2016年11月30日水曜日

♪五会合同研修会に参加しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日夜は、京都で、五会合同研修会に参加しました。

五会とは、弁護士会・公認会計士会・司法書士会・税理士会・不動産鑑定士会の
5つの士業が集まった会です。


テーマは、「高齢者の財産管理のあり方」でした。


事業承継・相続税を勉強・研究中で、
非常に興味深い内容だったので参加しました。


成年後見制度の概要も把握でき、非常に有意義な時間でした。


成年後見人・保佐人・補助人が親族になるのは、
制度が始まった当初は9割にのぼったそうですが、今や3割を切るようになったそうです。

これは、親族による不正事件(例えば、預金通帳から勝手に引き出すなど)が増加したことにより、
一定額以上の資産がある場合は専門職の関与が必要とされてきたからです。

司法書士が後見人となるケースが、専門職の中では一番多いようでした。



また、「任意後見制度」は、将来認知症になった後のことが心配になったときに、
公証人役場で任意後見契約を結ぶという制度ですが、
高齢者にとっては「自分の状態を受け入れる」ということが非常に難しく、
任意後見契約を結びたくないと思われる人が多いというのが現状のようでした。


高齢者問題・福祉については社会問題ですし、
これからますます高齢者も増えていくので、うまく制度を制度を利用できるようになればいいなと思いました。



研修会の後は懇親会で、50~60名ほどの方が参加されている立食パーティーでした。

いろいろな士業の方と名刺交換させていただきながら、
後見制度について話をしたりと、
これまた非常に有意義な時間を過ごせました。


五会合同研修会は年1回開催のようですが、
また来年も出たいと思いますし、
女性だけの五会合同研修会とかあっても面白そうだなぁと思いました!!



2016年11月29日火曜日

♪ローカルベンチマークとは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。



通称、ロカベンと言われる「ローカルベンチマーク」ですが、
ご存知でしょうか??

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/


いわゆる、「健康診断」を行うツールとして、
経営者や金融機関・支援機関などが、企業の状態を把握し、
双方が同じ目線で対話を行うためのものとして、
経済産業省が2016年4月ごろに提供されたものです。
 
 
このロカベンを使うことにより、
金融機関の事業性評価の入口としての活用が期待され、
経営者にとっても、自社の状態を手軽に把握でき、
早期に支援機関に相談ができるというメリットがあるとされています。
 
具体的には、財務情報(売上高増加率・営業利益率など)と、
非財務情報(経営者の資質、事業の内容など)を用いて、
診断するようです。
 
 
・・・・・ただ、事業再生の仕事をやってきた身としては、
「果たして、これはどれほどの実効力を持つのだろうか?」と思っています。
 
 
というのも、金融機関は、基本的にいろいろな指標で、会社について既に調査しておりますし、
会社側も、顧問税理士の会計ソフトで上記の財務情報の指標は自動的に出てくるようになっているので、
「いまさらローカルベンチマークで健康診断かぁ」という気がします。
 
 
 
事実、金融機関もロカベンの取り扱いをどうしたらいいか分からないということを、
耳にします。
 
 
 今後一層の実効力が増すように、活用方法などについて工夫することが必要だと思います。 
 

 

2016年11月28日月曜日

♪経営力向上計画 認定支援セミナーに参加しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日も寒かったですね!
インフルエンザもちらほら出てきているようなので、お気をつけくださいね。


さて、「経営力向上計画認定のための支援セミナー」に参加してきました。
主催は、京都商工会議所です。

以前のブログ(♪中小企業等経営強化法)でも、
経営力向上計画の内容について記載していますので、参照してくださいね!!


経営力向上計画には、
①会社名
②事業分野と事業分野別指針名
③実施時期
④現状認識
⑤経営力向上の目標および経営の向上の程度を示す指標
⑥経営力向上の内容
⑦経営力向上を実施するために必要な資金の額およびその調達方法
⑧経営力向上設備等の種類
を書きます。



特に、④~⑥が大切になってきます。

経営力向上計画を策定する際には、
④で現状認識(強み・弱み・課題の把握)をする
 ↓
⑥で、中小企業庁のHP(事業分野別指針及び基本指針)を参照し、
そこに記載されている「経営力向上の内容に関する事項」から3つ選択し、
自社で取り組んでいく内容を記載する
 ↓
⑤に、⑥を実施することによる成果を数値で示す
(指標は、労働生産性を用いればOK)

  ※労働生産性=付加価値÷労働者数
  ※付加価値=営業利益+人件費+減価償却費


⑧については、固定資産税軽減措置を利用しない場合は、記載不要です。



中小企業庁のHP(事業分野別指針及び基本指針)については、
事業再生などで中小企業への支援をする際にも、
その事業の環境や課題を知る上で、とても参考になり有益だと思いますので、
ぜひ私も一読したいと思います。



2016年11月27日日曜日

♪嵐山の紅葉

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は嵐山周辺へ紅葉狩りに行ってきました。

快晴だったこともあり、ものすごく人が多かったです。
(渡月橋のあたりは歩けないぐらい)




もみじの寺こと宝厳院に行き、秋を満喫してきました。



 




もう、椿もちらほら咲いていました!!

 
 

ただ、嵐山が昔はもっともっと色とりどりで綺麗だった気がするのですが、
気温の変化も寒くなったり温かくなったりで、
もみじも色づきが悪かったような気がします。。。

でも、非常に空気も綺麗で、リフレッシュでき、楽しい時間でした!!!



2016年11月26日土曜日

♪相続アドバイザー3級合格しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、この前の10月23日に受験した、
「相続アドバイザー3級」(第135回銀行業務検定試験)ですが、
無事合格しました。





前回(2016年3月)の合格率は56.8%だったのですが、
今回の合格率は27.8% だったようで、結構低いですね。


今後も相続については、
ホームページ(川元麻衣公認会計士・税理士事務所)内の、
ナビ|相続」で、基礎知識〜専門知識まで記載していこうと思います!!


よろしくお願い致します!!




2016年11月25日金曜日

♪医療費控除の時の領収書

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日も寒かったですね。
みなさま体調はいかがですか??


さて、本日、日経新聞を読んでいると、
「マイナンバーで医療控除 領収書不要」との記事を発見しました。



現在は、所得税の申告の際は、医療費控除の適用を受けたい場合は、
1年分の領収書を保存しておき、
申告の際に提出しなければならないですが、

今後は、健保組合や国保からネット上で医療費通知が、
マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」を使って行われるため、
納税者にとってはこの医療費通知を転送すればよいだけとなるようです。


 ★マイナポータル:行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、
  どことやりとりしたのか確認できるほか、
  行政機関が保有する自分に関する情報や、
  行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を
  自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
  例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に
  参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
  また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や
  納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討中。
   (内閣官房ホームページより)


まだ決定ではなく、税制改正の案の状況ですが、
申告書提出時の、領収書の提出が不要になれば非常にラクになりますよね。


ただ、領収書の保存は義務付けられるようで、
税務署から求められれば提出しなければならないようです。



マイナンバーがいまいち活用できていないので、
今後はもっと整備が整ってくるといいですね!!



2016年11月24日木曜日

♪よろず支援拠点について

こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日は東京で初雪だったとか!!
LINEの背景にも、雪が降っていましたね。


さて、中小企業・小規模事業者のための経営相談所として、
「よろず支援拠点」が全国に設置されているのをご存知でしょうか?

http://www.smrj.go.jp/yorozu/index.html

”よろず”ということなので、
・売上を拡大したい
・経営改善したい
・後継者問題を改善したい
 ・・・
など、経営に関わるあらゆる問題や悩みを相談できる場所です。

そしてその相談内容に応じて、
商工会議所や事業引継ぎセンターや認定支援機関などへ、
引き継がれるそうです。

つまり、よろず支援拠点は地域のワンストップ窓口なのです。



相談実績を見てみると、福岡県がダントツのトップです(桁が違う)。

これはなぜかよくわかりませんが、
以前、京都商工会議所主催のセミナーに出席した際にも、
「もっとよろず支援拠点を活用してください」とおっしゃっていましたので、
京都府でももっと活用されればいいなと思います。


2016年11月22日火曜日

♪自分のタイプ

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、今日やった「自分のタイプの診断」が
けっこう面白く、当たっていたので、
皆さんも気分転換にやってみてはいかがでしょうか。



http://apps.amwbooks.asciimw.jp/9t/pro/


私は、芸術家タイプ&研究者タイプ&楽天家タイプでした。
(芸術家のと研究者と楽天家の点数が同点だったみたいです)
当たってると思います。


けっこう私は理解されないことが多く、
変わっていると言われることも多く、
小さい頃は悩んだときもありますが、
それはそれでいいと思えるようになりました!!


これからも自分の価値観や信念のもと、
自信を持ってやっていきたいと思います☆


今日は頭痛と吐き気に見舞われ、
あまり記事が書けないので、今からHPを貯めるためお休みしまーす。




2016年11月21日月曜日

♪追究するということ

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


「追究」とは、どこまでも深く追って明らかにしようとすることです。


勉強や経験には、「終わり」や「完全」というものがないような気がします。


仕事で何かの経験をすること、
何かの勉強をすること、
ピアノの練習をすること、
ピアノの曲を理解して表現すること、
ゴルフの練習すること・・・・・・・・・


いろんな勉強や経験がありますが、
仕事で経験したことだったとしても、「反省点」があったり
勉強しても「分からないこと」が増えていくような感覚に陥ったり、
ピアノを練習しても「間違う箇所」があったり、
ゴルフの練習しても「次から次へと課題」が見つかったり・・・・


でもこれはひとつの通過点であり、
追究すればするほど、いろんな課題が見つかり、
またその課題に対して取り組むことで、
さらに大きな成果を得られる。

このように、追究して得たことは、「財産」になります。



この財産はかけがえのないもので、
自分への自信=自分の人間性の向上につながります。



なので私は、「無駄なことが何もない」「全てがかけがえのない財産」だと心から思うので、
仕事も勉強もピアノの練習もゴルフも、
全部頑張っています。



このような考え方で育ててくれた両親に感謝です。




2016年11月19日土曜日

♪アンカリングとは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、また交渉の話題なのですが、
今日は「アンカリング」についてです。

アンカーとは、イカリのことですが、これが語源となっており、
アンカリングとは、
最初の提示条件(アンカー)によって、交渉相手の認識をコントロールすることです。


交渉を有利に進めたい場合、
最初に相手をアンカリングすることが重要です。



わかりやすい例で言うと・・・

ジョーシン等の電機屋さんに行って、
パソコンを買う時をイメージしてください。

購入者である私たちにとっては、”できるだけ安く買いたい”と思っている一方、
売る方は”できるだけ高く売りたい”と思っています。

その時に、値札に10万円と買いてあったら、
購入者が「このパソコン、7万円になりませんか?」と先手を打って、
売る方に言います。

そうすると、売る方は購入者が提示した7万円につられて、
7万円〜10万円の範囲で価格を決定しようとします。


もし、「このパソコン、9万円になりませんか?」と言ってしまったら、
売る方は9万円〜10万円の範囲で価格を決定しようとします。


どちらが購入者にとって有利かとと言えば、
7万円で提示する方です。

なぜなら、「7万円は無理だけど、8万円にならできる」
と売る方に思わせることができるからです。



以上のように、アンカリングでは、できるだけ高い目標を置くことが大切となってきます。
(ただし、現実的で説明可能な水準でないといけません。
 先の例では、「タダにしてほしい」と言ってしまうと、
 非現実的なので、売り手に相手にしてもらえません。。。)


このような日常生活においても、
アンカリングは有効な手段として使えるので、
ぜひ実践してみてくださいね。



2016年11月18日金曜日

♪交渉とは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日に引き続き、コンサルティングに必要な交渉力について書きます。



交渉とは、立場が異なり自由に意思決定できる二者が合意を目指してやり取りするコミュニケーションです。

つまり、意思決定権を持った相手が存在するということです。


これは考えてみれば当たり前のことですが、
意外と理解できていないところだと思います。

自分の意見を理解してもらうために、
必死に説明資料を用意し、プレゼンし・・・
これについつい重点を置き勝ちだからです。


交渉大前提は、「自分の考えを理解してもらう」ことではありません。
「相手の立場を理解する」ことなのです。


相手の主張をたくさん聞く
 ↓
相手のメリットを実現してあげ、その上で自分もメリットが得られるようにする
 ↓
双方の利益の最大化を図る落としどころを探す


これが交渉の流れです。


相手を理解すること、相手を許容することは、
仕事における交渉の局面のみならず、
私生活などいろんな場面でも必要不可欠なことだと思います。



(参考:『武器としての交渉思考』瀧本哲史)


2016年11月17日木曜日

♪コンサルティングとは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


私は前職で事業再生のコンサルティング会社に勤務していましたが、
交渉が非常に重要になってくるので、
ものの本を読みながら交渉術を勉強し、それを実践し・・・を繰り返していました。


そもそも、コンサルティングとは何か。

コンサルティング=カウンセリング+コーチング です。

カウンセリングとは、経営者に寄り添い、耳を傾けること。
コーチングとは、経営者を一定の方向へ導くこと。


世間では、おそらく、コンサルティングと言えば、
「あれしろ、これしろ」というような指示をすること とイメージされていると思います。

実際に、そのようなコンサルティングをされているコンサルタントもいると思いますが、
これはコーチングをしているだけなので、
カウンセリングができていないことになります。


事業再生のコンサルティングでは、
経営者様が悩みを持たれているので、その悩みを共有してあげ、
信頼感を醸成することが極めて重要です。
そのため、カウンセリングが必要なのです。


「コンサルティング」という、少しかっこいい言葉がついていますが、
”悩んでいる人に寄り添い耳を傾け、時にはアドバイスをしてあげる”
ということは、私生活においても自然に取り入れていることだと思います。


カウンセリングとコーチング。
どちらかに偏りすぎず、経営者の方に頼っていただける存在であるよう、
日々精進していきます。


2016年11月16日水曜日

♪公認会計士になるための最終関門

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


早いもので2016年も、残りあと1ヶ月半となりました。

公認会計士になるための最終関門とは、「修了考査」です。


私が受けた時(平成26年度修了考査)までは、
年明けすぐの3連休(成人の日とその前日)に実施されていましたが、
平成27年度修了考査から、クリスマス前の土日に実施されるようになりました。

冬期の実施なので、1月の方が雪が降りやすく、
交通が乱れるといった影響が生じやすいことから、12月の実施へと変更になったようです。

今年は12/17・18実施のようなので、
ちょうどあと1ヶ月というところですね。


受験される方に、老婆心ながら少しだけアドバイスを。



修了考査は体力と根気が問われる試験と言っても過言ではありませんので、
風邪には十分気を付けてくださいね。

ずっと書き続けていて、終わりごろには手が棒になるほどでした。
(これは大げさに言っているのではなく、本当に本当なのです!!)



修了考査は、短答式や論文式試験の時とは違い、
働きながらの勉強となりますので、なかなか勉強だけに時間を割くことは難しいでしょう。

これからの1ヶ月間は、「とにかく答練!」です。

答練で出たところは、他の受験生も勉強しているところですから、
もし同じようなことが本番で出た時に、書けなければ、
他の受験生と大きな差がついてしまいますので、
答練は必ずやりましょう!



以前会計士の先輩から、
「受験生のできがいまいちなので、
 試験委員もどこに点数を振ればいいか悩むようだ」という話を聞いたことがあります。

これはたぶん本当なのだと思います。

ということは、なおさらみんなが書けることは自分も書けないといけないということですよね。

みんなが切ってくるような論点(よく切られているのは相続税)は切って、
他のところは必ずカバーして、他の人と差がつかないようにする
というのも1つの戦法かと思います。



とりあえず解答欄は全部埋めましょう。

白紙があると「絶対に0点」ですが、
何かしら書いていると、「絶対に0点」は回避でき、点数が振られるかもしれません。



みなさまのご武運をお祈りしておりますね☆



2016年11月15日火曜日

♪HP公開しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

昨日頭出ししていたHPですが、完成しました。

『川元麻衣公認会計士・税理士事務所』
http://cpa-office.wixsite.com/cpa-ai-kawamoto


Wixという無料のHPビルダーにて、すべて自分で作成しました。
かかった時間は集計すると、24時間(丸1日分)ぐらいです。

とても簡単にHPが作成できるので、本当に便利です。
会計事務所としてはかなり斬新なデザインかと思います!!


「新着情報」のところでは、会計・監査・コンサル・税務に関して、
関係省庁等で発表された内容を適時開示していきますので、
ご参考にしていただけたらと思います。

今後は、いまトピックである、社会福祉法人会計を解説したページを、
当HP内に設けられればと考えています。


今後ともよろしくお願い致します!!


2016年11月14日月曜日

♪ホームページ作成中

こんにちは。京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


川元麻衣公認会計士・税理士事務所のHPを、
数日前から自分で作成中です。


実は私は中学生の時は、「コンピューターサークル」のスタートメンバーで、
ソースでHPを作成するということをやっておりました。


今回、どのようにHPを作成するかいろいろ研究してみると、
いろいろと無料で高品質なHPを作成できるものが多く、
ビックリしております!!



私は、Wixというネット上のものを使ってHP作成しております。


もう少しでできそうなので、早く公開したいな〜


結構凝ってしまって、会計事務所としてはめずらしい華やかで斬新なデザインになると思いますよ♪

お楽しみに!!




2016年11月13日日曜日

♪社会福祉充実残額

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日もいい天気でウキウキしますね~!!


さて、今日は、表題のとおり、「社会福祉充実残額」についてです。

う~ん、すごい名前ですよね。一瞬ビックリする名前です。


いわゆる、社会福祉法人は公共性が重視される組織です。
そのような社会福祉法人が内部留保(利益のイメージ)を、
ため込み過ぎているのではないか? という批判が従前からありました。

そこで、現在の資産から、事業継続に必要な資産を分離した部分は、
「余剰」ではなく社会福祉を充実するための「社会福祉充実残額」とネーミングしたわけです。

具体的な算定式は以下のとおりです。


社会福祉充実残額=純資産-控除対象財産

 ※控除対象財産:事業を継続するために必要な財産の額として、
  厚生労働省令で定めるところにより算定した額

なお、現段階では控除対象財産の算定式は厚生労働省令では発表されておらず、
年明けの発表になる見込みだそうです。



そして、社会福祉充実残額を、社会福祉事業やその他の公共事業に
どのように充当していくかという「社会福祉充実計画」を策定することを義務付けしました。

こうして、社会福祉法人の利益は全て社会福祉事業や公益事業に充てられることの、
「見せる化」ですね。

これは毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する必要があります。


社会福祉充実計画は公認会計士・税理士による内容の確認も必要とされていますので、
公認会計士の社会福祉法人への参入分野は、
会計監査だけではなく、社会福祉充実計画の確認や、内部統制支援など、
多岐にわたります。


ぜひ当事務所でもお役に立てられることがあればと思いますので、
相談はお気軽にどうぞ!!


2016年11月12日土曜日

♪組合等登記令の改正

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は小春日和という感じで、ぽかぽかしますね!


さて、昨日11/11に、組合等登記令の第3条第3項が、改正されました。


今まで、「資産総額に変更があった場合は、毎事業年度末日より2ヶ月以内に登記する」とされていましたが、
「3ヵ月以内に登記」と改正されました。



社会福祉法の改正で、同法第45条の27第2項に、
「社会福祉法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、計算書類等を作成しなければならない」
とされましたので、

昨日の組合等登記令の改正前までは、
「決算日後2ヶ月以内に登記をしないといけないので、
 計算書類の作成も、実質的には2ヵ月以内にしないといけない」
というように、社会福祉法と組合等登記令とで整合が取れていない形となっていましたが、
昨日の組合等登記令の改正で、解消されました。


いろいろな法律や規則がからみますので、
注意が必要ですね。


2016年11月11日金曜日

♪社会福祉法人の会計・監査について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日付で、「社会福祉法施行令」と「社会福祉法施行規則」が発表されました。

社会福祉法人が作成する計算書類等のうち、
会計監査人が監査対象となるものは、

・法人単位の貸借対照表
・法人単位の資金収支計算書
・法人単位の事業活動計算書
・それらに対応する附属明細書
・法人単位の貸借対照表に対応する財産目録

と明記されました(社会福祉法施行規則第2条の30第1項第2号、同規則第2条の22)。

つまり、1様式のみが監査意見の対象となります。


ただ、内訳表(2様式)や事業区分ごとの計算書類(3様式)や拠点区分ごとの計算書類(4様式)が、
法人全体の計算書類(1様式)に集約される形になっているので、
監査意見の対象は1様式だけですが、
2~4様式も連動してくるので、実際の監査の現場では、
見ることになるかと思います。

なお、監査報告書の文例については、まだ検討中のようなので、
発表されていません。


また、重点監査項目としては、
・資金管理プロセス
・人件費プロセス
・購買プロセス
・固定資産管理プロセス
とされており、
収益プロセス・在庫管理プロセスは、
今のところ重点監査項目とはされていません。


以上、ご報告でした!
ご参考までに!!


2016年11月9日水曜日

♪事業承継セミナーに参加しました

こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日、京都府事業引継ぎ支援センター主催の、
「事業承継・M&Aセミナー」に参加してきました。


身近でも、「後継者がいないから、もう店を閉める・・・」というような
話をよく耳にします。

「本当は引き継ぎたいのに・・・」という気持ちがあるのに、
もったいないですよね。


そのためには、やはり早期から後継者対策をしておく必要があると思います。

また既存の従業員にも後継者への協力・理解を仰がないといけないので、
引継ぎには十分時間をかける必要があると思います。


特に、娘・息子に引き継ぐ場合、
経営者である親としては”自分の子だから分かってくれているだろう”
という安易な先入観があり、
十分に会話ができず、引継ぎがうまくいかないことも少なくありません。


やはり、何事も、
十分な会話・コミュニケーションが大切なのだと痛感したセミナーでした。


2016年11月7日月曜日

♪中小企業等経営強化法

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手不足など、
中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、
事業の持続・発展に懸念があります。
こうした中で、中小企業が、制約等を克服したり、海外展開等も含め、
将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力の向上)を図るために施行されました。

中小企業等経営強化法における支援の流れは?

①経営革新等支援機関(通称、認定支援機関)が、
 経営力向上計画を策定支援。

 ★経営力向上計画は、現状認識・目標・取組内容などを記載する計画(様式があり2枚でOK)。

②事業分野ごとの担当省庁が、認定の可否を決定。

③認定を受けれられれば、固定資産の軽減措置(3年間半額)や、
 信用保証枠の拡大などの恩恵を享受。

④計画に沿って、中小企業は経営力を強化。


経営力向上計画の認定を受けると、
「ものづくり補助金」(ものづくり・商業・サービス革新補助金)の申請時において、
加点事由にもなります。


当事務所でも経営力向上計画の策定支援を行いますので、
お助けが必要な経営者様はぜひお尋ねくださいね。



2016年11月6日日曜日

♪ゴルフ場利用税について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


毎週日曜日の早朝は、近くのゴルフクラブまで父と一緒に打ちっぱなしに行って、
ひと汗かきます。
仲間もできて、いろいろと話題が収集できるし、
リフレッシュもでき、楽しくやっています!!


さて、今日はそのゴルフに関係する税金、「ゴルフ場利用税」について書こうと思います。


ゴルフ場利用税とは?

日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
ゴルフ場を利用する際にかかるものです。
ゴルフ場利用者が都道府県に直接納める税金ではなく、
ゴルフ場の経営者を通して納められる間接税です(消費税と同じ)。
なお、ゴルフ練習場(打ちっぱなし)ではかかりません。


税額は?

利用者1人1日あたりの定額で、標準税率は800円、上限は1200円で、
ゴルフ場の規模や整備状況によっても違います。
ちなみに、京都府は600円~1200円、
滋賀県は400円~1200円となっております。


非課税になる人・ケースは?

・18歳未満の人
・70歳以上の人
・地方税法23条1項9号に規定する障害者
・国民体育大会ゴルフ協議参加選手が同大会のゴルフ協議として使用するケース
・教育活動の範囲内でゴルフを行うケース


市町村への交付

都道府県に納められたゴルフ場利用税の7割は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。



社会人になってからゴルフを始めた方も多いはず。
ゴルフ場ごとに利用税を比べてみるのもおもしろいかもしれませんね!



2016年11月5日土曜日

♪医療費控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

先週から体がだるいなぁ~と感じていたのですが、
数日前から微熱を出してしまい、寝込んでいたため、
ブログの更新が滞っておりました。。。すみません><
もう良くなったのでブログが書けます!!


先日、近所のお医者さんへ行ったとき、
ふと「医療費控除」について思い出したので、以下に簡単にまとめます。

医療費控除とは?

1/1~12/31までに、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を、自己の所得から控除できる(=税金が少なくなる)制度です。

医療費控除額の計算方法は?

(①-②-③) 又は 200万円 のいずれか小さい方

①1年間に支払った医療費の合計額
②保険金等で補填される金額
③10万円 又は その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額



・・・なので、医療費が年間10万円を超えない場合は医療費控除は適用できないことになります。


ただし、平成29年1月からは、「セルフメディケーション税制」が施行されます。
これは、10万円未満だった医療費でも条件を満たせば所得から控除できるもので、
平成28年税制改正で盛り込まれたものです。


セルフメディケーション税制とは?

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
対象となる一般用医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え(上限8万8,000円)、
その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
その超える部分について所得から控除できる制度です。

ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除制度の特例なので、
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかしか適用できません。



・・・いずれにせよ、体調管理は大切なので、
皆様におかれましても風邪には十分お気をつけくださいね。


♪税理士登録完了しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

お知らせですが、このたび、平成28年10月26日付けで税理士登録を致しました。

11月2日は伝達式だったのですが、1人1人名前を呼ばれて、
近畿税理士会会長より税理士証票をいただきました。

会計士と税理士のバッジはこんなのです↓


今後はこのブログでも、税に関することを書こうと思います。

お楽しみに!!