のブログになります!
ぱちぱち~
さて、お祝いはこれぐらいにして、
今回は投資がらみについてお話したいと思います。
FinTech(フィンテック)とは、Finance+Technology の略語で、アメリカで生まれた言葉です。
日本では、この言葉は数年前からよく使われるようになりました。
つまり、ITテクノロジーを利用した金融サービスのことで、
モバイル決済、クラウドファンディング、仮想通貨、資産運用、クラウド会計などがあります。
クラウドファンディングとは、インターネット上で資金を集めることです。
仮想通貨とは、実際の紙幣や貨幣が存在せず、特定の国や主体のものではない仮想の通貨で、
種類としては、ビットコイン、リップルなどがあります。
特定の国家や銀行に依存しない通貨なので、世界的な経済危機などの有事の際にリスクヘッジになる投資先として注目されています。
代表的なビットコインについて説明したいと思います。
このビットコインは、ネットでの買い物やふだんの買い物でも、
ビットコインが使用できる機器があれば普段のお金と同じように使うことができます。
・・・では、EdyやnanakoやICOKA等の「電子マネー」とはどう違うのか? ですが、
電子マネーは発行元があり換金できませんが、
ビットコインは発行元がなく換金できます。
たとえばEdyなら楽天、nanakoならセブン&アイ・ホールディングス、ICOKAならJR西日本… というように、発行元が存在します。
一度お金をチャージしたら払い戻しはできないですよね。これが換金できないという意味です。
それに対し、ビットコインは、発行元という概念がありません。
さきほどビットコインで買い物できる、と書きましたが、
正確に言えば、ビットコインを実際のお金に換金してから買い物することになります。これが換金できるという意味です。
ビットコインへの投資もできます。
基本的な投資の流れとしては、
ビットコインという仮想通貨を保有して、ビットコインの価値が上がるのを待つという投資方法ですね。
現在、1ビットコイン=約90万円です。
では90万円の元手がないとビットコイン投資ができないのか、というとそういうことではありません。
ビットコイン投資には、現物取引とレバレッジ取引があり、
90万円を使って1ビットコインを得るのが現物取引ですが、
90万円なくても少額の元手を証拠金として預けることにより、
その証拠金にレバレッジ倍率をかけた日本円を借りてビットコインを売買するというように、
何倍もの金額で取引できるのがレバレッジ取引といいます。
何倍もの金額で取引できるのがレバレッジ取引といいます。
株やFXもそうですが、投資にはリスクがつきますが、
いろいろと勉強にはなると思うので、
賢く投資していきたいですね!!
いろいろと勉強にはなると思うので、
賢く投資していきたいですね!!
2017年11月16日木曜日
♪所得税法56条について
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
さて本日は、所得税法56条について解説したいと思います。
所得税法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
長ったらしいので、まずは太字だけ読んでもらえたらよいかと思います^^
この所得税法56条は、
①支払の対象者が居住者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②支払の理由がその居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこととその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合であること
の2要件で判断します。
この2要件が備わっている限り、個別の事情いかんにかかわりなく、
形式的に「必要経費に算入できない」とされています。
たとえば、
夫も妻も別々の個人事業の代表で事業は別々にしていたとしても、
夫と妻が生計を一にしているならば、
夫から妻(または妻から夫)へ支払われた報酬等は夫(または妻)の事業所得の必要経費に算入できない
ということです。
所得税は基本的には「個人単位課税」ですが、
この所得税法56条は「世帯単位課税」というわけです。
さて本日は、所得税法56条について解説したいと思います。
所得税法56条《事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例》
居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
長ったらしいので、まずは太字だけ読んでもらえたらよいかと思います^^
この所得税法56条は、
①支払の対象者が居住者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
②支払の理由がその居住者の営む事業所得等を生ずべき事業に従事したこととその他の事由により当該事業から対価の支払いを受ける場合であること
の2要件で判断します。
この2要件が備わっている限り、個別の事情いかんにかかわりなく、
形式的に「必要経費に算入できない」とされています。
たとえば、
夫も妻も別々の個人事業の代表で事業は別々にしていたとしても、
夫と妻が生計を一にしているならば、
夫から妻(または妻から夫)へ支払われた報酬等は夫(または妻)の事業所得の必要経費に算入できない
ということです。
所得税は基本的には「個人単位課税」ですが、
この所得税法56条は「世帯単位課税」というわけです。
なお、「生計を一にする」とは、
基本的には同居していたら「生計を一にする」と判定されますが、
必ずしも同居が要件ではなく、
単身赴任のような場合で別居していても休日は起居を共にしていたり、
常に生活費等の送金が行われている場合には、
「生計を一にする」と判定されるようです。
有名な判例としては、
・「弁護士夫婦事件」(最判H16.11.2)
・「妻税理士事件」(最判H17.7.5)
ですね。
・「妻税理士事件」(最判H17.7.5)
ですね。
2017年11月15日水曜日
♪ちょっと一息(スマホのバッテリーもちの話)
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
以上、ちょっと一息でした。
ちょっと一息。。。
iPhoneを長年愛用(現在6S)しています。
最近、OS11へバージョンアップしたのですが、極端にバッテリーの減りが早くなってしまいました。。
たとえば、就寝前に100%充電していたのに、
朝起きて画面を開けると80%になってしまうというようなことが続きました。
さすがに、なんでやーってことで、
ネットで検索してバッテリーの減りが少しでも少なくなるような工夫もいろいろと試しましたが、
さほどの効果はありませんでした。
そこで一度キャリア(メーカーのアップルではありません)にダメモトで聞いてみようと考え電話してみました。
何点か方法を教えていただき、
「とりあえず、それで様子を見てください」とのことで非常に丁寧な対応をしていただきました^^
・・・・・で、翌朝、画面を開いてびっくり!!
就寝前の100%充電がそのまま100%で燦然と輝いていました!!
スマホに限らず機械・モノには相性があると常々考えている私ですので、
今回のケースも私のスマホとたまたま相性がよかったということかもしれませんが、
嬉しかったので思わずブログに書いてみることにしました。
<もしかしたら劇的にiPhoneのバッテリーの持ちがよくなるかもしれない方法:iPhone6S~7の場合>
①設定→モバイルデータ通信→Wi-Fiアシスト(かなり下の方にある)をOFFにする。
②設定→一般→リセット→ネットワーク設定をリセット
(注:これをリセットすることによって、工場出荷時に戻るため、Wifi接続のパスワード再入力が必要になります)
③再起動
あくまで、この方法は、私のiPhoneのバッテリーの持ちを劇的に改善しましたが、
誰でもそうなるかは分かりませんのでご注意くださいね。
また、パスワードの再入力などの手間もかかりますので、そのあたりをご了解いただいた上で試してください~
さらに、②の方法は、注意書きのとおり、
工場出荷時の状態に戻り、再設定が必要になってくるので、面倒なのでおすすめできません。。。
工場出荷時の状態に戻り、再設定が必要になってくるので、面倒なのでおすすめできません。。。
ちなみにキャリアの担当者曰く、
「新型機種が出た際に、旧型機種のOSのアップデートをした時には出やすい傾向」
とのことでした。
以上、ちょっと一息でした。
2017年11月9日木曜日
♪監査報告書の透明化
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日は晴れですね!テラスでランチ・・・なんてしたくなる気候です^^
さて、今回は、最近議論されている「監査報告書の透明化」についてです。
まず、監査報告書とはなんぞや?ということですが、
簡単に言うと、
いろいろな会計基準に従って、財務諸表が適正に作成されているかについて、
公認会計士や監査法人が意見を述べる報告書
です。
ただ、意見を述べるといっても、好き勝手に報告書を書いてよいというわけではなく、
「ひな型」が基準で定められており、
比較可能性の観点から、企業によって大きく記載内容が変わることはありません。
そのため、
財務諸表が適正か否かを一目で判断しやすいというメリットもある一方で、
報告書を読んでも、監査過程で浮上した不正リスクや財務上の問題点などの実態が分からない、との指摘が以前からありました。
そこで、「監査報告書の透明化」に向けて検討が始められました。
具体的には、
監査上の主要な事項(Key Audit Matter:KAM)の記載が検討されています。
(なお、米国では、監査上の重要な事項はCAM(Critical Audit Matter)とされており、同義です。)
財務諸表監査において監査人が重要と判断した事項や、
減損など将来起こり得る事態について書く方向性が検討されているようです。
実現すれば、投資家にとって有用な情報となり、
監査についての世間の信頼回復への契機となると思いますが、
書きすぎて逆に分かりにくい という事態は避けなければならないので、
ある程度のひな型は示されるのではないのかなぁ、と個人的には思います。
昨今、東芝問題などで、悲しいかな、会計監査のあり方については厳しい目が向けられているところなので、
個々の公認会計士の監査業務に取り組む姿勢について、もう一度見直さないといけないと思います。
今日は晴れですね!テラスでランチ・・・なんてしたくなる気候です^^
さて、今回は、最近議論されている「監査報告書の透明化」についてです。
まず、監査報告書とはなんぞや?ということですが、
簡単に言うと、
いろいろな会計基準に従って、財務諸表が適正に作成されているかについて、
公認会計士や監査法人が意見を述べる報告書
です。
ただ、意見を述べるといっても、好き勝手に報告書を書いてよいというわけではなく、
「ひな型」が基準で定められており、
比較可能性の観点から、企業によって大きく記載内容が変わることはありません。
そのため、
財務諸表が適正か否かを一目で判断しやすいというメリットもある一方で、
報告書を読んでも、監査過程で浮上した不正リスクや財務上の問題点などの実態が分からない、との指摘が以前からありました。
そこで、「監査報告書の透明化」に向けて検討が始められました。
具体的には、
監査上の主要な事項(Key Audit Matter:KAM)の記載が検討されています。
(なお、米国では、監査上の重要な事項はCAM(Critical Audit Matter)とされており、同義です。)
財務諸表監査において監査人が重要と判断した事項や、
減損など将来起こり得る事態について書く方向性が検討されているようです。
実現すれば、投資家にとって有用な情報となり、
監査についての世間の信頼回復への契機となると思いますが、
書きすぎて逆に分かりにくい という事態は避けなければならないので、
ある程度のひな型は示されるのではないのかなぁ、と個人的には思います。
昨今、東芝問題などで、悲しいかな、会計監査のあり方については厳しい目が向けられているところなので、
個々の公認会計士の監査業務に取り組む姿勢について、もう一度見直さないといけないと思います。
2017年11月8日水曜日
♪男女格差
こんにちは!京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
ここのところ良い天気が続いていましたが、今日は雨ですね。
移動の際はお足元にお気をつけくださいませ。
ところで、先日、トランプ大統領やイヴァンカ大統領補佐官が来日されましたね。
イヴァンカさんのスピーチ、原稿を見ずに観客すべてに目を配って話されていて、
素直にすごいなぁと思いました。
アメリカ人って、こういう、訴えかけたり、アピールの仕方が本当にうまいなって思います。
スピーチの時の”間”も、聴衆に感動を与える絶妙なタイミングであるし、
1つ1つの言葉に重みを感じることができます。
私はわりと人前で話すことは苦ではなく、どちらかというと、人前に出るのが好きなタイプですが、
話し方・伝え方・アピールの仕方については、もっと勉強する必要があるなぁ・・・
と、イヴァンカさんをみて思いました。
さて、先日、スイスの研究機関「世界経済フォーラム」が、男女格差ランキングを出しました。
同機関は、政治・経済・教育・健康の4つの分野のデータをもとに、
世界各国の社会進出をめぐる男女格差を毎年調査しています。
日本は144か国のうち114位と、なんとも悲しい結果です。
(しかもG7のなかで最下位・・・)
1位は9年連続でアイスランドとなりました。
(2位ノルウェー、3位フィンランド と、上位は北欧諸国)
日本がなぜこんなに低いランクなのかというと、
政治・経済分野での女性の政治参画が少ないことや、
男女の収入格差などが影響しているようです。
では、アイスランドはなぜ9年も連続で1位なのか、ということですが、
女性の就業率の高さ、男女の給料格差の縮小、女性が企業や政治で昇格する可能性の高さによるものだそうです。
育児休暇も母親だけでなく父親にも強制的に与えているそうです。
政治のトップについても、過去に、
女性が16年間も大統領を務めていたり、首相に女性が就任したりしています。
このように、世界では女性が政治のトップについているにも関わらず、
日本では女性が政治のトップにつくことについて、まだまだ馴染みがないように思います。
先日の国際女性会議でのイヴァンカさんの言葉です。
そんな世の中が来ることを願いたいです。
ここのところ良い天気が続いていましたが、今日は雨ですね。
移動の際はお足元にお気をつけくださいませ。
ところで、先日、トランプ大統領やイヴァンカ大統領補佐官が来日されましたね。
イヴァンカさんのスピーチ、原稿を見ずに観客すべてに目を配って話されていて、
素直にすごいなぁと思いました。
アメリカ人って、こういう、訴えかけたり、アピールの仕方が本当にうまいなって思います。
スピーチの時の”間”も、聴衆に感動を与える絶妙なタイミングであるし、
1つ1つの言葉に重みを感じることができます。
私はわりと人前で話すことは苦ではなく、どちらかというと、人前に出るのが好きなタイプですが、
話し方・伝え方・アピールの仕方については、もっと勉強する必要があるなぁ・・・
と、イヴァンカさんをみて思いました。
さて、先日、スイスの研究機関「世界経済フォーラム」が、男女格差ランキングを出しました。
同機関は、政治・経済・教育・健康の4つの分野のデータをもとに、
世界各国の社会進出をめぐる男女格差を毎年調査しています。
日本は144か国のうち114位と、なんとも悲しい結果です。
(しかもG7のなかで最下位・・・)
1位は9年連続でアイスランドとなりました。
(2位ノルウェー、3位フィンランド と、上位は北欧諸国)
日本がなぜこんなに低いランクなのかというと、
政治・経済分野での女性の政治参画が少ないことや、
男女の収入格差などが影響しているようです。
では、アイスランドはなぜ9年も連続で1位なのか、ということですが、
女性の就業率の高さ、男女の給料格差の縮小、女性が企業や政治で昇格する可能性の高さによるものだそうです。
育児休暇も母親だけでなく父親にも強制的に与えているそうです。
女性が16年間も大統領を務めていたり、首相に女性が就任したりしています。
このように、世界では女性が政治のトップについているにも関わらず、
日本では女性が政治のトップにつくことについて、まだまだ馴染みがないように思います。
朝から仕事に出ていようと、子育てをしていようと、あるいはその両方であっても、全ての女性が“働く女性”です。私の娘のアラベラが大人になるころには、専業主婦かそうではないかが区別されない時代であってほしい
先日の国際女性会議でのイヴァンカさんの言葉です。
そんな世の中が来ることを願いたいです。
2017年11月1日水曜日
♪小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。
さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。
この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。
では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。
今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。
ここで分かりにくいのは太字部分(取得者が被相続人と同居していない親族で、要件④)です。
この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。
「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。
被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。
しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。
つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。
相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。
今日から11月のはじまりですね!
11月スタートとしては絶好のお天気で、日差しがとても心地よいですね^^
ですが、夕方からはやはり寒くなってきておりますので、
みなさま、お身体ご自愛くださいませ。
さて、今日は、相続税の「小規模宅地等の特例」について書いてみようと思います。
この特例は、簡単に言うと、
相続で取得した宅地があればそれを評価して遺産総額に含める必要がありますが、
その際に、一定の要件を満たすものについては、
大幅に評価額が減額された状態で遺産総額に含められるというものです。
では、一定の要件とは何か? ですが、
特例の対象となる宅地には4つあります。
①特定事業用宅地等、②特定居住用宅地等、③特定同族会社事業用宅地等、④貸付事業用宅地等 です。
今回のブログでは、②特定居住用宅地等について説明させていただきます。
適用要件は以下のようになっています。
区分
|
特例の適用要件
| |
取得者
|
取得者等ごとの要件
|
|
| 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
| 被相続人と同居していた親族 | 相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 | |
| 被相続人と同居していない親族 | ①から③の全てに該当する場合で、かつ、次の④及び⑤の要件を満たす人 | |
| ① 相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。 | ||
| ② 被相続人に配偶者がいないこと | ||
| ③ 被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと | ||
| ④ 相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと | ||
| ⑤ その宅地等を相続税の申告期限まで有していること | ||
| 被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等 | 被相続人の配偶者 | 「取得者ごとの要件」はありません。 |
| 被相続人と生計を一にしていた親族 | 相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人 | |
この「その人」というのが、「被相続人」のことだと誤解されている方が割と多くいらっしゃるように思うので、簡単に解説を。
「その人」とは「宅地を取得する人」のことです。
いわゆる「家なき子要件」とも言います。
被相続人の宅地等を取得した人が、
相続開始3年以内に、自分名義または自分の配偶者名義の家屋に居住していれば、
④の要件は満たすことができず、
この特例は使うことができないということです。
しかも、「居住」しているかどうかであって、「所有」しているかどうかではない、
というのも注意が必要です。
つまり、自分名義または自分の配偶者名義の家屋を所有していたとしても、
その家屋を賃貸に供しており、自分自身は、別に部屋を借りて居住している場合は、
④の要件を満たすことができ、
特例を使うことができます。
相続税はなかなか大変な難しい分野で、いろいろな確認事項もありますが、
相続人にとっては何度も経験することではないので、
相続人の声に耳を傾け、
申告不要な場合でも、何かしらのフォローを行ってあげる、
という姿勢を大切にしたいと思います。
2017年10月26日木曜日
♪公認会計士とAI その2
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
先日(10月19日)、「公認会計士とAI」というタイトルでブログを書きましたが、
今日はその2です。
本日の京都新聞で、「京銀、融資業務に活用 効率化目指し京でAI導入動き」
という見出しの記事に目がとまりました。
その記事では、
「類似の融資案件を端末上で参照できるようにし、将来的にはAIによる文書の自動作成を目指す」とありました。
この記事だけ見ると、
人間の感情や忖度、気遣いなどが極めて希薄な、ビジネスライクで事務的な部分を
AIに担わせる印象が強いです。
融資業務は、究極的には、その企業やその企業に携わる人間の幸福度を、
どれだけ上げることができるかの、言わば指標みたいなもので、
幸福度は人それぞれに感じ方が違うので、
AIが踏み込む領域としては最も不得意なところではないでしょうか。
ただ、一定の係数で、いくつかのカテゴリーのもと、人の幸福度をくくるという作業は得意かもしれませんが、
きめの細かさではまだまだ人間にはかないません。
一方、
GSユアサや京セラのそれは、一定人間の感情が入る部分もあるかもしれませんが、
(AIによる効率的な電力管理で電気代節約ができるようになる)
多くは物理的にかつ合理的に事が済みそうな部分に限られている印象で、
そのような分野については極めて有用性が高いと考えます。
将棋や囲碁で相手に勝つために如何にすればよいかのみを追求するのに似ている気がします。
先日(10月19日)、「公認会計士とAI」というタイトルでブログを書きましたが、
今日はその2です。
本日の京都新聞で、「京銀、融資業務に活用 効率化目指し京でAI導入動き」
という見出しの記事に目がとまりました。
その記事では、
「類似の融資案件を端末上で参照できるようにし、将来的にはAIによる文書の自動作成を目指す」とありました。
この記事だけ見ると、
人間の感情や忖度、気遣いなどが極めて希薄な、ビジネスライクで事務的な部分を
AIに担わせる印象が強いです。
融資業務は、究極的には、その企業やその企業に携わる人間の幸福度を、
どれだけ上げることができるかの、言わば指標みたいなもので、
幸福度は人それぞれに感じ方が違うので、
AIが踏み込む領域としては最も不得意なところではないでしょうか。
ただ、一定の係数で、いくつかのカテゴリーのもと、人の幸福度をくくるという作業は得意かもしれませんが、
きめの細かさではまだまだ人間にはかないません。
一方、
GSユアサや京セラのそれは、一定人間の感情が入る部分もあるかもしれませんが、
(AIによる効率的な電力管理で電気代節約ができるようになる)
多くは物理的にかつ合理的に事が済みそうな部分に限られている印象で、
そのような分野については極めて有用性が高いと考えます。
将棋や囲碁で相手に勝つために如何にすればよいかのみを追求するのに似ている気がします。
私が毎朝、京都の代表的なラジオであるαステーションの佐藤DJのバリトンボイスを聞きながら身支度をしているときに幾度となく放送される、
オムロンのラジオCMのキャッチコピーを拝借して、
今回のブログは締めくくりたいと思います。
「機械には、人のためにできることがもっとある。機械と一緒なら、人はもっと幸せになれる」
「人間は、もっとやれる」
2017年10月22日日曜日
♪選挙当日
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
台風が来ているなか、選挙当日となりましたね。
選挙は行かれましたか?
私は大好きだった中学の社会科先生が、
「選挙は必ず行かなあかんで」とおっしゃっていたことを忠実に守っており、
私の投票率は100%ですヨ!!
ところで、衆議院議員選挙と同時に行われるのが、
「最高裁判所裁判官国民審査」ですよね。
裁判官の名前がずらーっと書かれていますが、だれかさっぱり分からん・・・
本来であればどんな裁判官なのかを調べてから行くべきなのでしょうが、
選挙に行ってはじめて、
「そういえば国民審査もあったんやった」と気づくパターンがほとんどですよね。。。
そもそもいつから始まったかというと・・・
戦後、日本国憲法を策定していた時代。。
住民によって裁判官を直接的に審査する仕組みが、司法を人々からの支持や信頼感で支える制度として理想的だと考えたアメリカ人が、日本国憲法を策定するメンバーとして加わり、「最高裁判所裁判官国民審査」を盛り込んだものと考えられているそうです。
国民審査は今回24回目だそうですが、
今まで×の数が過半数に達して罷免された例は、過去23回で1度もないらしく、
×の割合の最高は15.17%にとどまっているそうです。
ということでもはやこの制度は形骸化しているものと言えるでしょう。
この制度なくてもよい気がするのは私だけでしょうか!?
本日は夕方からJRの京阪神各沿線で運休予定になっているものもありますので、
明日の朝の影響がどうなるのか、心配ですね。
私は明日は滋賀県で仕事なので、琵琶湖線がどうなるのかなぁと危惧しております。
みなさまもお出かけの際は、十分お気をつけくださいね^^
台風が来ているなか、選挙当日となりましたね。
選挙は行かれましたか?
私は大好きだった中学の社会科先生が、
「選挙は必ず行かなあかんで」とおっしゃっていたことを忠実に守っており、
私の投票率は100%ですヨ!!
ところで、衆議院議員選挙と同時に行われるのが、
「最高裁判所裁判官国民審査」ですよね。
裁判官の名前がずらーっと書かれていますが、だれかさっぱり分からん・・・
本来であればどんな裁判官なのかを調べてから行くべきなのでしょうが、
選挙に行ってはじめて、
「そういえば国民審査もあったんやった」と気づくパターンがほとんどですよね。。。
そもそもいつから始まったかというと・・・
戦後、日本国憲法を策定していた時代。。
住民によって裁判官を直接的に審査する仕組みが、司法を人々からの支持や信頼感で支える制度として理想的だと考えたアメリカ人が、日本国憲法を策定するメンバーとして加わり、「最高裁判所裁判官国民審査」を盛り込んだものと考えられているそうです。
国民審査は今回24回目だそうですが、
今まで×の数が過半数に達して罷免された例は、過去23回で1度もないらしく、
×の割合の最高は15.17%にとどまっているそうです。
ということでもはやこの制度は形骸化しているものと言えるでしょう。
この制度なくてもよい気がするのは私だけでしょうか!?
本日は夕方からJRの京阪神各沿線で運休予定になっているものもありますので、
明日の朝の影響がどうなるのか、心配ですね。
私は明日は滋賀県で仕事なので、琵琶湖線がどうなるのかなぁと危惧しております。
みなさまもお出かけの際は、十分お気をつけくださいね^^
2017年10月21日土曜日
♪雨の日
こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。
雨の日が続きますね。。。
雨は大嫌いですが、こんな日は勉強するに限りますね!!
晴れだとどうしても外出したくなるのですが、チャンスです☆
そして一息ついたいま、ブログを書いています!
私の風邪は、ほとんど治ったのですが、鼻がつまっていて息苦しい。。。
そして、母にもうつしてしまいましたし、
父も昨日から風邪の症状が。。。
そういえば、
先週水曜日に「中信ビジネスフェア」に行ってきました。
京都パルスプラザが会場です。
去年のいまごろは「琵琶湖ビジネスメッセ」に参加しており、
今回はそちらへは都合上参加できなかったのですが、
趣旨は同様のイベントで、企業ごとの個別ブースでは企業の商品の紹介や、
そのほかにもマッチング、商談スペースなどが設けられています。
本当にいろんな努力をされているのだなぁと肌で感じることができ、
私も頑張らないと、と思いました。
さて、勉強に戻りますか!
ではまたーー
雨の日が続きますね。。。
雨は大嫌いですが、こんな日は勉強するに限りますね!!
晴れだとどうしても外出したくなるのですが、チャンスです☆
そして一息ついたいま、ブログを書いています!
私の風邪は、ほとんど治ったのですが、鼻がつまっていて息苦しい。。。
そして、母にもうつしてしまいましたし、
父も昨日から風邪の症状が。。。
そういえば、
先週水曜日に「中信ビジネスフェア」に行ってきました。
京都パルスプラザが会場です。
去年のいまごろは「琵琶湖ビジネスメッセ」に参加しており、
今回はそちらへは都合上参加できなかったのですが、
趣旨は同様のイベントで、企業ごとの個別ブースでは企業の商品の紹介や、
そのほかにもマッチング、商談スペースなどが設けられています。
本当にいろんな努力をされているのだなぁと肌で感じることができ、
私も頑張らないと、と思いました。
さて、勉強に戻りますか!
ではまたーー
2017年10月19日木曜日
♪公認会計士とAI
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
ここのところ忙しかったのもあり、熱が数日続く風邪をひいてました。
インフルエンザも流行りだしているみたいなので、
みなさまも十分にお気を付けくださいね。
さて、公認会計士とAIの関係について、日ごろ思うことを書いてみようと思います。
ちまたでは「公認会計士業務はAIに取って代わられる」とささやかれていますが、
私はそれは絶対にありえないと思います。
公認会計士業務の中でも独占業務である「監査」について言えば、
クライアントとのコミュニケーションを行ったうえでの高度な判断はAIができるはずがないと思います。
単に会計基準に照らして”会計処理が妥当かどうか”を判断したり、
数値の増減分析などはAIにもできるでしょうが、
感情を持ったコミュニケーションを行ったうえで、どこに落としどころを持っていくか……
こんなことはAIにできるはずがないなぁ、と普段思います。
そのほかの業務である「コンサルティング」などについても、
人間的なコミュニケーションがベースとなり、
そのうえで業務が進んでいくのであり、AIには難しいと思います。
将来的に、AIが人間のような感情を持ち始めたような場合は話は別ですが、
そんな未来が来るようにも思えません。。。
(というか、思いたくない。なぜならコンピュータに支配される世の中になってるってことだから)
ただ、上記のように、数値分析や開示の妥当性など、
機械的にできる部分はAIをうまく活用することによって業務の効率化へとつながるので、
「AIとの共存」が大切なのではないでしょうか。
弁護士・税理士業務もAIに取って代わられると言われていますよね。
弁護士も法令や判例を検索してそれに当てはめて…というところまではAIでもできるのでしょうが、
そのほかはどうなんでしょう?
こんど弁護士の友達に率直な意見を聞いてみたいと思います。
税理士はほとんどAIに取って代わられると思いますね。
AIがどこまでの節税対策をしてくれるのかはわかりませんが、
節税手法をプログラムに組み込めばある程度の節税はしてくれると思いますし。
・・・ということで、常に自分の仕事が創造的なものであるかを意識して、私も毎日精進していこうと思います^^
ここのところ忙しかったのもあり、熱が数日続く風邪をひいてました。
インフルエンザも流行りだしているみたいなので、
みなさまも十分にお気を付けくださいね。
さて、公認会計士とAIの関係について、日ごろ思うことを書いてみようと思います。
ちまたでは「公認会計士業務はAIに取って代わられる」とささやかれていますが、
私はそれは絶対にありえないと思います。
公認会計士業務の中でも独占業務である「監査」について言えば、
クライアントとのコミュニケーションを行ったうえでの高度な判断はAIができるはずがないと思います。
単に会計基準に照らして”会計処理が妥当かどうか”を判断したり、
数値の増減分析などはAIにもできるでしょうが、
感情を持ったコミュニケーションを行ったうえで、どこに落としどころを持っていくか……
こんなことはAIにできるはずがないなぁ、と普段思います。
そのほかの業務である「コンサルティング」などについても、
人間的なコミュニケーションがベースとなり、
そのうえで業務が進んでいくのであり、AIには難しいと思います。
将来的に、AIが人間のような感情を持ち始めたような場合は話は別ですが、
そんな未来が来るようにも思えません。。。
(というか、思いたくない。なぜならコンピュータに支配される世の中になってるってことだから)
ただ、上記のように、数値分析や開示の妥当性など、
機械的にできる部分はAIをうまく活用することによって業務の効率化へとつながるので、
「AIとの共存」が大切なのではないでしょうか。
弁護士・税理士業務もAIに取って代わられると言われていますよね。
弁護士も法令や判例を検索してそれに当てはめて…というところまではAIでもできるのでしょうが、
そのほかはどうなんでしょう?
こんど弁護士の友達に率直な意見を聞いてみたいと思います。
税理士はほとんどAIに取って代わられると思いますね。
AIがどこまでの節税対策をしてくれるのかはわかりませんが、
節税手法をプログラムに組み込めばある程度の節税はしてくれると思いますし。
・・・ということで、常に自分の仕事が創造的なものであるかを意識して、私も毎日精進していこうと思います^^
2017年10月10日火曜日
♪関西大学千里山会計学研究会にて講師をしてきました
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
さて、前回更新より知らないうちに、1ヶ月経っていました・・・(汗)
ここのところバタバタしていたのですが、
中でも、一番は母校の関大の千里山会計学研究会で講師をしてきたことが、
一番心に残っています。
レジュメ作成や、参考文献の読み込み・・・など、準備が一番大変でしたが、
本番は最初は緊張するものの、
ピアノで人前に出ることは慣れていることもあり、話し出すと緊張はせず、
リラックスして話せたような気がします。
テーマは自分が経験してきたこと・・・ということなので、
色々考えた結果、「事業再生」をテーマにしました。
しかも、大学の教授や研究者も多い研究会なので、
ものの本に書いてあるような理論チックなことではなく、
”実務では・・・” ということをメインにお話し、
中小企業再生協議会や経営改善支援センターの現状から、
銀行交渉につかえる交渉テクニックまで、
幅広くレジュメにまとめ、話してきました。
1時間30分の持ち時間のうち、
基本的には1時間講義&30分質疑応答にもかかわらず、
1時間20分ほど話してしまいましたが、
幅広い内容に参加してくださった先生方は興味をもって聴いていただいたように思います。
なんと、一番嬉しかったのは、ゼミの先生も参加してくださったこと。
事前に大学から通知は行っているものの、
お忙しい先生なので、まさか参加してくださるとは思っていなかったのですが、
参加してくださり、かつ、私の経歴紹介までしてくださりました。
「講師」という仕事は公認会計士としての実務家の立場からやってみたい仕事であり、
機会があれば必ずチャレンジしたいと思っていたので、
今回の研究会での講師という仕事は、
私にとって非常に宝物のような経験になりました。
今後も学校・セミナーの講師でお声がかかればいいな。
今後もいろんな知見を身に付け、頑張りまーす!!
さて、前回更新より知らないうちに、1ヶ月経っていました・・・(汗)
ここのところバタバタしていたのですが、
中でも、一番は母校の関大の千里山会計学研究会で講師をしてきたことが、
一番心に残っています。
レジュメ作成や、参考文献の読み込み・・・など、準備が一番大変でしたが、
本番は最初は緊張するものの、
ピアノで人前に出ることは慣れていることもあり、話し出すと緊張はせず、
リラックスして話せたような気がします。
テーマは自分が経験してきたこと・・・ということなので、
色々考えた結果、「事業再生」をテーマにしました。
しかも、大学の教授や研究者も多い研究会なので、
ものの本に書いてあるような理論チックなことではなく、
”実務では・・・” ということをメインにお話し、
中小企業再生協議会や経営改善支援センターの現状から、
銀行交渉につかえる交渉テクニックまで、
幅広くレジュメにまとめ、話してきました。
1時間30分の持ち時間のうち、
基本的には1時間講義&30分質疑応答にもかかわらず、
1時間20分ほど話してしまいましたが、
幅広い内容に参加してくださった先生方は興味をもって聴いていただいたように思います。
なんと、一番嬉しかったのは、ゼミの先生も参加してくださったこと。
事前に大学から通知は行っているものの、
お忙しい先生なので、まさか参加してくださるとは思っていなかったのですが、
参加してくださり、かつ、私の経歴紹介までしてくださりました。
「講師」という仕事は公認会計士としての実務家の立場からやってみたい仕事であり、
機会があれば必ずチャレンジしたいと思っていたので、
今回の研究会での講師という仕事は、
私にとって非常に宝物のような経験になりました。
今後も学校・セミナーの講師でお声がかかればいいな。
今後もいろんな知見を身に付け、頑張りまーす!!
2017年9月6日水曜日
♪ひさびさの投稿
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
2か月ぶりにブログを書きます。
できれば毎日、、更新したいところですよね。
6月末決算の会社の監査もようやくひと段落し、
内部統制支援の仕事と、本の執筆と、ある研究会に向けた準備などで、
おかげさまで充実した毎日が過ごせています!
昨年のいまごろは・・・
「もうすぐ沖縄旅行~~(^^♪ 」
となっていました。
毎年1年に1回は沖縄旅行するのが目標ですが、
今年は沖縄へは行けなさそうです(泣)
でもどこか1泊ぐらい旅行行きたいなぁと思っている今日このごろです☆
ブログが、現状、自分の活動報告みたいになっていますが、
できればまた、会計・監査・税務などのトピックもどんどん解説していけたらと思います!!
またちょくちょく覗いてくださいね~~~
2か月ぶりにブログを書きます。
できれば毎日、、更新したいところですよね。
6月末決算の会社の監査もようやくひと段落し、
内部統制支援の仕事と、本の執筆と、ある研究会に向けた準備などで、
おかげさまで充実した毎日が過ごせています!
昨年のいまごろは・・・
「もうすぐ沖縄旅行~~(^^♪ 」
となっていました。
毎年1年に1回は沖縄旅行するのが目標ですが、
今年は沖縄へは行けなさそうです(泣)
でもどこか1泊ぐらい旅行行きたいなぁと思っている今日このごろです☆
ブログが、現状、自分の活動報告みたいになっていますが、
できればまた、会計・監査・税務などのトピックもどんどん解説していけたらと思います!!
またちょくちょく覗いてくださいね~~~
2017年7月6日木曜日
♪今日は何の日?
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
いきなり問題!!
「今日は何の日でしょうか?」
アンサーは3つ!!!
①公認会計士の日
②ピアノの日
③大安・天赦日・一粒万倍日が重なる日
すごい!!!!
少し説明すると・・・
①公認会計士の日
1948年7月6日に、「公認会計士法」が制定されました。
②ピアノの日
1823年7月6日、シーボルトにより初めて日本にピアノを持ち込まれました。
③大安・天赦日・一粒万倍日が重なる日
毎年7月6日というわけではないですが、
2017年7月6日は3つが重なり、とても縁起の良い日らしいです。
大安は「大いに安し」という意味があり、
六曜(中国で生まれたその日の吉凶を知る思想)の中で一番吉日。
これはカレンダーに書いてあることが多く、
みなさんご存知だと思います。
天赦日(てんしゃび)とは、日本の暦の上で最上の吉日で、
「百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、
大安より吉日だそうです。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは、大安にも並ぶ大変に縁起のよい吉日で、
「たった一粒の籾(もみ)が万倍にも実り、素晴らしい稲穂になること」
を表しているそうです。
公認会計士を職業とし、かつ、ピアノを趣味としている私にとっては、
運命を感じざるを得ない、とても嬉しい日です☆^^☆
今日も頑張りましょう!!!
いきなり問題!!
「今日は何の日でしょうか?」
アンサーは3つ!!!
①公認会計士の日
②ピアノの日
③大安・天赦日・一粒万倍日が重なる日
すごい!!!!
少し説明すると・・・
①公認会計士の日
1948年7月6日に、「公認会計士法」が制定されました。
②ピアノの日
1823年7月6日、シーボルトにより初めて日本にピアノを持ち込まれました。
③大安・天赦日・一粒万倍日が重なる日
毎年7月6日というわけではないですが、
2017年7月6日は3つが重なり、とても縁起の良い日らしいです。
大安は「大いに安し」という意味があり、
六曜(中国で生まれたその日の吉凶を知る思想)の中で一番吉日。
これはカレンダーに書いてあることが多く、
みなさんご存知だと思います。
天赦日(てんしゃび)とは、日本の暦の上で最上の吉日で、
「百神が天に昇り、天が万物の罪を赦(ゆる)す日」とされ、
大安より吉日だそうです。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび)とは、大安にも並ぶ大変に縁起のよい吉日で、
「たった一粒の籾(もみ)が万倍にも実り、素晴らしい稲穂になること」
を表しているそうです。
公認会計士を職業とし、かつ、ピアノを趣味としている私にとっては、
運命を感じざるを得ない、とても嬉しい日です☆^^☆
今日も頑張りましょう!!!
2017年7月5日水曜日
♪京税中信クラブ
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
台風が過ぎ去ったというのに、今日も天気が悪かったですね。。。
本日は「京税中信クラブ」主催の「京税中央研修会」とその後の懇親会に参加してきました。
研修会では、㈱ローランド・ベルガーの日本法人会長であられる遠藤功氏により、
「現場力の鍛え方」についてご講演いただきました。
㈱ローランド・ベルガーは、欧州系最大の戦略的コンサルティング・ファームです。
いろいろな会社の例をもとに現場力を紹介していただけ、
非常にいろいろと勉強になることばかりでした。
**********
・戦略を立てているのは本社会議室だが、
実行をしているのは現場なので、
「現場での言える化」、「心のつなぐ化」が重要である。
・実行のモチベーションが高いかどうかで競争力の強弱が決まってくる。
・現場力がある現場とは、「問題解決力がとても高い現場」。
改善に対する”やらされ感”がない。
・現場こそエンジンで、
「自主性(能動的に動く)」・「自発性(知恵を出す)」・「自律性(自分で乗り越える)」
が現場に必要。
・他社とのちょっとした差(微差)が勝負を分かつが、
単発ではなく集合的かつ連続的に行わなければならず、
それが「微差力」につながる。
**********
重要な点をまとめてみました。
奥が深いですね。
その後の懇親会ではいろいろな方と名刺交換させていただき、
いろいろなお話もでき、とても有意義な時間でした。
本当に楽しかったです。
また明日からも頑張ろう!!!!
台風が過ぎ去ったというのに、今日も天気が悪かったですね。。。
本日は「京税中信クラブ」主催の「京税中央研修会」とその後の懇親会に参加してきました。
研修会では、㈱ローランド・ベルガーの日本法人会長であられる遠藤功氏により、
「現場力の鍛え方」についてご講演いただきました。
㈱ローランド・ベルガーは、欧州系最大の戦略的コンサルティング・ファームです。
いろいろな会社の例をもとに現場力を紹介していただけ、
非常にいろいろと勉強になることばかりでした。
**********
・戦略を立てているのは本社会議室だが、
実行をしているのは現場なので、
「現場での言える化」、「心のつなぐ化」が重要である。
・実行のモチベーションが高いかどうかで競争力の強弱が決まってくる。
・現場力がある現場とは、「問題解決力がとても高い現場」。
改善に対する”やらされ感”がない。
・現場こそエンジンで、
「自主性(能動的に動く)」・「自発性(知恵を出す)」・「自律性(自分で乗り越える)」
が現場に必要。
・他社とのちょっとした差(微差)が勝負を分かつが、
単発ではなく集合的かつ連続的に行わなければならず、
それが「微差力」につながる。
**********
重要な点をまとめてみました。
奥が深いですね。
その後の懇親会ではいろいろな方と名刺交換させていただき、
いろいろなお話もでき、とても有意義な時間でした。
本当に楽しかったです。
また明日からも頑張ろう!!!!
2017年7月4日火曜日
♪2017年7月
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日も台風の影響もあり、蒸し暑いですね~
台風が接近しておりますので、ご注意くださいね。
さて、2017年7月に突入しました。
前の会社を退職して独立開業してから早1年が経ちました。
独立してからは監査の仕事が主ですが、
1年前、
監査の仕事は性に合っているので一生関わっていきたい という思いで、
監査の仕事にもう一度つけたことは、幸運であったと思います。
いろんな方へ感謝の気持ちを持ちながら、
これからも精進していきたいと思います。
私は数か月前から、仕事を始める前に、
孔子の『論語』を数個ずつ読んでいます。
雑念を取り払ったり、精神統一に良い気がします^^
昨日、日本公認会計士協会から『監査提言集』が公表されましたので、
関係することろは読んで、
クオリティーの高い監査を目指していきたいと思います!!
今日も台風の影響もあり、蒸し暑いですね~
台風が接近しておりますので、ご注意くださいね。
さて、2017年7月に突入しました。
前の会社を退職して独立開業してから早1年が経ちました。
独立してからは監査の仕事が主ですが、
1年前、
監査の仕事は性に合っているので一生関わっていきたい という思いで、
監査の仕事にもう一度つけたことは、幸運であったと思います。
いろんな方へ感謝の気持ちを持ちながら、
これからも精進していきたいと思います。
私は数か月前から、仕事を始める前に、
孔子の『論語』を数個ずつ読んでいます。
雑念を取り払ったり、精神統一に良い気がします^^
昨日、日本公認会計士協会から『監査提言集』が公表されましたので、
関係することろは読んで、
クオリティーの高い監査を目指していきたいと思います!!
2017年6月29日木曜日
♪久しぶりの
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
ご無沙汰しております。みなさんお元気にされていますか?
私は、3月末決算の監査がようやく一区切りつきまして、
こうやって久々にブログを書いています^^
また来月からは忙しくなるので、備えないとっっ といったところです。
梅雨とは言え、晴れの日が多く、嬉しい限りですが、
今日のようにスッキリしない天気の日は、体が重いですね・・・
もう明日で2017年の半分が終わりますね。
時の流れは早いものです。だからこそ毎日を楽しく過ごすことは非常に重要なことですよね。
先週の日曜日は、地域のイベント『御室フェスティバル』でした。
地域の大学生や小学生等が演目を発表し、
地域の住民に楽しんでもらうというイベントです。
毎年1回開催されていて、今年は第3回目でした。
私は「みんなで一緒に歌うコーナー」でピアノ伴奏と、
ソロで何曲か弾かせていただきました。
みんなで歌うコーナーでは、日本を代表する唱歌を3曲歌ったのですが、
参加者(だいたい200名ぐらい)のみなさん、大きな美声で歌っていただけ、
本当に嬉しかったです。
実はこのコーナー、御室フェスティバル始まって以来のはじめての試みで、
正直、”ちゃんとみんな歌ってくれるかな~” ”盛り上がるかな~” と不安だったんです。
終わったあとも「みんなで歌うコーナーよかったわ~」とか、
「懐かしい曲で、子供時代を思い出したわ~」とおっしゃってくださったので、
私としても地域に貢献できているという感覚を肌で感じることができ、
このようなコーナーを任せていただけたことに、心から感謝しています。
これからも、仕事ではもちろんのこと、趣味の音楽も活かして、
「地域に貢献できる公認会計士」を目指していきたいと思います☆
ご無沙汰しております。みなさんお元気にされていますか?
私は、3月末決算の監査がようやく一区切りつきまして、
こうやって久々にブログを書いています^^
また来月からは忙しくなるので、備えないとっっ といったところです。
梅雨とは言え、晴れの日が多く、嬉しい限りですが、
今日のようにスッキリしない天気の日は、体が重いですね・・・
もう明日で2017年の半分が終わりますね。
時の流れは早いものです。だからこそ毎日を楽しく過ごすことは非常に重要なことですよね。
先週の日曜日は、地域のイベント『御室フェスティバル』でした。
地域の大学生や小学生等が演目を発表し、
地域の住民に楽しんでもらうというイベントです。
毎年1回開催されていて、今年は第3回目でした。
私は「みんなで一緒に歌うコーナー」でピアノ伴奏と、
ソロで何曲か弾かせていただきました。


みんなで歌うコーナーでは、日本を代表する唱歌を3曲歌ったのですが、
参加者(だいたい200名ぐらい)のみなさん、大きな美声で歌っていただけ、
本当に嬉しかったです。
実はこのコーナー、御室フェスティバル始まって以来のはじめての試みで、
正直、”ちゃんとみんな歌ってくれるかな~” ”盛り上がるかな~” と不安だったんです。
終わったあとも「みんなで歌うコーナーよかったわ~」とか、
「懐かしい曲で、子供時代を思い出したわ~」とおっしゃってくださったので、
私としても地域に貢献できているという感覚を肌で感じることができ、
このようなコーナーを任せていただけたことに、心から感謝しています。
これからも、仕事ではもちろんのこと、趣味の音楽も活かして、
「地域に貢献できる公認会計士」を目指していきたいと思います☆
2017年4月13日木曜日
♪気づけば4月の真ん中
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
気づけば4月真ん中ですね!!
来週からは監査の仕事が大忙しになるので、
来週に入る前に片付けておきたい仕事でバタバタしていました。
さすがに今日ブログを更新しなかったら、
6月ごろまでブログ更新できなさそうなので、
今日久々ブログ書きま〜す!!
桜が満開になっています☆^^☆
綺麗だなぁ〜〜〜
最近、いろんな場所に仕事・プライベートで行くことが多いので、
車で移動することが増えました。
今日午前中、法務局へ行く用事があったので、
鴨川の横をドライブお花見しながら、遠回りして帰りました。
ハァ〜綺麗だなぁ〜
桜と沿道の草の色の組み合わせに、
私は「さくら餅」が食べたくなってきました。。。
まさに、花より団子ですね!!
気づけば4月真ん中ですね!!
来週からは監査の仕事が大忙しになるので、
来週に入る前に片付けておきたい仕事でバタバタしていました。
さすがに今日ブログを更新しなかったら、
6月ごろまでブログ更新できなさそうなので、
今日久々ブログ書きま〜す!!
桜が満開になっています☆^^☆
綺麗だなぁ〜〜〜
最近、いろんな場所に仕事・プライベートで行くことが多いので、
車で移動することが増えました。
今日午前中、法務局へ行く用事があったので、
鴨川の横をドライブお花見しながら、遠回りして帰りました。
ハァ〜綺麗だなぁ〜
桜と沿道の草の色の組み合わせに、
私は「さくら餅」が食べたくなってきました。。。
まさに、花より団子ですね!!
2017年3月31日金曜日
♪ワクワク
こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。
今日で3月が終わりますね。
・・・
私もついこの間知ったのですが、
今回は平年より3日遅く、昨年より8日遅い開花宣言のようです。
さて、ワクワクという題ですが、
まだ
京都では、桜の開花宣言が京都地方気象台から今日なされました。
いやいや、昨日も鴨川で咲いてたで〜
とお思いの方。
京都の開花宣言は、京都地方気象台の人が、
二条城で桜が5~6輪開いた状態となった日になされるそうです。
今年はちょっと雪も結構降ったので、
寒かったのでしょうか。
さて。
春になるというワクワク感はさることながら、
今進んでいるプロジェクトでワクワクしていることがあります。
今日で3月が終わりますね。
・・・
私もついこの間知ったのですが、
今回は平年より3日遅く、昨年より8日遅い開花宣言のようです。
さて、ワクワクという題ですが、
まだ
京都では、桜の開花宣言が京都地方気象台から今日なされました。
いやいや、昨日も鴨川で咲いてたで〜
とお思いの方。
京都の開花宣言は、京都地方気象台の人が、
二条城で桜が5~6輪開いた状態となった日になされるそうです。
今年はちょっと雪も結構降ったので、
寒かったのでしょうか。
さて。
春になるというワクワク感はさることながら、
今進んでいるプロジェクトでワクワクしていることがあります。
今はちょっと準備中で実現できるかまだわかりませんが、
きっと実現できると信じています。
またお伝えしますね〜〜♪
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