2016年12月31日土曜日

♪2016年よかったこと、2017年にやろうと思うこと

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


2016年も今日で終わりですね。
皆様はどんな一年でしたか??


先日の家族との忘年会で、中華料理を食べながら、各々、
①2016年でよかったこと
②2017年には改善したいこと or 2017年にやろうとおもうこと
を発表し合いました。


私の①は、
✔いろんなことにチャレンジできたこと
✔いろんな勉強会・交流会に参加して、顔を広められ、
  いろんな諸先輩方とお話ができたこと
✔大勢の交流会はあまり得意な方ではなかったのですが、
  参加してみると意外と楽しく、参加する意義が理解できたこと
✔前から出たいと思っていたピアノコンサート(@京都コンサートホール、2017/3/11)
  に出れるようになったこと

私の②は、
✔絶対に、一切ネガティブ思考はしないようにする
✔自分のことだけではなく相手の状況も考えられるようにする


です!!


7月に独立してから半年、怒涛のような日々が過ぎていきましたが、
2017年も頑張ろうと思います!!


来年もよろしくお願い致します☆




お正月にむけて、お花を生けてみました。南天は我が家の庭になってたもの。
 
 
佳いお年をお迎えください☆

2016年12月30日金曜日

♪準会員会の忘年会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨夜は、大阪で、準会員会OB・OGの忘年会でした!


「準会員会って????」
と思う方が多いと思いますので、ご説明いたします!


準会員会とは、日本公認会計士協会内の、
会計士補と公認会計士試験合格者(これらを準会員と言います)で構成される公式組織です。
準会員の資質の向上並びに準会員同士の交流を主な目的とし、
北は北海道、南は九州まで全国で多岐な活動をしている組織です。

http://www.jija.jicpa.or.jp/


私が会計士試験に受かった時に、準会員会の入会説明を諸先輩方がされていて、
楽しそうだったので即入会しました。


準会員会では、年に2回ほど、全国の準会員会所属の準会員が集まって、
一定のテーマに基づいて報告会をし、その後は懇親会をします。

その他は勉強会や交流会を開催することもしています。


なかなか全国の会計士と話せる機会はないので、
非常に貴重な会だったと思っています。



準会員は基本的には3年間で卒業なので(補習所が原則3年で卒業)、
もう既に卒業しているのですが、
今でも交流は続いていて、飲み会や旅行に行ったりしています☆



昨日はその準会員会のOB・OGの忘年会で、20人弱集まりました。


なかなかこういう機会しか集まれないので、話に花が咲いて、
とっても楽しかったです^^


独立のお祝いということで、MIKIMOTO International のボールペンをいただきました。





独立が最後のゴールではなく、独立してどうなるかなので、
これからがスタートだという気持ちで、感謝の気持ちを忘れずに頑張っていこうと思います!!


2016年12月29日木曜日

♪働き方改革について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、昨日のニュースで取り上げられていた、
『電通の石井社長が過重労働で経営責任を取り辞任』についてです。


「働き方改革」は現在の産業界全体が直面する課題で、
経営者の責任であることが改めて浮き彫りになりました。


日本人の考え方で極めて多いのは、

「自分を犠牲にしても会社に貢献しなければならない」
「まだ新入社員だし、残業は少なめにつけておこう」
「残業している方が仕事頑張っていると思われる」
・・・

このように、”会社に自分を捧げるべき” というような考え方が日本人にはあるように思います。



こう考えたとしても、
「これは自分にとっての経験になるから、もっと仕事して残業もいっぱいしよう」
とプラス思考に思えるのであれば、問題はないのですが、

人によっては、ふとした時に、
「なぜ僕はこんなに自分を犠牲にしなければならないのか?」
と思ってしまい、気持ちが切れ、働くこと自体が嫌になってくることもあるのだと思います。


トップの経営陣は、このような”会社に自分を捧げるべき” という悪しき暗黙の了解に甘えて、
従業員の労働状況に目を向けられていない会社も多いのだと思います。



「働き方改革」が叫ばれている世の中ですが、
定期的に、雇用者と労働者との面談を行い、
労働者の意見を聴いたり、労働者の労働状況の把握を行うことは、
最低限必須なことだと思いました。



2016年12月28日水曜日

♪租税判例百選

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今朝の京都はパラパラと雪が降っており、
屋根もうっすら白いです。


さて、あるプロジェクトのため、租税判例百選を読んでいます。
会計士の受験時代に、租税法の理論で勉強した有名な判例も入っていたりして、
懐かしく思いました。
やっぱり租税法の判例はおもしろいなぁ~と思いながら読んでいます。


事件の概要を読んだときに、「私ならこう思う」という結論を推定し、
そのうえで判決を読むと、意外な結論になっていたりして、
「あ~こんな風に考えるのか」と思います。


判例は読む機会もそこまでなく、読み慣れていないので、時間はかかりますが、
勉強になる部分が大いにあり、参考になりますね。



2016年12月27日火曜日

♪ありがたいお話

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


バタバタしていてブログが更新できていませんでした。
クリスマスはみなさまどのように過ごされましたか??


最近のありがたい話、心にじーんとしみた話です。



尊敬する女性会計士の先生の紹介で、
その先生の先輩でもある大先生との3人の食事会で。


どの顧客を狙っていくか、本来の事業再生とは何か、本を出版するなら何のために出版するのか・・・
など、参考になるお話を伺うことができました。




ゴルフ仲間でもある、尊敬する建築デザイナーの方と、
ゴルフ練習後の座談会で。


「今の若者には失敗を恐れずに、若さ・斬新さ・パワフルさにじみ出るデザインをしてほしい」
「ネットで調べられる世の中だが、現場を実際に見てほしい」
「あるものにただ感心するのではなく、”私だったらもっとこうするなぁ”と思えるようになってほしい」


これは、デザイナーの方だけではなく、我々の会計士でも大切にしなければならないとこだと思います。



私も30歳と業界ではかなり若い方なので、
パワフルに積極的に斬新な発想で、会計士人生を送りたいと思いました。



2016年12月22日木曜日

♪年賀状

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、もうすぐクリスマスで、あと約10日ほどで2017年になりますね。
1年早いなぁ~!!


大学生になったあたりから、紙の年賀状はごく少数にしか出さず、
携帯やスマホでメールやLINEを送るということが主流でしたが、

今年は7月から独立して、いろんな勉強会・交流会に参加して、
いろんな縁に恵まれましたので、年賀状の枚数が非常に多いです!


一応、手書きでメッセージも入れるようにしました^^


携帯・スマホでのメールやLINEというのが当たり前の世の中ですが、
手書きの葉書や便箋というのはやはり心が温まるものですよね。



季節の挨拶だからこそ、やはり、手書きのメッセージで、
読む人が温かい気持ちになっていただけたらいいなと思いました!!



2016年12月21日水曜日

♪ベンチャー型事業承継

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日の朝、NHKのおはよう日本で、「後継者問題」が取り扱われていて、
その中で「ベンチャー型事業承継」が取り上げられていました。


私達の雇用の7割を支える中小企業ですが、黒字なのに廃業する企業が相次いでおり、
去年は27000件ほどが廃業となっています。

背景にあるのは後継者を巡る問題です。
子供がいても会社を継がせない社長も多く、来年は経営者が70歳を迎える企業が多く、
事業継承が上手くいかない事から廃業するケースが急増すると言われており、
2017年問題のひとつとされています。


親としては、”従業員の雇用を守るために息子・娘に継ぎたい”という思いがある一方で、
”子どもに継がせても業績が悪化したり、業界が不振な中では継がせたくない”
という思いが両立し、
非常に難しい問題ですよね。



また、NHKの特集で紹介されていた、「ベンチャー型事業承継」とは、
若手の後継者(候補者含む)が、有形・無形の経営資源を最大限に活用し、
新規事業・業態転換・新市場開拓など、
新たな領域に挑戦し続けることで永続的経営を目指すことを言います。



起業したいと思っていてもなかなか勇気が出ない方にとっては、
もう既に有形・無形の経営資源があるため、非常に魅力的だと思います。


ただ、一方で、既にかかえている従業員の雇用を守らないといけないという
重責をはじめから負うことになります。
(一から起業した場合は、初めから従業員を雇えるだけの資金がないことが通常なので、
 従業員の雇用を守るという責務はそこまで大きくない)



事業承継は社会問題です。
非常に難しい問題であり、「正解」というものはないと思いますが、
われわれ専門家は、早い段階から経営者の方と後継者の候補者の方の間に立って、
承継に向けて話を進めていく必要があると思います。


2016年12月20日火曜日

♪京都のイルミネーション

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、京都のイルミネーションを見に行ってきました。

☆ローム株式会社 ロームイルミネーション2016
http://www.rohm.co.jp/web/japan/illumination




帰り道に、京都学園大学(京都太秦キャンパス)前の木もライトアップされていました!
http://www.kyotogakuen.ac.jp/



ロームイルミネーションは12月25日まで開催されているそうです☆

よかったらみなさんも光の祭典へお出かけされてはいかがでしょうか?



2016年12月19日月曜日

♪関西大学の公認会計士試験合格祝賀会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、12月17日(土)は、私の母校である関西大学の在学者・卒業者の、
平成28年度公認会計士試験の合格祝賀会でした。


 



私がこれに出席するのは、平成23年度の合格祝賀会以来となります。

そのころは就職難でまだ就職が決まっていない中での祝賀会で、
後々そのころの写真を見返すと、非常に硬い表情をしておりました。


祝う側の立場となって、5年ぶりに参加しましたが、
非常に新鮮な気持ちになれました。



独立してからはいろんな交流会・勉強会に参加して顔を広めていますが、
今回のこの祝賀会でもいろいろな諸先輩方とお会いでき、
非常に有意義な時間でした☆


これからもいろいろな縁を大切に、頑張っていこうと思います!!


2016年12月16日金曜日

♪配偶者控除・配偶者特別控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


先日、当ブログでもお伝えしましたが、平成29年度税制改正の中で、
配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

これは、配偶者がいわゆる「103万円の壁」を意識することで、
就業調整をすることにより、もっと働きたい人が働けず、
人手不足を生じさせていることに対応するものと言われています。


なお、2018(平成30)年1月1日から適用されます。

改正後のポイントは以下のとおりです。


<<配偶者控除>>
☆居住者(以下の図・文では”夫”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)の額に応じて、適用を受ける配偶者控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者控除の適用を受けられない。

<<配偶者特別控除>>
☆配偶者特別控除の適用を受ける配偶者(以下の図・文では”妻”)の合計所得金額(以下の図・文では簡便的に”給与所得”と表現)を38万円超123万円以下(現行:38万円超76万円未満)とし、その額に応じて、適用を受ける配偶者特別控除額が段階的に異なる。

☆給与所得が1,000万円を超える夫の場合は、配偶者特別控除の適用を受けられない。



以上を図示すると以下のとおりです。(単位:万円)
 
 
 
一時は配偶者控除を廃止して「夫婦控除」とする案も浮上していましたが、
今回は見送られることになりました。
 
また、妻が夫の社会保険に一緒に加入できるのは、
妻の年収が130万円以内の場合なので(いわゆる「130万円の壁」)、
配偶者控除の適用が150万円に引き上げられたとしても、
結局のところこの130万円以内で働く人が多くなるかもしれない・・・
という懸念はいたるところで語られていますね。
 
 
 
なかなか難しい問題ですが、
今後も良き方向で改正がなされることを祈りたいです。
 
 
 


2016年12月15日木曜日

♪社会福祉充実残額の算定案

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日付けで、厚生労働省のホームページ上で、
「社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準(案)について」が更新されております。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html

一番大きな更新点は、社会福祉充実残額の算定シート(案)が出されたところです。


算定シート(案)の記載要領(案)もあり、どこに何を入力すればいいかが分かるようになっていますね。



社会福祉法人会計のセミナーに出席した際も、
社会福祉法人関係者の方々が、「社会福祉充実残額の算定方法がわからない」とおっしゃっていましたので、
まだ(案)の段階ではありますが、その疑問にも少しは応えられるものとなっていると思います。


社会福祉法人への会計監査は一定規模以上にしか義務付けられていませんが、
社会福祉充実計画の策定・社会福祉充実残額については、
規模に関わらず算定しなければならないこととなっています。


おそらく多くの社会福祉法人がこの算定シートのエクセルを使って算定することになると思うので、
われわれ公認会計士も算定シートについて理解しておく必要がありますね!!


2016年12月14日水曜日

♪音楽でつながる♪リレーコンサートに出演します

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、お知らせなのですが、
2017年3月11日(土)に開催される、
『音楽でつながる♪リレーコンサート』への出演が決定しました!!


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日時:2017年3月11日(土)14:00開演(16:30終演予定)
会場:京都コンサートホール アンサンブルホールムラタ
主催:京都コンサートホール(公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団)/京都市
後援:村田機械株式会社
助成:平成28年度文化庁劇場・音楽堂等活性化事業
**************************************************************************



一般公募(10月1日~11月30日までに演奏内容が分かるDVDと写真を送って応募)の中から、
8団体が選考されます。



今日帰宅したら郵便で、選考結果採択の通知が来ていまして、
とても嬉しく、飛び跳ねてしまいました^^


弾く曲は、リストの『タランテラ』(巡礼の年 第2年 ヴェネツィアとナポリ 補遺)です。


出演者の写真とひとことが載ったパンフレットが、
年明けごろにはできるそうで、京都市バスの中や、各地下鉄の駅などで、
置かれるみたいです!!



またパンフレットができて詳細が決まりましたら、
またご報告させていただきますね☆



頑張って練習しようと思います!!!!



2016年12月12日月曜日

♪事務所のホームページについて

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


以前もお知らせしておりますが、
私の事務所のホームページを11月15日から公開しております。
 ↓
川元麻衣公認会計士・税理士事務所


ホームページ内で、「ナビ」というページがありまして、
その中には、
☆新着情報
☆社会福祉法人会計
☆相続
と分かれております。


新着情報
 会計・監査・コンサルティングに関して、関係省庁等が公表した情報のリンク集です。

社会福祉法人会計
 H29年3月期より一定規模以上の社会福祉法人については監査が義務付けされますので、
 テーマごとに解説しています。

相続
 相続とそれにからむ相続税・贈与税について、
 テーマごとに解説しています。



関係される方は、ご参考にしてくださいね^^
よろしくお願い致します!!




2016年12月10日土曜日

平成29年度税制改正大綱

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


12月8日に、平成29年度の税制改正大綱が発表されました。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html


以下に、大綱の要約を記載します。


☆所得税
・配偶者控除の年収要件を150万円以下へ引き下げ
・年収1120万円超の世帯主に所得制限

☆酒税
・ビール類の税率をH38年10月に54.25円/350mlに統一
・日本酒、ワイン、チューハイも統一

☆エコカー減税
・対象車を絞り、2年延長(H30年度末まで)

☆NISA
・非課税期間20年へ
・年間投資上限40万円の長期積立枠を新設

☆固定資産税
・20階建て以上のマンションを対象に、高層階を増税、低層階は減税
・企業取得型保育所の税額を半減
・リフォーム工事の減税対象に、耐久性を高める工事を追加

☆法人税
・2%以上賃上げした中小企業に給与総額増額分の22%を減税
・研究開発減税をサービス開発にも適用し、大企業の最大限税率を14%に拡充
・資本金1億円以下の中小企業でも大企業並みの所得を稼ぐ場合は中小優遇策の対象外に

☆その他
・日本企業が海外に設けたペーパーカンパニーの所得に日本の税率を適用
・被災者支援の税制を恒久化し、福島県の復興拠点に進出する企業に減税



一番大きな改正は配偶者控除かと思いますので、
詳細は、また当ブログでフォローしますね!!



2016年12月8日木曜日

♪事業再生の研修会

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。



本日は、「事業再生の実務」という研修に参加してきました。
REVICの公認会計士の方が講師でした。


私が前職で働いていた事業再生のコンサルティング会社で苦労したことが、
講義を聞いている途中に蘇ってきて、懐かしく思えました^^


事業再生の仕事は、多くの人が(やっていない人でも)、
「大変な仕事だからやらない」と避けられてしまう仕事ですが、
非常にやりがいのある仕事です。


事業再生は、公認会計士でなくてもできる仕事ですが、
公認会計士であるからこそ、数字に強いため緻密な数値計画が作成でき、
また経営改善に向けた的確なアドバイスができることにより、
金融機関や会社への信頼感が通常よりも増すのだと思います。


私は”大変な仕事かはやってみないと分からない”という思いで、
公認会計士の仕事の1つのフィールドである事業再生に関わらせていただきましたが、
”先(仕事のゴール)が見えない”という不安感が常にあり、
確かに大変でした。

監査の仕事だと割とルーティーンな部分があるので、
「これとこれをしたら終わり」というようにゴールが見えますが、
事業再生の仕事は「これとこれをしたら終わり」ということは全くといってなく、
自分が思った方向に進まなかったり、
交渉が難航したり・・・といろんな不確定要素が発生するからです。


しかし、監査法人とはまた違った緊張感や、
「自分の力で会社を微力ながら何とかしてあげている、社会貢献を微力ながらでもできている」
という感覚を味わうことができました。
監査よりも事業再生の方が、会社との距離が近くなるからです。



この仕事はメンタルが丈夫でなければ到底できる仕事ではありませんので、
メンタルはかなり鍛えられましたし、
育ててくださった上司には今でも感謝してもしきれません!!



私が住んでいる京都市右京区の方では、
あまり事業再生が進んでいないように思うので、
金融機関の支店にも今後は営業に行きたいと思っています!!


♪税理士 登録時研修終わりました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日で3日間連続の税理士の登録時研修が終了しました。



最終日は、租税法ということで、有名な租税訴訟の論点を見ました。


実質所得者課税の原則や、親族への給与支払いの経費算入など、
受験時代にも勉強したことが蘇ってきました。


受験時代は租税法が一番得意だったので、
租税法判例を読むのは面白く、結構好きでした。



そういえば、今日、来年度の税制改正大綱が決定されるようですね。
また当ブログでもフォローしたいと思います!!



昨日からだいぶんと寒くなりましたね。
風邪をひかないように、十分注意したいと思います。


2016年12月6日火曜日

♪税理士 登録時研修2日目

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日は税理士の登録時研修2日目でした。
会社法・中小企業の会計に関する事項についてでした。


会社法の講義を受けるのは、2010年の公認会計士試験論文式試験を受けた時以来でした。


いろいろと勉強になる研修会です。


なかなか体力のいる研修ですが、あまり天満橋まで来ることはないので、
楽しみながら、残り1日も頑張っていきたいと思います!!



2016年12月5日月曜日

♪租税教育について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は暖かかったですね。
 
今日から3日間、税理士の登録時研修で、今日はその1日目です。
 
 
今日は主に、憲法・行政法・税理士制度についてです。
 
人数も100名以上受講されていましたが、たぶん女性は10%以下でした。
(トイレは混まないので嬉しいです^^)
 
 
 
”なぜ税金を払わなければいけないのか?”
 
いわゆる「租税教育」は最近小中学校の授業でも取り扱われることが多くなったようですね。
 
日本税理士会連合会でも、
租税教育用テキストをHPにアップしています。
 
 
 
 
 
明日もあさっても朝から夕方までずっと登録時研修ですが、
頑張ります!!
 
 
 
 

2016年12月2日金曜日

♪社会福祉法人の不正事件

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は社会福祉法人会計の研修会でした。

その中で、「不正事件」について扱われていましたが、
割りと小規模の社会福祉法人でも、
大きな金額の資金流用等の不正が行われていた事件もありました。


本当にこわいですね。

監査する側としては、資金の流出で不明なものが出てくるかもしれないので、
気を付けないといけないと思います。



このような不正事件が多々あるので、
今般行われている社会福祉法改正は、まさに、
・事業運営の透明性の向上
・経営組織のガバナンスの強化
を目指すものだと言えます。



その後は会計士の先生方との懇親会でした!
非常に有意義な時間を過ごすことができました。
一期一会を大切にしたいと思います^^



2016年12月1日木曜日

♪保育所について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


年末に向けて、政府でも来年度の税制改正について協議が大詰めを迎えている様相ですね。

税制改正の中でも、保育所関係について触れたいと思います。


企業が従業員向けに整備した「認可外」の保育所について、
土地や建物にかかる固定資産税などを半額に軽減し、
待機児童の解消を後押しする方針で調整されているそうです。


「認可保育所」は土地や建物にかかる固定資産税を非課税としているのに対し、
「企業主導型保育所」は認可外のため、税がかかり企業の負担となっており、
あまり積極的に企業が保育所を運営することができていないのではないかという観点から、
改正に向けて調整されているようです。


企業主導型保育事業を行う企業には、
公益財団法人児童育成協会による助成制度もありますが、
このように税制面でも補助されて、
待機児童問題も緩和されることを祈りたいです。




なお、「認定こども園」もありますが、これは、2006年10月に創設され、
就学前の子供に対する保育・教育、保護者に対する子育て支援の総合的な提供を行う施設であり、都道府県知事が条例基づき認定したものです。

認定こども園は社会福祉法人でも、学校法人でも営むことができますが、
社会福祉法人は、厚生労働省管轄、学校法人は文部科学省管轄ですので、
幼稚園は学校教育法がベースとなり運営されるため、設置者は学校法人ですが、
保育所は児童福祉法に基づき運営されるため、設置者は社会福祉法人となります。
(国・地方公共団体も各設置者になれますが、
 今は学校法人と社会福祉法人の比較に絞ってお話しています)



需要が多いのはやはり、「働くお母さんが子どもの小さい時に保育をしてくれる場」だと思うので、
保育所や保育所機能を持った認定こども園が、
もっと増えていくといいなと思います。


♪社会福祉法人監査 重点監査項目

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日から12月!師走ですね!!


以前のブログ(♪社会福祉法人の会計・監査について)に、
社会福祉法人の監査重点項目について書きましたが、
根拠は以下です。


【第2回社会福祉法人の財務規律の向上に係る検討会 資料3 H28/5/17】
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000124574.pdf

 ⇒重要監査項目:資金管理プロセス、人件費プロセス、購買プロセス、固定資産管理プロセス


会計士としては、「なぜ収益プロセスが重点監査項目となっていないのか?」と
疑問に思うところですよね。

以前の研修で先生がおっしゃっていたのは、
「おそらく、”介護保険給付が適切に使われているか?異常な支出がないか?”
 という点が重要になるため、”収益より資金の流れを見る方が大切”
 という考えがあるのではないか。」
とのことでした。


一方、「利用者からの利用料などは収益プロセスが大切になってくるので、
事業形態によって監査項目の重点度は変える必要がある」
ともおっしゃっていました。


やはり、収益プロセスは量的・質的に重要な項目であることには変わりないと思うので、
資金の流れとともに慎重に見ていきたいところですね。



2016年11月30日水曜日

♪五会合同研修会に参加しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日夜は、京都で、五会合同研修会に参加しました。

五会とは、弁護士会・公認会計士会・司法書士会・税理士会・不動産鑑定士会の
5つの士業が集まった会です。


テーマは、「高齢者の財産管理のあり方」でした。


事業承継・相続税を勉強・研究中で、
非常に興味深い内容だったので参加しました。


成年後見制度の概要も把握でき、非常に有意義な時間でした。


成年後見人・保佐人・補助人が親族になるのは、
制度が始まった当初は9割にのぼったそうですが、今や3割を切るようになったそうです。

これは、親族による不正事件(例えば、預金通帳から勝手に引き出すなど)が増加したことにより、
一定額以上の資産がある場合は専門職の関与が必要とされてきたからです。

司法書士が後見人となるケースが、専門職の中では一番多いようでした。



また、「任意後見制度」は、将来認知症になった後のことが心配になったときに、
公証人役場で任意後見契約を結ぶという制度ですが、
高齢者にとっては「自分の状態を受け入れる」ということが非常に難しく、
任意後見契約を結びたくないと思われる人が多いというのが現状のようでした。


高齢者問題・福祉については社会問題ですし、
これからますます高齢者も増えていくので、うまく制度を制度を利用できるようになればいいなと思いました。



研修会の後は懇親会で、50~60名ほどの方が参加されている立食パーティーでした。

いろいろな士業の方と名刺交換させていただきながら、
後見制度について話をしたりと、
これまた非常に有意義な時間を過ごせました。


五会合同研修会は年1回開催のようですが、
また来年も出たいと思いますし、
女性だけの五会合同研修会とかあっても面白そうだなぁと思いました!!



2016年11月29日火曜日

♪ローカルベンチマークとは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。



通称、ロカベンと言われる「ローカルベンチマーク」ですが、
ご存知でしょうか??

http://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/sangyokinyu/locaben/


いわゆる、「健康診断」を行うツールとして、
経営者や金融機関・支援機関などが、企業の状態を把握し、
双方が同じ目線で対話を行うためのものとして、
経済産業省が2016年4月ごろに提供されたものです。
 
 
このロカベンを使うことにより、
金融機関の事業性評価の入口としての活用が期待され、
経営者にとっても、自社の状態を手軽に把握でき、
早期に支援機関に相談ができるというメリットがあるとされています。
 
具体的には、財務情報(売上高増加率・営業利益率など)と、
非財務情報(経営者の資質、事業の内容など)を用いて、
診断するようです。
 
 
・・・・・ただ、事業再生の仕事をやってきた身としては、
「果たして、これはどれほどの実効力を持つのだろうか?」と思っています。
 
 
というのも、金融機関は、基本的にいろいろな指標で、会社について既に調査しておりますし、
会社側も、顧問税理士の会計ソフトで上記の財務情報の指標は自動的に出てくるようになっているので、
「いまさらローカルベンチマークで健康診断かぁ」という気がします。
 
 
 
事実、金融機関もロカベンの取り扱いをどうしたらいいか分からないということを、
耳にします。
 
 
 今後一層の実効力が増すように、活用方法などについて工夫することが必要だと思います。 
 

 

2016年11月28日月曜日

♪経営力向上計画 認定支援セミナーに参加しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日も寒かったですね!
インフルエンザもちらほら出てきているようなので、お気をつけくださいね。


さて、「経営力向上計画認定のための支援セミナー」に参加してきました。
主催は、京都商工会議所です。

以前のブログ(♪中小企業等経営強化法)でも、
経営力向上計画の内容について記載していますので、参照してくださいね!!


経営力向上計画には、
①会社名
②事業分野と事業分野別指針名
③実施時期
④現状認識
⑤経営力向上の目標および経営の向上の程度を示す指標
⑥経営力向上の内容
⑦経営力向上を実施するために必要な資金の額およびその調達方法
⑧経営力向上設備等の種類
を書きます。



特に、④~⑥が大切になってきます。

経営力向上計画を策定する際には、
④で現状認識(強み・弱み・課題の把握)をする
 ↓
⑥で、中小企業庁のHP(事業分野別指針及び基本指針)を参照し、
そこに記載されている「経営力向上の内容に関する事項」から3つ選択し、
自社で取り組んでいく内容を記載する
 ↓
⑤に、⑥を実施することによる成果を数値で示す
(指標は、労働生産性を用いればOK)

  ※労働生産性=付加価値÷労働者数
  ※付加価値=営業利益+人件費+減価償却費


⑧については、固定資産税軽減措置を利用しない場合は、記載不要です。



中小企業庁のHP(事業分野別指針及び基本指針)については、
事業再生などで中小企業への支援をする際にも、
その事業の環境や課題を知る上で、とても参考になり有益だと思いますので、
ぜひ私も一読したいと思います。



2016年11月27日日曜日

♪嵐山の紅葉

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日は嵐山周辺へ紅葉狩りに行ってきました。

快晴だったこともあり、ものすごく人が多かったです。
(渡月橋のあたりは歩けないぐらい)




もみじの寺こと宝厳院に行き、秋を満喫してきました。



 




もう、椿もちらほら咲いていました!!

 
 

ただ、嵐山が昔はもっともっと色とりどりで綺麗だった気がするのですが、
気温の変化も寒くなったり温かくなったりで、
もみじも色づきが悪かったような気がします。。。

でも、非常に空気も綺麗で、リフレッシュでき、楽しい時間でした!!!



2016年11月26日土曜日

♪相続アドバイザー3級合格しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、この前の10月23日に受験した、
「相続アドバイザー3級」(第135回銀行業務検定試験)ですが、
無事合格しました。





前回(2016年3月)の合格率は56.8%だったのですが、
今回の合格率は27.8% だったようで、結構低いですね。


今後も相続については、
ホームページ(川元麻衣公認会計士・税理士事務所)内の、
ナビ|相続」で、基礎知識〜専門知識まで記載していこうと思います!!


よろしくお願い致します!!




2016年11月25日金曜日

♪医療費控除の時の領収書

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日も寒かったですね。
みなさま体調はいかがですか??


さて、本日、日経新聞を読んでいると、
「マイナンバーで医療控除 領収書不要」との記事を発見しました。



現在は、所得税の申告の際は、医療費控除の適用を受けたい場合は、
1年分の領収書を保存しておき、
申告の際に提出しなければならないですが、

今後は、健保組合や国保からネット上で医療費通知が、
マイナンバーの個人用サイト「マイナポータル」を使って行われるため、
納税者にとってはこの医療費通知を転送すればよいだけとなるようです。


 ★マイナポータル:行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、
  どことやりとりしたのか確認できるほか、
  行政機関が保有する自分に関する情報や、
  行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を
  自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。
  例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に
  参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。
  また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や
  納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討中。
   (内閣官房ホームページより)


まだ決定ではなく、税制改正の案の状況ですが、
申告書提出時の、領収書の提出が不要になれば非常にラクになりますよね。


ただ、領収書の保存は義務付けられるようで、
税務署から求められれば提出しなければならないようです。



マイナンバーがいまいち活用できていないので、
今後はもっと整備が整ってくるといいですね!!



2016年11月24日木曜日

♪よろず支援拠点について

こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。


今日は東京で初雪だったとか!!
LINEの背景にも、雪が降っていましたね。


さて、中小企業・小規模事業者のための経営相談所として、
「よろず支援拠点」が全国に設置されているのをご存知でしょうか?

http://www.smrj.go.jp/yorozu/index.html

”よろず”ということなので、
・売上を拡大したい
・経営改善したい
・後継者問題を改善したい
 ・・・
など、経営に関わるあらゆる問題や悩みを相談できる場所です。

そしてその相談内容に応じて、
商工会議所や事業引継ぎセンターや認定支援機関などへ、
引き継がれるそうです。

つまり、よろず支援拠点は地域のワンストップ窓口なのです。



相談実績を見てみると、福岡県がダントツのトップです(桁が違う)。

これはなぜかよくわかりませんが、
以前、京都商工会議所主催のセミナーに出席した際にも、
「もっとよろず支援拠点を活用してください」とおっしゃっていましたので、
京都府でももっと活用されればいいなと思います。


2016年11月22日火曜日

♪自分のタイプ

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、今日やった「自分のタイプの診断」が
けっこう面白く、当たっていたので、
皆さんも気分転換にやってみてはいかがでしょうか。



http://apps.amwbooks.asciimw.jp/9t/pro/


私は、芸術家タイプ&研究者タイプ&楽天家タイプでした。
(芸術家のと研究者と楽天家の点数が同点だったみたいです)
当たってると思います。


けっこう私は理解されないことが多く、
変わっていると言われることも多く、
小さい頃は悩んだときもありますが、
それはそれでいいと思えるようになりました!!


これからも自分の価値観や信念のもと、
自信を持ってやっていきたいと思います☆


今日は頭痛と吐き気に見舞われ、
あまり記事が書けないので、今からHPを貯めるためお休みしまーす。




2016年11月21日月曜日

♪追究するということ

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


「追究」とは、どこまでも深く追って明らかにしようとすることです。


勉強や経験には、「終わり」や「完全」というものがないような気がします。


仕事で何かの経験をすること、
何かの勉強をすること、
ピアノの練習をすること、
ピアノの曲を理解して表現すること、
ゴルフの練習すること・・・・・・・・・


いろんな勉強や経験がありますが、
仕事で経験したことだったとしても、「反省点」があったり
勉強しても「分からないこと」が増えていくような感覚に陥ったり、
ピアノを練習しても「間違う箇所」があったり、
ゴルフの練習しても「次から次へと課題」が見つかったり・・・・


でもこれはひとつの通過点であり、
追究すればするほど、いろんな課題が見つかり、
またその課題に対して取り組むことで、
さらに大きな成果を得られる。

このように、追究して得たことは、「財産」になります。



この財産はかけがえのないもので、
自分への自信=自分の人間性の向上につながります。



なので私は、「無駄なことが何もない」「全てがかけがえのない財産」だと心から思うので、
仕事も勉強もピアノの練習もゴルフも、
全部頑張っています。



このような考え方で育ててくれた両親に感謝です。




2016年11月19日土曜日

♪アンカリングとは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


さて、また交渉の話題なのですが、
今日は「アンカリング」についてです。

アンカーとは、イカリのことですが、これが語源となっており、
アンカリングとは、
最初の提示条件(アンカー)によって、交渉相手の認識をコントロールすることです。


交渉を有利に進めたい場合、
最初に相手をアンカリングすることが重要です。



わかりやすい例で言うと・・・

ジョーシン等の電機屋さんに行って、
パソコンを買う時をイメージしてください。

購入者である私たちにとっては、”できるだけ安く買いたい”と思っている一方、
売る方は”できるだけ高く売りたい”と思っています。

その時に、値札に10万円と買いてあったら、
購入者が「このパソコン、7万円になりませんか?」と先手を打って、
売る方に言います。

そうすると、売る方は購入者が提示した7万円につられて、
7万円〜10万円の範囲で価格を決定しようとします。


もし、「このパソコン、9万円になりませんか?」と言ってしまったら、
売る方は9万円〜10万円の範囲で価格を決定しようとします。


どちらが購入者にとって有利かとと言えば、
7万円で提示する方です。

なぜなら、「7万円は無理だけど、8万円にならできる」
と売る方に思わせることができるからです。



以上のように、アンカリングでは、できるだけ高い目標を置くことが大切となってきます。
(ただし、現実的で説明可能な水準でないといけません。
 先の例では、「タダにしてほしい」と言ってしまうと、
 非現実的なので、売り手に相手にしてもらえません。。。)


このような日常生活においても、
アンカリングは有効な手段として使えるので、
ぜひ実践してみてくださいね。



2016年11月18日金曜日

♪交渉とは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日に引き続き、コンサルティングに必要な交渉力について書きます。



交渉とは、立場が異なり自由に意思決定できる二者が合意を目指してやり取りするコミュニケーションです。

つまり、意思決定権を持った相手が存在するということです。


これは考えてみれば当たり前のことですが、
意外と理解できていないところだと思います。

自分の意見を理解してもらうために、
必死に説明資料を用意し、プレゼンし・・・
これについつい重点を置き勝ちだからです。


交渉大前提は、「自分の考えを理解してもらう」ことではありません。
「相手の立場を理解する」ことなのです。


相手の主張をたくさん聞く
 ↓
相手のメリットを実現してあげ、その上で自分もメリットが得られるようにする
 ↓
双方の利益の最大化を図る落としどころを探す


これが交渉の流れです。


相手を理解すること、相手を許容することは、
仕事における交渉の局面のみならず、
私生活などいろんな場面でも必要不可欠なことだと思います。



(参考:『武器としての交渉思考』瀧本哲史)


2016年11月17日木曜日

♪コンサルティングとは

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


私は前職で事業再生のコンサルティング会社に勤務していましたが、
交渉が非常に重要になってくるので、
ものの本を読みながら交渉術を勉強し、それを実践し・・・を繰り返していました。


そもそも、コンサルティングとは何か。

コンサルティング=カウンセリング+コーチング です。

カウンセリングとは、経営者に寄り添い、耳を傾けること。
コーチングとは、経営者を一定の方向へ導くこと。


世間では、おそらく、コンサルティングと言えば、
「あれしろ、これしろ」というような指示をすること とイメージされていると思います。

実際に、そのようなコンサルティングをされているコンサルタントもいると思いますが、
これはコーチングをしているだけなので、
カウンセリングができていないことになります。


事業再生のコンサルティングでは、
経営者様が悩みを持たれているので、その悩みを共有してあげ、
信頼感を醸成することが極めて重要です。
そのため、カウンセリングが必要なのです。


「コンサルティング」という、少しかっこいい言葉がついていますが、
”悩んでいる人に寄り添い耳を傾け、時にはアドバイスをしてあげる”
ということは、私生活においても自然に取り入れていることだと思います。


カウンセリングとコーチング。
どちらかに偏りすぎず、経営者の方に頼っていただける存在であるよう、
日々精進していきます。


2016年11月16日水曜日

♪公認会計士になるための最終関門

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


早いもので2016年も、残りあと1ヶ月半となりました。

公認会計士になるための最終関門とは、「修了考査」です。


私が受けた時(平成26年度修了考査)までは、
年明けすぐの3連休(成人の日とその前日)に実施されていましたが、
平成27年度修了考査から、クリスマス前の土日に実施されるようになりました。

冬期の実施なので、1月の方が雪が降りやすく、
交通が乱れるといった影響が生じやすいことから、12月の実施へと変更になったようです。

今年は12/17・18実施のようなので、
ちょうどあと1ヶ月というところですね。


受験される方に、老婆心ながら少しだけアドバイスを。



修了考査は体力と根気が問われる試験と言っても過言ではありませんので、
風邪には十分気を付けてくださいね。

ずっと書き続けていて、終わりごろには手が棒になるほどでした。
(これは大げさに言っているのではなく、本当に本当なのです!!)



修了考査は、短答式や論文式試験の時とは違い、
働きながらの勉強となりますので、なかなか勉強だけに時間を割くことは難しいでしょう。

これからの1ヶ月間は、「とにかく答練!」です。

答練で出たところは、他の受験生も勉強しているところですから、
もし同じようなことが本番で出た時に、書けなければ、
他の受験生と大きな差がついてしまいますので、
答練は必ずやりましょう!



以前会計士の先輩から、
「受験生のできがいまいちなので、
 試験委員もどこに点数を振ればいいか悩むようだ」という話を聞いたことがあります。

これはたぶん本当なのだと思います。

ということは、なおさらみんなが書けることは自分も書けないといけないということですよね。

みんなが切ってくるような論点(よく切られているのは相続税)は切って、
他のところは必ずカバーして、他の人と差がつかないようにする
というのも1つの戦法かと思います。



とりあえず解答欄は全部埋めましょう。

白紙があると「絶対に0点」ですが、
何かしら書いていると、「絶対に0点」は回避でき、点数が振られるかもしれません。



みなさまのご武運をお祈りしておりますね☆



2016年11月15日火曜日

♪HP公開しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

昨日頭出ししていたHPですが、完成しました。

『川元麻衣公認会計士・税理士事務所』
http://cpa-office.wixsite.com/cpa-ai-kawamoto


Wixという無料のHPビルダーにて、すべて自分で作成しました。
かかった時間は集計すると、24時間(丸1日分)ぐらいです。

とても簡単にHPが作成できるので、本当に便利です。
会計事務所としてはかなり斬新なデザインかと思います!!


「新着情報」のところでは、会計・監査・コンサル・税務に関して、
関係省庁等で発表された内容を適時開示していきますので、
ご参考にしていただけたらと思います。

今後は、いまトピックである、社会福祉法人会計を解説したページを、
当HP内に設けられればと考えています。


今後ともよろしくお願い致します!!


2016年11月14日月曜日

♪ホームページ作成中

こんにちは。京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


川元麻衣公認会計士・税理士事務所のHPを、
数日前から自分で作成中です。


実は私は中学生の時は、「コンピューターサークル」のスタートメンバーで、
ソースでHPを作成するということをやっておりました。


今回、どのようにHPを作成するかいろいろ研究してみると、
いろいろと無料で高品質なHPを作成できるものが多く、
ビックリしております!!



私は、Wixというネット上のものを使ってHP作成しております。


もう少しでできそうなので、早く公開したいな〜


結構凝ってしまって、会計事務所としてはめずらしい華やかで斬新なデザインになると思いますよ♪

お楽しみに!!




2016年11月13日日曜日

♪社会福祉充実残額

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日もいい天気でウキウキしますね~!!


さて、今日は、表題のとおり、「社会福祉充実残額」についてです。

う~ん、すごい名前ですよね。一瞬ビックリする名前です。


いわゆる、社会福祉法人は公共性が重視される組織です。
そのような社会福祉法人が内部留保(利益のイメージ)を、
ため込み過ぎているのではないか? という批判が従前からありました。

そこで、現在の資産から、事業継続に必要な資産を分離した部分は、
「余剰」ではなく社会福祉を充実するための「社会福祉充実残額」とネーミングしたわけです。

具体的な算定式は以下のとおりです。


社会福祉充実残額=純資産-控除対象財産

 ※控除対象財産:事業を継続するために必要な財産の額として、
  厚生労働省令で定めるところにより算定した額

なお、現段階では控除対象財産の算定式は厚生労働省令では発表されておらず、
年明けの発表になる見込みだそうです。



そして、社会福祉充実残額を、社会福祉事業やその他の公共事業に
どのように充当していくかという「社会福祉充実計画」を策定することを義務付けしました。

こうして、社会福祉法人の利益は全て社会福祉事業や公益事業に充てられることの、
「見せる化」ですね。

これは毎事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁に提出する必要があります。


社会福祉充実計画は公認会計士・税理士による内容の確認も必要とされていますので、
公認会計士の社会福祉法人への参入分野は、
会計監査だけではなく、社会福祉充実計画の確認や、内部統制支援など、
多岐にわたります。


ぜひ当事務所でもお役に立てられることがあればと思いますので、
相談はお気軽にどうぞ!!


2016年11月12日土曜日

♪組合等登記令の改正

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

今日は小春日和という感じで、ぽかぽかしますね!


さて、昨日11/11に、組合等登記令の第3条第3項が、改正されました。


今まで、「資産総額に変更があった場合は、毎事業年度末日より2ヶ月以内に登記する」とされていましたが、
「3ヵ月以内に登記」と改正されました。



社会福祉法の改正で、同法第45条の27第2項に、
「社会福祉法人は、毎会計年度終了後3ヶ月以内に、計算書類等を作成しなければならない」
とされましたので、

昨日の組合等登記令の改正前までは、
「決算日後2ヶ月以内に登記をしないといけないので、
 計算書類の作成も、実質的には2ヵ月以内にしないといけない」
というように、社会福祉法と組合等登記令とで整合が取れていない形となっていましたが、
昨日の組合等登記令の改正で、解消されました。


いろいろな法律や規則がからみますので、
注意が必要ですね。


2016年11月11日金曜日

♪社会福祉法人の会計・監査について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


本日付で、「社会福祉法施行令」と「社会福祉法施行規則」が発表されました。

社会福祉法人が作成する計算書類等のうち、
会計監査人が監査対象となるものは、

・法人単位の貸借対照表
・法人単位の資金収支計算書
・法人単位の事業活動計算書
・それらに対応する附属明細書
・法人単位の貸借対照表に対応する財産目録

と明記されました(社会福祉法施行規則第2条の30第1項第2号、同規則第2条の22)。

つまり、1様式のみが監査意見の対象となります。


ただ、内訳表(2様式)や事業区分ごとの計算書類(3様式)や拠点区分ごとの計算書類(4様式)が、
法人全体の計算書類(1様式)に集約される形になっているので、
監査意見の対象は1様式だけですが、
2~4様式も連動してくるので、実際の監査の現場では、
見ることになるかと思います。

なお、監査報告書の文例については、まだ検討中のようなので、
発表されていません。


また、重点監査項目としては、
・資金管理プロセス
・人件費プロセス
・購買プロセス
・固定資産管理プロセス
とされており、
収益プロセス・在庫管理プロセスは、
今のところ重点監査項目とはされていません。


以上、ご報告でした!
ご参考までに!!


2016年11月9日水曜日

♪事業承継セミナーに参加しました

こんにちは、公認会計士・税理士の川元麻衣です。


昨日、京都府事業引継ぎ支援センター主催の、
「事業承継・M&Aセミナー」に参加してきました。


身近でも、「後継者がいないから、もう店を閉める・・・」というような
話をよく耳にします。

「本当は引き継ぎたいのに・・・」という気持ちがあるのに、
もったいないですよね。


そのためには、やはり早期から後継者対策をしておく必要があると思います。

また既存の従業員にも後継者への協力・理解を仰がないといけないので、
引継ぎには十分時間をかける必要があると思います。


特に、娘・息子に引き継ぐ場合、
経営者である親としては”自分の子だから分かってくれているだろう”
という安易な先入観があり、
十分に会話ができず、引継ぎがうまくいかないことも少なくありません。


やはり、何事も、
十分な会話・コミュニケーションが大切なのだと痛感したセミナーでした。


2016年11月7日月曜日

♪中小企業等経営強化法

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

2016年7月1日に「中小企業等経営強化法」が施行されました。

人口減少・少子高齢化の進展や国際競争の激化、人手不足など、
中小企業を取り巻く事業環境は厳しさを増しており、
事業の持続・発展に懸念があります。
こうした中で、中小企業が、制約等を克服したり、海外展開等も含め、
将来の成長を果たすべく、生産性の向上(経営力の向上)を図るために施行されました。

中小企業等経営強化法における支援の流れは?

①経営革新等支援機関(通称、認定支援機関)が、
 経営力向上計画を策定支援。

 ★経営力向上計画は、現状認識・目標・取組内容などを記載する計画(様式があり2枚でOK)。

②事業分野ごとの担当省庁が、認定の可否を決定。

③認定を受けれられれば、固定資産の軽減措置(3年間半額)や、
 信用保証枠の拡大などの恩恵を享受。

④計画に沿って、中小企業は経営力を強化。


経営力向上計画の認定を受けると、
「ものづくり補助金」(ものづくり・商業・サービス革新補助金)の申請時において、
加点事由にもなります。


当事務所でも経営力向上計画の策定支援を行いますので、
お助けが必要な経営者様はぜひお尋ねくださいね。



2016年11月6日日曜日

♪ゴルフ場利用税について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。


毎週日曜日の早朝は、近くのゴルフクラブまで父と一緒に打ちっぱなしに行って、
ひと汗かきます。
仲間もできて、いろいろと話題が収集できるし、
リフレッシュもでき、楽しくやっています!!


さて、今日はそのゴルフに関係する税金、「ゴルフ場利用税」について書こうと思います。


ゴルフ場利用税とは?

日本の地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、
ゴルフ場を利用する際にかかるものです。
ゴルフ場利用者が都道府県に直接納める税金ではなく、
ゴルフ場の経営者を通して納められる間接税です(消費税と同じ)。
なお、ゴルフ練習場(打ちっぱなし)ではかかりません。


税額は?

利用者1人1日あたりの定額で、標準税率は800円、上限は1200円で、
ゴルフ場の規模や整備状況によっても違います。
ちなみに、京都府は600円~1200円、
滋賀県は400円~1200円となっております。


非課税になる人・ケースは?

・18歳未満の人
・70歳以上の人
・地方税法23条1項9号に規定する障害者
・国民体育大会ゴルフ協議参加選手が同大会のゴルフ協議として使用するケース
・教育活動の範囲内でゴルフを行うケース


市町村への交付

都道府県に納められたゴルフ場利用税の7割は、
そのゴルフ場所在の市町村に交付されることになっています。



社会人になってからゴルフを始めた方も多いはず。
ゴルフ場ごとに利用税を比べてみるのもおもしろいかもしれませんね!



2016年11月5日土曜日

♪医療費控除について

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

先週から体がだるいなぁ~と感じていたのですが、
数日前から微熱を出してしまい、寝込んでいたため、
ブログの更新が滞っておりました。。。すみません><
もう良くなったのでブログが書けます!!


先日、近所のお医者さんへ行ったとき、
ふと「医療費控除」について思い出したので、以下に簡単にまとめます。

医療費控除とは?

1/1~12/31までに、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費を、自己の所得から控除できる(=税金が少なくなる)制度です。

医療費控除額の計算方法は?

(①-②-③) 又は 200万円 のいずれか小さい方

①1年間に支払った医療費の合計額
②保険金等で補填される金額
③10万円 又は その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額



・・・なので、医療費が年間10万円を超えない場合は医療費控除は適用できないことになります。


ただし、平成29年1月からは、「セルフメディケーション税制」が施行されます。
これは、10万円未満だった医療費でも条件を満たせば所得から控除できるもので、
平成28年税制改正で盛り込まれたものです。


セルフメディケーション税制とは?

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、
対象となる一般用医薬品の年間購入額が1万2,000円を超え(上限8万8,000円)、
その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときには、
その超える部分について所得から控除できる制度です。

ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除制度の特例なので、
従来の医療費控除制度とセルフメディケーション税制のどちらかしか適用できません。



・・・いずれにせよ、体調管理は大切なので、
皆様におかれましても風邪には十分お気をつけくださいね。


♪税理士登録完了しました

こんにちは、京都の公認会計士・税理士の川元麻衣です。

お知らせですが、このたび、平成28年10月26日付けで税理士登録を致しました。

11月2日は伝達式だったのですが、1人1人名前を呼ばれて、
近畿税理士会会長より税理士証票をいただきました。

会計士と税理士のバッジはこんなのです↓


今後はこのブログでも、税に関することを書こうと思います。

お楽しみに!!

2016年10月26日水曜日

♪運

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。


さて、たまに自己啓発についても書いていこうと思います。


「自分は運が強い方か?」

こう聞かれたら、みなさんはどう答えますか?


私が今でも非常勤として働いている監査法人の面接の際に聞かれたことで、
その時私は「とても運が強いです」と答えましたが、
今聞かれても、そう答えるでしょう。

(その会計士の先輩は、「運が強くない」と答える人とは一緒に
 仕事をしたくないから聞いた とのことでした。
 本当にその通りだと思います!)


生きていく中で、誰しも、辛いこと・悲しいことたくさんありますが、
なるべく私は「何事も勉強だし、いい経験だ」と思うようにしています。


大学時代のゼミの教授も、
「運が100%」とおっしゃっていましたが、
その教授は、お話していても、本当に、
”ありえないぐらいプラス思考”で、
私は教授に会うといつも元気をもらいます!

「運とは人との繋がり」だともおっしゃっていましたので、
私は独立してからは交流会や勉強会になるべく顔を出すようにしています!


あとは身近で言うと、両親もプラス思考なので、
いつも助けられていて、感謝してもしきれません。
もっともっと恩返ししてあげたいです。


何事も”ありえないぐらいのプラス思考”というのは、
自分が幸せになるだけではなく、
周りの人も幸せにする効果を持つと思います。


私もそういう人間でありたいなと思います☆



2016年10月25日火曜日

♪社会福祉法人会計基準の歴史

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

社会福祉法人会計基準の歴史ですが、
大まかには下記のようになります。


「社会福祉施設を経営する社会福祉法人の経理規程準則の制定について」(1976年1月)
 ↓

「社会福祉法人会計基準」(2000年2月)
「授産施設会計基準」(2001年3月)
「就労支援事業会計処理基準」(2006年10月)など
 ↓

「社会福祉法人会計基準」(2011年7月、厚生労働省雇用均等・児童家庭局、社会・援護局、老健局発)
 ↓

「社会福祉法人会計基準」(2016年3月、厚生労働省令)
「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取り扱いについて」(2016年3月、厚生労働省各担当局長通知)


①の時代は、社会福祉法人の収支を明確にし、
事業経営者の受託責任を明らかにすることを目的としていました(措置制度)。
 ↓
②が制定されたのは、
福祉対象者の増加や多様化や、2000年からの介護保険制度など、
措置制度から利用者自身がサービスを選択し、
事業者と直接契約を締結する制度へと以降されたことによります。

ただ色々な会計基準が併存することとなったため、
同一法人の中で様々な社会福祉事業を行なっている場合は、
様々な会計ルールが適用されることとなり、
事務上の煩雑さといった問題点が出てきました。
 ↓
そこで③の制定により、会計基準を一本化し、
会計ルールの併存の解消を図りました。
つまり、社会福祉法人が行う全ての事業(公益事業・収益事業も含む)について、
社会福祉会計基準を適用することとなりました。

さらに、2016年3月に制定された「社会福祉法等の一部を改正する法律」において、
「社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い会計処理を行わなければならない」
と定められたため、
④の会計基準は厚生労働省令に定められることとなりました。

ですので、実質的な会計基準の内容は、③と④とでは変わりません。


以上が、社会福祉法人会計基準の歴史です。

時代背景も勉強になりますね。




2016年10月24日月曜日

♪私の座右の銘

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

私の座右の銘は、「継続は力なり」です。


私はよく「ストイックだ」と言われるのですが、
この座右の銘とつながっているのだと思います。


TAC通っていたときも、合格した年は、
「毎朝必ずTACの門が開く7時に通学する」と決めて、
毎朝5:30起きをずっと続けてました。


いまも早起きはなるべくするように心がけているのですが、
TACの時のような毎日の早起きはできないときがあるので、
あの時の“合格したい”という気持ちはとても大きかったんだと思います。


いまは、
☆仕事で最高のパフォーマンスをし、
クライアントから頼られる存在になるために勉強をすること、
☆経験を積むために自分から率先してやること、
☆ピアノを毎日練習すること、
☆バイオリンを毎日練習すること、
☆ゴルフは毎週早朝練習行くこと、
は、継続しています。


時間はないようにみえていっぱいあります。
時間をうまく使えば、いろんな経験や勉強ができて、
人間の幅が広がり、人生が豊かになります。


全部に頑張ろうとするのが私ですが、
疲れないように力を抜けるところは抜いて、
というのを意識するようにしています。

これも、長く継続するための秘訣です。


継続は力なり。
本当にいい言葉だと思います!!
これからも頑張ります!!




2016年10月20日木曜日

♪社会福祉法人の会計監査人設置義務

こんにちは。京都の公認会計士の川元麻衣です。

今回は、社会福祉法人の会計監査人の設置義務について書きます。


これまでの会計監査は一部の法人において任意で実施されていましたが、
平成29年3月決算から一定規模以上の社会福祉法人に、
会計監査人の設置が義務付けされました。

「一定規模」とは、政令で定める基準値を言います。

平成28年9月26日に開催された、
厚生労働省の第19回保障審議会福祉部会において、
「一定規模」の案が示されました。


■平成29年度(平成30年3月期)・平成30年度(平成31年3月期)
収益30億円を超える法人または負債60億円を超える法人

■平成31年度(平成32年3月期)・平成32年度(平成33年3月期)
収益20億円を超える法人または負債40億円を超える法人

■平成33年度(平成34年3月期)以降決算
収益10億円を超える法人または負債20億円を超える法人


会計監査人が導入される社会福祉法人と、
監査を実施する会計監査人の双方において、
会計監査人制度・社会福祉法人制度への理解や準備が必要なので、
会計監査法人の設置義務法人をこのように段階的に導入することが
適当と考えられたようです。

まだ”案”の状況なので、決まりではありませんので、
また決定されたら当ブログでも報告しますね!!

♪びわ湖環境ビジネスメッセ2016

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

監査先が出展されているため、
昨日、びわ湖環境ビジネスメッセに参加してきました。
会場は長浜バイオドームでした。

https://www.biwako-messe.com/




環境ビジネスに取り組まれる企業・団体が自社の商品等を一堂に展示し、
りある商談、取引を展開されるBtoBに特化した見本市です。
ビジネスマンだけでなく、一般・学生の方も参加できるなど、
入口が広いメッセです。


展示ブースを回っていると、いろいろな商品や試作品をいただきました。


洗顔せっけん
京都府産のヒノキを使った板・コースター


滋賀銀行のオリジナルキャラクター「しがの助」もいました。
かわいい~!!


非常に勉強になり、有意義な時間を過ごせました。


2016年10月18日火曜日

♪美容院開業にまつわる話

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

さて、今日は美容師が美容院を開業する際のあれこれについて書こうと思います。


私が独立後、いつも行っている美容院へカットしに行った時のこと。
いつも担当してくれる美容師さんへ、独立の報告をしたら、

「美容師が開業しようと思っても、借入はできるのだろうか?」

「美容師はいろいろお客さんとのトラブルがわりと多いので、
開業して1人でやっていっても補償制度はあるのだろうか?」

と、質問を受けました。

トラブルというのは、例えば、「思ってた髪型やカラーと違う!」とお客さんから言われたり、
ドライヤーが爆発(←これは普通にあることらしいです)したのが
お客さんの耳のそばだったため、お客さんから慰謝料を請求される
・・・ということが、美容院では多々あるそうです。


美容師の業界については全くの無知だったので、調べてみました。


■美容所賠償責任補償制度
http://www.biyo.or.jp/activity/mutual03.html

全日本美容業生活衛生同業組合連合会がやっているもので、
掛金をかけて、いざという時に補償してくれるもの。
京都であれば、京都府美容業生活衛生同業組合に入会する。


■日本政策金融公庫の生活衛生新企業育成資金貸付
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/seikatsueisei.html

対象者:生活衛生関係の事業を創業する方または創業後おおむね7年以内の方
設備資金:融資限度額は7,200万円~7億2,000万円、20年以内に返済
運転資金:融資限度額は5,700万円、7年以内に返済

また、実際に借り入れを申し込む際には、
下記のような創業計画書の作成も必要になってきます。
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyourei02_150401d.pdf

日本政策金融公庫は他行と比べて積極的に創業支援を行っているようなので、
積極的に活用したいものですね。


公認会計士は創業支援も業務としてできる分野になってくるので、
これから経験を積んで、いろいろな方の想いを支援してあげたいと思います!!


2016年10月17日月曜日

♪相続アドバイザー3級

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

10月も残り2週間となりましたね〜早い!!
もうあと2ヶ月ほどで2016年も終わります〜早い!!

これからも1日1日を大切に楽しく過ごせますように^^


さて、私は独立してから時間がある時は、
今しかできない勉強をしています。

その中で1つ、試験を1週間後に控えているものがあります。

(会計士の修了試験の時も、
「絶対に試験はもう受けない」と心に決めていたのに、
なぜかまた試験に挑戦している自分がいます・・・)

試験名は、「相続アドバイザー3級」。
銀行業務検定試験の1つで、民間の資格です。

主に銀行の渉外担当者・窓口担当者の方を対象に、
相続に関する相談業務において求められる基礎知識・実務知識を学べ、
士業でも必要とする知識が豊富な実践的な試験(マーク式)です。

2014年3月から開始されたとても新しい試験で、
2級は2017年3月から開始されます。

相続については全く経験したことがないので、
なかなか難しい勉強内容なのですが、
とても勉強になり、今後の仕事にも活かせそうです。

…というのも、今後、事業承継も仕事として取り組んでいきたいと
考えているので、相続を勉強するのにちょうどいい機会だと思っています。

事業承継アドバイザー3級試験も、今月に開始されるそうで、
相続・事業承継は今ホットな話題のようです。


試験は10月23日。
受けるからには合格したいので、
頑張ります!!




2016年10月14日金曜日

♪働く女性の勉強会・交流会

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

昨日夜、京都市で開催された「ほんまもんの女になる道場」という名の、
女子会に参加してきました。

士業・会社員・起業者などが集まる交流会で、
尊敬する公認会計士の女性先輩から誘っていただき、
今回で2回目の参加です。


交流会の前にはちゃんと勉強会もあり、
今回は「内面・外見ともに美しくなるには」という内容でした。

私が面白いと思ったのは、コーチングの話でした。

事業再生コンサルの仕事をしていた時に、
コミュニケーションの取り方が非常に重要になってくるので、
コーチングの話は少しだけ勉強したのですが、
独立した今になって、自分を俯瞰して考え直してみました。


コーチングでは4つのタイプ別にコミュニケーション戦略を考えます。

○コントローラー
 行動力・決断力が高い、目標に向かって一直線
○プロモーター
 アイデア豊富、発想豊か、飽きっぽい
○アナライザー
 分析を好む、物事を客観的に見る
○サポーター
 人の期待に応えたい、気配り上手


私はあまり悩まずに決断したらすぐ動く方なので、
コントローラタイプかと思いますが、
プロモーターの要素も少し入っているかもしれません。

アナライザー・サポーターでは絶対ないですね。
自分が前に出て行くほうが好きなのかもしれません。


何かのチームを組む時も、この4タイプを揃えられるといいと、
講師の方もおっしゃっていました。


みなさんはどんなタイプですか??



2016年10月13日木曜日

♪ピアノが得意

こんにちは、公認会計士の川元麻衣です。


趣味・特技のひとつに「ピアノを弾くこと」があります。

3歳からピアノ・エレクトーンを習っていました。
小学生の時はドラムも習っていました。
1年間で、ピアノ・エレクトーン・アンサンブルの発表会があり、
賞も優秀賞・奨励賞・努力賞・なにもなしという区分があり、
優秀賞を取ると次の大会へ進むことができます。

私は全国大会へは進んだことないですが、
その一歩手前の関西大会まで進んだことあります。

小さいころから人前で演奏することは慣れているので、
プレゼンやセミナー等で発表する機会があっても、直前までは緊張しますが、
登壇すると緊張はなくなってしまうので、
人前で何かしら発表することは結構好きです。

会計士試験の勉強を始めたころに一度ピアノからは5年ほど離れているのですが、
友人から「結婚式でピアノを弾いてほしい」とお願いしていただいたことから、
またピアノを習うことにし、今に至っています。


音楽は私の人生にとってなくてはならないものなので、
ピアノを弾いている時はすごく幸せです。
人生の幅を広げてくれます。


この前の発表会では、リストのタランテラ弾きました。

今は、少し落ち着いた曲で、ゆったりできる、秋にぴったりの、
ベートーベンの悲愴を練習しています。

♪私の趣味

こんにちは、公認会計士の川元麻衣です。


私の趣味は、
・3歳から習っているピアノを弾くこと
・会計士試験に受かってから習いだしたバイオリンを弾くこと
・2年前ぐらいから始めたゴルフ
・サイクリング
・旅行
・お散歩(御朱印集め・寺社巡り)
です。

「仕事で時間ないから趣味はない」と言う人はよくいますが、
仕事が忙しい=時間がない という方程式は間違っていると思います。

仕事が忙しくても、休みは絶対あるので、
少しの時間でも有効に使えるはずだからです。

「趣味がないから仕事をする(=仕事が趣味)」という方もまれにいますが、
私は人生に幅を持たせたいので、
趣味を作る・することを大切にしています。

特にこの歳で、公認会計士で、ピアノやバイオリンをしている人は稀なようで、
(ピアノは趣味というより特技ですし)
私は「音楽ができる公認会計士」を目指していましたから、
それが叶ったとも言えます☆

独立してからは、今までより時間を自由に過ごすことができるようになりました。
平日にゴルフに行って、その分休日に仕事することもできます。

独立するメリットは、こういうところにもあるのですね!


2016年10月11日火曜日

♪コンサルティング会社での経験内容

こんにちは、京都の公認会計士の川元麻衣です。

私は独立するまで、監査法人とコンサルティング会社で働いていましたが、
今回はコンサルティング会社での経験について書こうと思います。


コンサルティング会社は世の中いっぱいありますが、
私が勤務した会社は「事業再生」に特化したコンサルティング会社でした。

もともと監査法人時代からよくしていただいた上司・先輩が運営している会社への
就職だったので、人間関係はまったく問題にはなりませんでした。

そもそもなぜ事業再生のコンサルティング会社へ転職したかというと、
監査ではクライアントとは独立性を要求されるので、
ふみこんだ支援まではできず、少し監査への限界を感じていた時もあり、
また、事業再生はコンサルティングの中でも難易度が高い仕事なので、
その経験を積むことにより、会計士としての経験の幅をより広めたかったからです。

転職を考える際には、「事業再生の仕事はしんどいみたいだよ」とか、
「あんな仕事よくやるなぁ」と、
いろいろな方から何度も言われましたが、
「やってみなければわからない」と思った私は、
迷わずコンサルティング会社への転職を決めました。


「事業再生ってどんな仕事するの?」とよく聞かれます。
簡単に言うと、
業績の芳しくない会社が抱えている借入金について、
銀行に対して返済をリスケをお願いしたり、
運転資金や設備投資資金の融資をお願いするために、
事業改善計画を策定する という仕事です。

事業改善計画を単に作成すればよいというものではなく、
全部の取引銀行に計画について同意してもらう必要があるので、
銀行との交渉や調整が非常に重要かつ難解です。

さきほど「事業再生はコンサルティングの中でも難易度が高い」と書きましたが、
それは、事業再生は、会社に対する一方向のコンサルではなく、
銀行との交渉・調整もしなければならず、
会社と銀行との間に立つ必要があるからです。

時には会社の言っていることを銀行にわかってもらうために銀行に説得することも必要ですし、
時には銀行の言っていることを会社にわかってもらうために会社に説得することも必要で、
高度なコミュニケーション能力が必要とされます。


コンサルティング会社に就職する際に、尊敬する上司から、
「1年半で一人前に育てるからそのつもりで」と言われたので、
私の中ではその時から1年半後には独立するつもりでした。

私が思っていた以上にはるかに大変な仕事で、
一度に10件ほどの案件をかかえることもあり辛かったですが、
この経験は私を人間的にも大きく成長させてくれました。


独立してからいろいろな先輩にお会いしても、
事業再生を私のような若い年で経験している会計士は少ないので、
非常にめずらしいとびっくりされます。

私の公認会計士としての強みは、
まだ30歳なのに監査ではいろいろな業種を経験しており、
事業再生もでき、
交渉・調整能力が高いことだと思います。


本当に監査法人・コンサルティング会社の上司・先輩には感謝してもしきれないほどです。
これからもますます頑張っていこうと思います!


具体的な事業再生の仕事内容はまた別途記事にしますね。


♪監査法人での経験内容

こんにちは、京都の公認会計士 川元麻衣です。

私は、独立するまでは、監査法人とコンサルティング会社で働きました。
まずは監査法人での経験内容についてです。


大手監査法人では、部門が分かれていて、
上場会社だけか、金融系の会社だけか、というように、
自分がどの部門に在籍するかによって監査対象会社の系統は絞られてくるのですが、
私が就職した監査法人は中小監査法人で、部門が分かれていないので、
幅広い業務を経験できました。

具体的には、上場企業監査のみならず、
会社法監査・学校法人監査・公益法人監査・増資支援を経験しました。

これだけの経験を積めることはなかなかないことですし、
いろいろな会計士の先輩方にお会いした時に、自分が経験したことを話すと、
「それだけの監査の経験を短期間で積められるのはなかなかない」と、
いつも感心していただけます。


また、中小監査法人でしかできないクライアントサービスも、
諸先輩方からその姿勢について教わりました。

中には「公認会計士」という資格につられて、
クライアントに上から目線で仕事をする会計士も残念ながらおられるようですが、
私が就職した監査法人はとてもクライアントサービスを重視する監査法人だったので、
そのような会計士はまったくおらず、
本当にこの監査法人でよかったと思っています。


独立後もこの監査法人で非常勤で働いており、
公認会計士の独占業務である監査は、一生続けていきたいと思っています。



2016年10月5日水曜日

♪就職活動

こんにちは、公認会計士の川元麻衣です。

論文式試験に合格してから、監査法人への就職活動が始まりました。

以前は8月の論文式試験が終わってから監査法人への就職活動が始まっていましたが、
私の年は合格者だけにしぼった就職活動でした。

2011年の論文式試験の合格者数は1511人、合格率6.5%でして、
合格率は今まででも過去最低でした。

2007年2008年の大量合格者発生の影響で、
どの監査法人も採用人数を大幅に絞られており、
関西だけでもおよそ300人合格しましたが、
監査法人(大手中堅中小)に就職できたのは100人ほどでした。

私は4大監査法人は入所することはできませんでしたが、
京都の中小監査法人で就職することができました。

監査法人に就職できなかった同期は、
一般企業や税理士事務所や会計事務所などに就職していました。

現在は大手の監査法人から大量の退職者が出ていることもあり、
普通に就活すれば大手監査法人には就職できる状況です。

このように、
公認会計士が足りないから合格者を増やす
合格者増やしすぎたから合格者減らす
監査法人への就職ができない
監査法人から大量の退職者が出る
監査法人への就職がしやすくなる

という、まるで”100か0か”という流れに、
我々合格者は苦しめられているわけです。。。

(当時、大手監査法人への就職ができずに悩んだ時、
 ”私が金融庁の大臣になって、この流れを変えたい”と思ったほどです)


私が大手より中小の某監査法人を選んだ理由はまた後ほど。



♪論文式試験合格まで

こんにちは。公認会計士の川元麻衣です。

2009年12月の短答式試験に合格してから、
2010年8月の論文式試験の勉強をはじめました。

2010年8月の論文式試験は全体としては不合格であったものの、
一番不得意であった「企業法」で科目合格を取れました。

そのため、「次の2011年8月の試験に合格しなければ、受験勉強はやめる」という覚悟で、
また勉強に取り組みことにしました。

2011年8月の論文式試験の勉強中は、
月に5万稼ぐ程度にバイト(京都高島屋)に行きながらでした。
勉強だけではなく、両立しながらいろいろなことに頑張ってみようと思ったからです。

また、合格を志す仲間もこの時期に増え、
とても充実した勉強時間を過ごすことができました。

その結果、2011年8月の論文式試験に合格することができました。


本当にここまで支えてくれた家族、応援してくれた友達、
切磋琢磨できた受験仲間に感謝です。

ありがとう。


2016年9月30日金曜日

♪短答式試験合格まで

こんにちは、公認会計士の川元麻衣です。

昨日の続きでまた自己紹介です。
お付き合いくださいね!


大学2年生からは、大学とTACのダブルスクールという生活が始まりました。
両立が得意でない私は、大学のサークルをやめてしまいました。

TACの授業で大学の授業に出れない時は、
大学の友達がノート貸してくれたり、とても協力してくれました。
本当にありがたかったです。

ダブルスクールはけっこう体力が必要で、
TACの授業中、寝てしまうこともありました><


大学3年生の5月の短答式(マーク式)試験は記念受験をし、
記念なので案の定不合格。

大学4年生の5月の短答式を本番として受験しましたが、あと数点足りず不合格。
まぁ泣きました。

大学の友達はちょうど就活で就職がどんどん決まっていっているのに、
自分だけは勉強していて就職できていない状況に、
”恥ずかしい”という気持ちが大きかったんだと思います。


大学卒業後の5月に短答式を受けるときは、
”大学4年生の時は数点足りなかっただけなのでこれぐらいで大丈夫だろう”
と思いながら勉強していたことが崇り、
不合格でした。

この時は泣くというより、唖然として、
今までの人生の中で一番どん底にいる感覚を味わいました。

凹んでも割とすぐに立ち直る性格の私ですが、
この時はさすがに1ヶ月ぐらいは凹んだままでした。

そんな時、ゼミの大倉雄次郎教授に相談に行ったら、
帰りの電車の中でみるみるとテンションが上がってくる感覚になり、
次の日からは元気にTACに通って、
一から心を入れ替える気持ちで勉強に取り組みました。

その結果、その年の12月(初めて12月の短答式試験が実施された時)に、
合格することができました!!


次回は論文式試験合格までを書きますね。
ではまた!

2016年9月29日木曜日

♪公認会計士を目指した理由

こんにちは、公認会計士の川元麻衣です。

お天気の良くない日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか?
このような天気が続くと、少し体がだるくなってしまいますね。
みなさんも、体調にはくれぐれもお気をつけくださいね。


さて、今回は、私が公認会計士を目指した理由を書いてみます。
そもそも今まで普通科であった私ですが、
簿記との出会いが始まりです。

大学に入ってできた友達から、
「大学内で大原の先生が来て簿記を教えてくれるらしいから、
 一緒に受講してみない?」
と誘いを受けました。

大学に入っただけではそのまま勉強もせずに遊んでしまうのではないか・・・
と少し不安だったこともあり、友達の誘いを受け、
簿記3級の合格を目指す講座を受講しました。

簿記自体を初めて習った私ですが、
とても授業は楽しく、勉強が楽しく、大学1年の6月に簿記3級、
大学1年の11月に簿記2級に合格することができました。


簿記を勉強する楽しさを身に付けた私は、
その勢いで次何を目指そうか・・・と考えた結果、
「公認会計士試験合格」を目指すことにしました!!

この時、なぜ簿記1級を目指さなかったのか・・・それは私も謎ですが、
たぶん、勢いに乗っていたのだと思います。


そして、大学2年からTACに通うことにしました。

TACに入ってからのお話はまた今度。


♪はじめまして

はじめまして、公認会計士の川元麻衣(かわもとあい)と申します。


簡単に自己紹介を。


2011年11月:公認会計士試験論文式試験合格
2012年2月:監査法人就職
2014年11月:監査法人退職
2014年12月:コンサルティング会社就職
2015年5月:修了考査合格
2015年8月:公認会計士登録
2016年6月:コンサルティング会社退職


そして、このたび、2016年7月に独立し、自宅で開業しました。
もう少ししたら事務所借りれるようになりたいな♪

監査法人でも非常勤職員として働いています。

現在30歳なのでこの業界ではかなり若手な方です。


公認会計士の仕事にまつわる、いろいろな情報を発信していこうと、
ブログを開設することにしました。

よろしくお願いします!!